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更新日:2026年1月22日

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LP・冷凍ガスについて

LPガス負担軽減事業(第六期)の実施について(LPガスを利用されているご家庭の皆様へ兵庫県からのお知らせ)

LPガス料金が高騰していることからご家庭の負担軽減を目的として、兵庫県の補助により販売店がガス料金を値引きする事業を実施しています。本事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。

ご家庭の皆様の手続きは不要です。

概要はこちらをご覧ください(PDF:795KB)(別ウィンドウで開きます)

LPガス販売事業者の皆様へ

LPガス料金高騰の影響を受ける一般消費者等の生活支援のため、ご協力お願い申し上げます。

なお本事業の一部事務を委託している一般社団法人兵庫県LPガス協会のHPに様式がございますので、あわせてご覧ください。

一般社団法人兵庫県LPガス協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

高圧ガス製造保安責任者・高圧ガス販売主任者及び液化石油ガス設備士の免状交付事務の移譲について

兵庫県では、令和5年4月1日から、高圧ガス製造保安責任者(乙種機械・乙種化学・特別丙種化学・液石丙種化学・二種冷凍・三種冷凍)・高圧ガス販売主任者(第一種販売主任者・第二種販売主任者)及び液化石油ガス設備士の免状交付事務を高圧ガス保安協会(KHK)に移譲します。

詳細は高圧ガス保安協会のリンク(外部サイトへリンク)をご確認ください。

神戸市への事務・権限移譲のお知らせ

平成30年4月1日から、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の事務・権限(免状関係等を除く。)を神戸市に移譲しました。

神戸市内における液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の申請手続き等の窓口が神戸市に変わりました。

なお、火薬類取締法の事務・権限(免状関係等を除く。)につきましては、平成29年4月1日から神戸市に移譲しました。

詳しくは、神戸市消防局危険物保安課のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

お知らせ

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について

近年、食品工場及び業務用厨房施設等において一酸化炭素中毒事故が発生していることから、経済産業省産業保安・安全グループ高圧ガス保安室長及び経済産業省産業保安・安全グループガス安全室長から要請がありました。

2024年は10件(死者1名、症者19名)発生しています。同年7月には、大阪府の業務用厨房において、業務用麺ゆで器と瞬間湯沸器の使用中に従業員2名、消費者2名(計4名)がCO中毒となる事故が発生し、同年12月には、鹿児島県の工房において、LPガス炉の使用中に従業員1名がCO中毒により死亡する事故が発生しました。これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。

食品工場及び業務用厨房施設等においてひとたびCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気、点検、手入れ、業務用換気警報器設置等の重要性について、業務用厨房等の所有者や使用者等の理解を促すことが重要です。 

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設等のガス設備の使用者及び管理者に対し下記について注意喚起していただきますようお願いいたします。

  1. ガスの消費設備を使用する際は必ず換気(給気及び排気の両方)を行なうこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にする事が想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行なわれているか、必ず確認すること。
    なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
  2. ガスの消費設備の使用者及び点検者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修、その他の危険を防止する措置を講ずること。
  3. ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用するとともに、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行なうこと、特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。
  4. 排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
  5. 万が一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。
  6. ガスの消費設備及び換気設備の正しい使用方法及び換気の重要性について、調理に従事する従業員(パート・アルバイト等を含む)への教育及び周知を実施すること。
  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則等の改正(充てん容器等の流出防止措置)について令和3年6月18日

    令和3年6月18日付け経済産業省令第55号により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下、「液化石油ガス法施行規則」という。)が改正されるとともに、同日付け20210531保局第5号により同規則の機能性基準(例示基準)が改正されました。
    今般の改正では、近年、浸水により充てん容器等の流出被害が発生していることに鑑み、液化石油ガス法施行規則第18条第第1号ニに、現行の充てん容器等に対する転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置に加え、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずることが新たに規定されました。
    液化石油ガス販売事業者の皆様におかれましては、今回の改正基準が適用される消費先の把握に努め、所定期限内で措置を講じていただきますようお願いいたします。

    1. 公布:令和3年6月18日
      施行:令和3年12月1日。省令の施行の際現に設置されている設備については令和6年6月1日までは、なお従前によることができる。
    2. 対象(浸水のおそれのある)地域
      浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域(自治体のハザードマップにより確認してください。)
    3. 措置の具体的方法(例示基準第9節(2)3.)
      次のいずれかの方法
      • (i) ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量20kgを超える容器にあっては1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3月4日程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1月4日程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量20kg以下の容器にあっては当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあってはこの限りでない
      • (ii) 容器収納庫に保管すること。

      • 参考1:改正省令及び例示基準等(経済産業省ホームペー
      • https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html
      • 参考2:兵庫県CGハザードマップ(兵庫県ホームページ)
        http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
         
  2. LPガス使用に係る冬場に向けたご注意(外部サイトへリンク)(経済産業省「LPガスの安全」へリンク)
    • 冬場は暖房や給湯需要の高まりに伴い、LPガスご利用の機会も多くなります。こうした中、日頃の点検を怠っていたり、誤った使い方をした場合、思わぬ漏えい事故やCO(一酸化炭素)中毒事故が発生する恐れがあります。

    このような漏えい事故やCO中毒事故を防ぐためにご注意ください。

    • ガス器具を使用するときは、一酸化炭素中毒防止のため必ず換気(給排気)をしましょう!!
  3. パロマ湯沸器の回収について)(外部サイトへリンク)(パロマのホームページへリンク)
  4. 梅雨期及び台風期における災害に備えた体制構築について令和3年5月27日
    本年は平年に比べ21日早い梅雨入りとなりました。気象庁によると、降水量は平年並みか多くなる見込みで、梅雨の大雨が懸念されるとしています。
    また、その後迎える台風期については、近年、台風の大型化により、甚大な被害を伴う災害が頻発しております。つきましては、本格的な出水期を迎え、LPガス販売事業者の皆様並びにLPガスをお使いの県民の皆様におかれましては、災害に備え、下記の対策を講じていただきますようお願いします。

