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令和4年8月30日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の3に基づく特例承認が行われました。
現状、安定的な共有が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、本剤特有の効能である「発症抑制目的での投与」についてのみ、要件を満たす医療機関からの依頼に基づき、無償で譲渡することとなっています。
※今般、新型コロナウイルス感染症が通常の医療提供体制に移行したことを踏まえ、中和抗体薬の配分については、令和6年5月31日の依頼分をもって終了しました。
※以下の厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課からの事務連絡をご確認いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(別紙及び質義応答集の修正)(令和6年5月24日最終改正)(外部サイトへリンク)
「SARS-CoV-2の発症抑制」
(エバシェルドの薬事承認された効能効果は「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」ですが、厚生労働省は「供給量が限られていること、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は我が国初めての承認となることから、発症抑制目的での投与に限って薬剤を供給します。配分終了及び所有権移転後も、本目的に限って投与をお願いします。」としています。)
また、投与の際には自己負担額(3,100円(税込)以下)が発生しますので、ご了承ください。
兵庫県 エバシェルド登録医療機関一覧はこちら(エクセル:20KB)
現在承認されている新型コロナウイルス感染症治療薬の使用期限については製剤や製剤の外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。
下記厚生労働省のホームページで期限をご確認ください。
エバシェルド筋注セットの使用期限について(外部サイトへリンク)
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