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更新日:2023年5月23日

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ハンセン病について

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度兵庫県の取り組みハンセン病の歴史

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病とは

ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症です。らい菌に感染すると末梢神経や、皮膚に様々な症状が起こり、適切な治療がなされず、病気がさらに進むと容姿や手足が変形するなどの後遺症が残ることがあります。

らい菌の病原性はきわめて弱く、感染はまれで、仮に感染しても発病することは、さらに少ないと考えられています。また、発病しても、早期に適切な治療を受ければ体に後遺症が残ることはありません。

わが国の新規発生患者数は、年間数名程度となっています。現在では、化学療法を中心とした適切な治療を受けることで、必ず治る病気です。

ハンセン病は、かつて「らい」あるいは「らい病」と呼ばれていました。「らい」は長い歴史の中で偏見や差別を伴って使われてきた経緯があり、1996(平成8)年「らい予防法」が廃止されたとき、「らい」に付随する悪いイメージを解消するため、「ハンセン病」と改められました。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟とハンセンの念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

※対象者の範囲等については別添のお知らせを御参照下さい。

※請求書の様式例は別添のとおりです。

<担当窓口>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。

厚生労働省補償金担当窓口 宛先:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号:03-3595-2262、メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

※電話がつながりにくくなっている場合があります。

厚生労働省リーフレット(補償金の支給制度について)及び申請様式

ハンセン病元患者家族の皆様へのお知らせ(PDF:914KB)

(様式1)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(PDF:269KB)

(様式2)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式)(PDF:177KB)

(様式3)添付書類等チェックシート(PDF:87KB)

(様式4)個人情報の取扱いに関する同意書(PDF:67KB)

(様式5)家族関係に関する申立書(PDF:117KB)

(様式6)事実婚関係に関する申立書(PDF:106KB)

(様式7)同居に関する申立書(PDF:67KB)

(様式8)支払未済の補償金の申出書(PDF:124KB)

6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です

厚生労働省では、平成21年度からハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めています。ハンセン病に関する正しい知識を理解する機会としましょう。

兵庫県の取り組み

兵庫県では、ハンセン病問題の解決に向け、里帰り事業や、療養所の訪問、相談体制の充実など療養所入所者の皆様への多彩な生活支援に取り組んできました。さらに、ハンセン病への偏見・差別を解消するため、フォーラムの開催やリーフレットの作成・配布、療養所交流訪問事業の実施など、普及啓発にも力を注いできました。

今後も、ハンセン病の患者であった方々等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいきます。

ハンセン病の歴史を知る入所者、関係者とも高齢化しています。ハンセン病問題を風化させないために、その歴史に県民一人ひとりが素直に目を向け、問題解決に努力していくことが必要です。

ハンセン病問題に関するシンポジウム~人権フォーラム2017in兵庫~

普及啓発資材の作成

ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発のためにハンセン病問題啓発リーフレットを作成しました(平成28年1月発行)
あなたはハンセン病のこと知っていますか?(表紙、1から4ページ)(PDF:9,319KB)
あなたはハンセン病のこと知っていますか?(5から6ページ、裏表紙)(PDF:8,848KB)

ハンセン病療養所退所者年末見舞金・見舞品支給事業について

県では、国立ハンセン病療養所等を退所され、県内に在住されている方へ、毎年末に見舞金・見舞品をお送りしています。希望者の方には申請書等の書類をお送りしますので、感染症対策課へ申し出てください。

  • 支給対象者は、国立ハンセン病療養所等を退所され兵庫県内に在住されている方
  • 支給品は、見舞金及び見舞品

記録集

ハンセン病に対する継続された隔離政策等を通して広がった誤った知識や偏見は、残念ながら未だに残っています。

ハンセン病への正しい知識の普及啓発と回復者の皆さんの平穏な暮らしを支援するとともに、これまでの取り組みをしっかりと検証し、過ちを教訓として後世に伝えていくことは私たちの責務です。

そこで、兵庫県では、平成15年度にハンセン病回復者や家族からの聞き取りや歴史的資料等をまとめた記録集(第一集)「鐘はあしたの空に」、平成18年度にハンセン病政策の直接的な執行者として県が取り組んだ「無らい県運動」や患家訪問調査などの実態をはじめ、回復者の現状や県民意識の調査結果等をまとめた記録集(第二集)「鐘はあしたの空に2」を作成しました。

この記録集がハンセン病問題を後世に伝える資料として、そして、差別や偏見のない社会づくりへの教訓として活用されることを願っています。

鐘はあしたの空に(平成16年3月発行)

1.表紙(PDF:306KB) 5.第1章-2(PDF:4,124KB)
2.はじめに(PDF:125KB) 6.第2章(PDF:444KB)
3.目次(PDF:132KB) 7.第3章(PDF:2,254KB)
4.第1章-1(PDF:4,899KB) 8.背表紙(PDF:108KB)

鐘はあしたの空に2(平成18年3月発行)

1.表紙(PDF:369KB) 6.第2章(PDF:2,127KB)
2.はじめに(PDF:507KB) 7.第3章(PDF:3,955KB)
3.目次(PDF:74KB) 8.第4章(PDF:1,019KB)
4.概要(PDF:102KB) 9.第5章(PDF:553KB)
5.第1章(PDF:473KB) 10.背表紙(PDF:136KB)

ハンセン病の歴史

1873(明治6)年ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンが「らい菌」を発見
1907(明治40)年法律第11号「癩予防ニ関スル件」制定
1909(明治42)年全国5ヵ所に公立療養所開設
1931(昭和6)年「癩予防法」制定
1943(昭和18)年米国でプロミンの治療効果発表
1946(昭和21)年日本でプロミンの合成に成功
1949(昭和24)年プロミン予算化
1953(昭和28)年「らい予防法」制定
1956(昭和31)年ローマ会議(患者救済及び社会復帰国際会議)
1996(平成8)年「らい予防法」廃止
1998(平成10)年社会復帰準備支援事業開始
1998(平成10)年「ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟」提訴(熊本地裁)
1999(平成11)年「ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟」提訴(東京地裁)(岡山地裁)

ハンセン病問題に関する最近の動向
2001(平成13)年5月11日「ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟」熊本地裁判決
2001(平成13)年5月23日政府として控訴しないことを決定
2001(平成13)年5月25日内閣総理大臣談話発表
2001(平成13)年6月22日「ハンセン病療養所等入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」公布、施行
2001(平成13)年6月兵庫県知事の謝罪メッセージ発表
2002(平成14)年4月1日ハンセン病療養所等退所者給与金事業を開始
2002(平成14)年4月1日ハンセン病療養所等死没者改葬費事業を開始
2006(平成18)年2月10日「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」公布・施行
2007(平成19)年4月1日国立ハンセン病資料館再オープン
2008(平成20)年6月18日「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」制定
2009(平成21)年4月1日「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施行
2009(平成21)年6月22日「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」(第1回)

お問い合わせ

部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課

電話:078-362-3264

FAX:078-362-3933

Eメール:kansentaisaku@pref.hyogo.lg.jp