  1. LPガス販売事業者の皆様へ
    • (1) 水害等による大規模災害に備え、容器転倒・転落・流出防止の鎖又はベルト等の二重掛け、ベルト等に緩みがないようにする設置の推進や、新設又は取り替え時等におけるガス放出防止型高圧ホース等の設置、鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置、容器プロテクター掛けの徹底をお願いします。
    • (2) 特に、自治体において発表されているハザードマップを確認・把握し、津波、河川氾濫等による浸水、水害の恐れがある地域に所在するLPガス消費者世帯については、大規模水害によるガス容器の流出防止に備えた対策を重点的に講じてください。
    • (3) 「災害対策マニュアル(令和元年5月一般社団法人兵庫県LPガス協会)」等※を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、着実に実施いただきますようお願いします。
    • 「LPガス災害対策マニュアル」(外部サイトへリンク)(令和4年3月経済産業省・高圧ガス保安協会)
  2. LPガスの消費者の皆様へ
    • (1) LPガス容器は、鎖又はベルト等で、容易に転倒しないように固定されているかご確認ください。
    • (2) 付近の設置物が、強風等で飛んでLPガス容器、バルブ、配管等に当たることがないよう、それらの物を屋内にしまうなどの対策をお願いします。
    • (3) ガスの漏えい、容器の流出等に備え、緊急時の連絡先(LPガス販売店)をご確認ください。

参考:経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/R03kinki_LPchuui.pdf

 

令和8年度会計年度任用職員(産業保安検査員)採用選考案内

1.募集職種、採用予定人員等

職名

採用予定人員

主な職務内容 受験資格 勤務形態
産業保安検査員 1名

高圧ガス保安法に係るコンビナート等保安規則、一般高圧ガス保安規則に関する審査及び検査

「2.受験資格」と同じ

週29時間

(原則7時間15分×週4日)

2.受験資格

  • (1)令和8年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
  • (2)任用の日に兵庫県危機管理部消防保安課(兵庫県災害対策センター)に勤務可能な方
  • (3)地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
    • ア.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
    • イ.兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
    • ウ.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方
  • (4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない方(心神耗弱を理由とするもの以外)
  • (5)高圧ガス製造保安責任者免状のうち、以下のいずれかを有する方
    • ア.甲種化学責任者免状
    • イ.甲種機械責任者免状
    • ウ.乙種化学責任者免状
    • エ.乙種機械責任者免状
  • (6)以下の全ての経験を有する方
    • ア.産業で取り扱われる様々な高圧ガス取扱いの経験
    • イ.高圧ガス保安法に基づく高圧ガス取扱施設の使用許可等の申請事務等の経験
    • ウ.高圧ガス配管の気密試験、耐圧試験、各種非破壊検査等の経験
  • (7)Word、Excel等のパソコン操作ができる方

3.選考方法

  • (1)選考方法
    所定の応募書類及び面接試験による選考
  • (2)面接日時
    令和8年2月下旬を予定
    試験日程は申込み受付後、別途、申込者と調整します。
  • (3)面接場所
    兵庫県災害対策センターもしくは近隣施設

4.受付期間、申込先、申込方法

  • (1)受付期間
    令和8年1月26日(月曜日)~令和8年2月13日(金曜日)【必着】
  • (2)申込先及び申込方法
    下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真貼付)を提出してください。
    応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。

兵庫県危機管理部消防保安課消防班(兵庫県災害対策センター4階)

[Tel:078-341-7711内線:3411]

郵送の場合の住所:〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

5.合格発表

3月上旬に文書又は電話で通知します。

6.任用期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)まで

(勤務実績に基づく能力実証等により、4回を上限に再度の任用を行う場合があります。)

7.勤務条件等

  • (1)基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
    月額184,600円~194,900円
    報酬額の算定は、職歴により個別に決定します。
    基本報酬の額は、正規職員の給与改定をうけて変更されることがあります。
  • (2)加算報酬
    地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
  • (3)期末手当・勤勉手当
    年間計4.6月(6月期2.3月、12月期2.3月(在職期間に応じた割り落としあり))
    任期が6か月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象です。
  • (4)通勤交通費
    正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
  • (5)勤務時間
    週29時間(原則7時間15分×週4日)
  • (6)休暇
    年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
    その他、夏季休暇(有給)等、任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
  • (7)社会保険
    地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
  • (8)条件付採用
    改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。

8.その他

  • (1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
  • (2)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
  • (3)営利企業への従事(兼業)を行うことができる。ただし、兼業についての届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
    • 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合
    • 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合
    • 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合
  • (4)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
  • (5)日本国籍を有しない者も応募できるが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。

9.関連資料

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 消防班

電話:078-341-7711

内線:内線3411

FAX:078-362-9915

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp

 

冷凍・空調設備関係「許可申請の手引」のダウンロード

  • 工場・オフィス等の空調機や冷凍倉庫に使用されている冷凍機については、その冷凍能力によっては、高圧ガス保安法に基づき、県への許可申請や届出を必要とするものがあります。
  • 冷凍機器、空調機器の設置、変更の際の手続の要否、手続方法等の参考にしてください。

申請書等ダウンロード(Word又はPDF)

当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。

兵庫県収入証紙販売所

(1)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係

(2)高圧ガス保安法関係

(3)各種免状

(4)事故届書

(5)その他の申請書

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 産業保安班

電話:078-362-9826

FAX:078-362-9916

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp