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更新日:2022年12月26日

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C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求期限の延長について

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が、令和10年1月17日までに延長されました。また、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引上げられました。

特定の血液製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した方を救済するための給付金

特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した方々により、平成14年以降、国と製薬企業に対して「C型肝炎訴訟」が提起されました。この訴訟の解決を図るため、議員立法によって「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎特別措置法)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。この法律に基づき、出産や手術での大量出血などの際に特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人に対し、症状に応じて給付金を支給しています。

給付金の支給の仕組み・請求期限延長に関するお知らせ

C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給を受けるためには、まず、国を相手として、訴訟の提起などをすることが必要になります。裁判手続の中では、対象となる製剤が投与されたかどうか(製剤投与の事実)、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。そして、これらの事実関係が認められる旨の判決が確定または和解・調停が成立した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求します。

給付金の請求やその前提となる訴訟の提起などの期限は、法律の施行後20年以内(令和10年1月17日まで)とされています。このため、判決が確定または和解・調停が成立した方は、速やかに給付金の請求を行ってください。また、給付金を受けるための訴訟の提起などをしていない方は、令和10年1月17日までに訴訟の提起などを行ってください。

当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。

フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

  • 厚生労働省

フリーダイヤル:0120-509-002
受付時間:9時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル:0120-780-400
受付時間:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

詳しくは、下記ホームページを御確認ください。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課

電話:078-362-3269

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp