既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)の届出
「受動喫煙の防止等に関する条例」に規定する既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)は、令和2年4月1日以降、経過措置として、飲食をしながら喫煙をすることができる区域(健康増進法に規定する「喫煙可能室」)(以下「喫煙区域」といいます。)を設けることができます。
喫煙区域を設ける場合は、県もしくは保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市に所在する既存小規模飲食店は、各市)に届出が必要です。
改正された条例はこちらをご覧ください。
1.既存小規模飲食店とは
次に掲げる要件を全て満たす飲食店をいいます。
- 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
- 個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しているものであること(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)
- 客席(※)面積が100平方メートル以下であること。
- 喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせない旨の表示をしていること。
(※)「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)を指します。
2.届出について
以下の場合にそれぞれ届出が必要です。
届出に当たっては、必ず届出手続(PDF:290KB)をご一読のうえ、書類を提出してください。
喫煙区域を設置している場合
- 喫煙可能室設置施設届出書(ワード:107KB)を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(県で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定型封筒に送料相当の切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
届出事項に変更が生じた場合
- 喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード:112KB)を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(県で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定型封筒に送料相当の切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
喫煙区域を廃止した場合
- 喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード:109KB)を1部(控えの交付をご希望の場合は、正副計2部)受付窓口へ提出してください。
- 郵送による届出であって、控えの交付(県で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定型封筒に送料相当の切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
受付窓口(各種届出提出先)
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部健康増進課受動喫煙対策班
TEL:078-362-9111、FAX:078-362-3913
E-mail:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
届出は、窓口への郵送、持参、メール又はFAXでの受け付けとなります。