ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 薬・献血 > 薬事該当性に関する相談

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

薬事該当性に関する相談

薬事該当性の相談対象事業者

薬務課では、県内に所在している事業者からの薬事該当性に関する相談を受け付けております。他の都道府県に所在している事業者は、各都道府県の薬務主管課に相談してください。

薬事該当性の相談方法

薬事該当性の相談を行う場合は、以下のファイル(Word)を使用し、電子メールにより兵庫県保健医療部薬務課宛て(e-mail:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp)に送信してください。送信時は添付ファイルの容量上限を7MBとしてください。

薬事該当性問合せ票(ワード:29KB)

迷惑メールによるウィルス感染を防ぐため、送信する電子メールの件名(タイトル)は次の例のとおり記載してください。例:薬事該当性に関する相談について

薬事該当性の相談に係る留意点

電子メールにより、薬事該当性に関する相談を受け付けた後、回答までに2週間程度の期間を要しております。相談内容によっては、厚生労働省に照会をする場合があります。その場合、回答までに約2~3週間程度いただきます。

相談資料は日本語表記としてください。

相談に対する回答は、当課から相談のあった事業者宛てに電話連絡により行っております。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課 薬務指導班

電話:078-362-3269

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp