更新日:2025年2月27日

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大学生による地域活性化支援事業

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)を対象地域に、大学生が地域団体等と連携して行う地域活性化の取組に対して支援する「大学生による地域活性化支援事業」を実施します。

1.応募期間2.募集区分3.補助対象事業4.補助対象期間5.補助対象経費6.応募方法7.審査会の実施について8.事業の実績報告9.事業の実施、補助金の交付等10.その他11.関連資料

1.応募期間

令和7年4月9日(水曜日)~令和7年5月9日(金曜日)

2.募集区分

区分

一般枠 はばタン枠
対象者

阪神南地域の大学・短期大学のサークル・

ゼミ・研究室等の学生グループ

阪神南地域の大学・短期大学に所属する

学生3名以上で構成される学生グループ

教員の指導 必須とする 必須としない

補助上限

20万円 30万円
応募の制限 制限なし

3回まで

申請先 大学事務局 大学事務局または阪神南県民センター
  • 過去に一般枠で採択された団体でもはばタン枠に応募可能ですが、一旦はばタン枠で採択された団体は以後、一般枠に応募できません。
  • 審査会により応募内容を審査した結果、採択・不採択となるほか、申請額より低い金額で認定となる場合があります。

事業の流れについては、以下のファイルをご参照ください。

事業の流れ(PDF:170KB)

3.補助対象事業

大学生が地域の団体・事業者等と連携して取り組む地域活性化事業で、学生グループによるフィールド活動を想定しています。

本事業を活用し、従来から実施している又は実施していた事業(従来の活動に創意工夫を加えることで活動の広がりが認められるものを除く)は補助対象から除きます。

(1)学生と地域団体、事業者等との連携による地域活性化事業

【取組事例】

  • 地域事業者とのコラボ開発による新商品開発
  • 自治会と連携した団体活性化イベントの実施
  • 幼稚園・小学校と連携した安心・安全なまちづくりの提案
  • 商店街事業者とのワークショップによる再生方策の提案、等
(2)阪神間モダニズム文化を活かした地域活性化事業

【取組事例】

  • モダニズム建築と周辺の地域資源への周遊を促す手法の提案
  • モダニズム文化を発信するイベントの実施、等
(3)阪神南ベイエリア活性化事業

【取組事例】

  • マリンスポーツ等を活用した誘客促進
  • 尼崎運河等の水辺空間周遊の仕掛けづくり
(4)インフラ施設やインフラ整備を題材とした地域理解促進事業

【取組事例】

  • 武庫川ZINEや武庫川を題材としたイベントの企画運営等
  • 小学生を対象としたインフラツアーの企画
  • ダムカレーなど新たな切り口によるイベント等の企画運営

補助率

定額(1千円単位)

4.補助対象期間

令和7年6月1日(日曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

5.補助対象経費

補助対象となるのは、取組に要する経費(補助金の交付決定後に実施したもので、かつ対象事業のみに使用するもの)であって、必要かつ適当と認められるものとします。詳細は以下のファイルを参照してください。

備品、金券、景品、飲食代、販売に供する物品等は原則対象外です。

補助対象経費について(PDF:69KB)

  • 補助金がいかに有効に使われる計画であるかについても、事業の審査のポイントとなります。
  • 事業の実施に向けた準備等に係るものを含みます。
  • 補助対象期間内に支払いが完了しているものに限ります。
  • 課税団体の場合、「消費税」は補助対象になりませんのでご注意ください。

6.応募方法

(1)応募

応募書類の提出

  • 応募書類は、添付の様式により作成してください。
  • 様式の大きさはA4版で、片面印刷としてください。
  • 押印は不要です。

応募書類

  • 応募書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 団体概要書(別紙3)
  • その他参考となる資料

様式はページ下部(応募様式)よりダウンロードできます。

提出方法

下記提出先に送付してください。

  • 郵送、宅配便のほかEメールでの提出も可能です。ただし、FAXによる提出は認めません。
  • 応募書類を受理後、応募資格等を確認し、不備が認められる場合は、ご連絡します。

提出先(お問い合わせ先)

応募書類の提出先及び本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

兵庫県阪神南県民センター県民躍動室県民課(県民担当)

〒660-8588尼崎市東難波町5-21-8(兵庫県尼崎総合庁舎3階)

TEL:06-6481-4542〔担当:三宅〕

受付時間:9時~12時、13時~17時(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)

  • 一般枠は大学事務局を通して応募してください。
  • 大学事務局のご連絡先は、各大学の地域連携又は社会連携部にお問い合わせください。

(2)インターネットの利用

応募書類は、Eメールにて下記アドレス宛提出できます。

  • Eメールアドレス:hanshinm_kem@pref.hyogo.lg.jp

7.審査会の実施について

(1)審査

審査会による審査を行います。応募者によるプレゼンテーション(事業説明)をしていただきます。

発表者は大学生に限ります。

審査会の実施日は、5月25日(日曜日)を予定しております。詳細は別途通知します。

以下の基準に基づき、補助対象事業及び補助金額を決定します。

評価項目 評価項目の内容と着眼点
活動の妥当性
  • 地域課題を的確に把握しているか
  • 活動の目的が対象地域にとって必要性・重要性の高いものか
  • 活動内容は課題解決に資するものか
新規性
  • 先進的、独創的、魅力的であるか
  • 従来の活動に創意工夫を加えることで活動の広がりがあるか
連携体制
  • 学生・連携団体の双方が主体的に活動する体制であるか
  • 地域団体との連携・協働内容が深いものか
社会波及性
  • 事業実施により得られる効果が、広く社会に波及するものか
継続性
  • 将来的に補助金がなくとも、活動を継続する見込みがあるか
  • 補助金以外に収入を得る手段を計画しているか

提出書類

発表の質

  • 提出書類・発表の内容が分かりやすく、熱意が伝わるか
  • 質疑に対して的確に回答できているか

(2)応募事業の採択

審査に基づく補助事業の採否(採択/不採択)および補助金額については、文書で通知します。

(※募集期間終了から採択までは1~2ヶ月程度を見込んで下さい。)

なお、審査の経過等についての問合せには応じられません。

(3)採択結果の公表

採択事業については、団体名、事業名、補助金額を県ホームページに掲載します。

(4)その他

応募書類は事業の選定のためにのみ使用し、応募者の了解なしには応募書類の内容等の公表は行いません。ただし、採択決定後、採択案件に限って上記採択結果の公表に記載のとおり取り扱います。

なお、応募書類の返却はいたしませんのでご了承ください。

8.事業の実績報告について

本事業による補助を受けた事業については、以下の(1)~(3)により報告していただきます。
なお、(1)・(2)の開催にあたり、資料提出等を別途お願いすることがあります。

(1)つながり交流祭(令和7年12月開催予定)

補助事業を通じて得られたノウハウを広く発信するため、「つながり交流祭」において、参加学生及び連携団体(地域団体・事業者等)による中間報告を行っていただきます。

(2)連絡会議(令和8年2月以降開催予定)

県民センターと阪神南地域各大学・短期大学の地域連携担当者が意見交換を行う連携会議においても成果報告をしていただきます。

(3)補助事業実績報告書の提出

以下の提出期限までに、実績報告書を提出していただきます。提出期限までに報告書の提出が無い場合、補助金交付決定を取り消す場合があります。

【提出期限】事業完了後30日以内又は令和8年4月10日のいずれか早い日

9.事業の実施、補助金の交付等

補助金に関する交付申請、交付の決定、交付、事業の変更、事業の報告、補助金の返還等については、別に定める補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に従って行います。

(1)補助事業の広報

補助事業については、事業実施にあたって作成される広報媒体等(チラシやポスター、ホームページ、当日配布資料等)に、下記の例を参考に、補助金が活用されている旨の周知を必ず行ってください。

  • 【記載例】「この事業は、兵庫県阪神南県民センター「大学生による地域活性化支援事業」の補助金を活用して実施しています。」

(2)実績報告

補助事業が完了した場合は、事業完了後30日以内又は令和8年4月10日のいずれか早い日に実績報告書(事業実施状況を示す写真等も併せて)の提出が必要となります。

また、補助事業の適正な履行を確保するために、事業完了前にヒアリング調査や事業実施への立ち会いを実施する場合もあります。

(3)補助金の交付

補助金の支払いは、実績報告後の精算払いとします。事業完了後、提出された実績報告書を審査のうえ、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金額を確定し、請求書に基づき指定口座に補助金をお支払いします。(事前に指定された口座へ振り込みます。)

(4)補助金の返還

補助を受けた団体は、次に掲げる事項の一つに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部を県へ返還しなければなりません。

  1. 交付要綱の規定に違反したとき
  2. 補助金を本事業以外の用途に使用したとき
  3. 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
  4. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  5. 暴力団であるとき、など

10.その他

(1)活動結果の公開

阪神南地域で地域活動に取り組む学生グループ間の交流を促進するとともに、当該事業による成果を広く発信するため、事例集を作成し、県ホームページ等で公開します。

(2)関係書類の保管

補助を受けた団体は、補助金交付にかかる帳簿、収入及び支出についての証拠書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存する必要があります。

(3)取得物品等の処分の制限

補助を受けた団体が本事業を実施した結果、取得した物品等については、補助金交付要綱に従い、一定の期間、処分が制限されます。

11.関連資料