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更新日:2024年4月10日

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ひょうごボランティア被災地活動支援事業(ふるさとひょうご寄附金等)

災害が発生した際、被災地の復旧・復興を支える災害ボランティアの存在が不可欠です。

突然の災害に備えるため、兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金及び企業版ふるさと納税を活用し、被災地を応援する以下の取組を行っています(詳細は各事業のホームページをご覧ください)。

寄附金を活用したひょうごボランティア被災地活動支援事業

 

大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト

(事業ページへリンク)

ひょうご若者被災地応援プロジェクト

(事業ページへリンク)

助成対象となる災害

被災市町外からのボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」設置(見込み)かつ被害の程度が甚大な大規模災害

「被災者生活再建支援制度」の適用を受けた災害
被災段階 主に復旧期(短期助成) 主に復興期(中長期助成)
助成対象者 5名以上で構成された団体・グループ 大学・高校・専門学校等に通う学生など、若者5名以上で構成された団体・グループ
対象経費 交通費及び宿泊費 活動費、旅費、講師謝金など
助成額 上限20万円 上限20万円

事業目的

被災地の早期復旧

被災地支援及び支援人材の育成

寄附の手続き等について

1.寄附金の申し込み方法

(1)個人の方、県内企業・団体からの申し込み

ひょうごボランティア被災地応援事業の趣旨にご賛同いただき、ふるさとひょうご寄附金に寄附いただける場合は、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「寄附の手続き」をご覧ください。

上記事業を応援いただける場合は、ふるさと納税ポータルサイトで寄附を申し込まれる際に「地域の元気アップ応援コース」を選択のうえ、上記事業を指定してください(アンケート欄または備考欄等への入力で事業の指定が可能です)。

なお、寄附申出書(県民躍動課事業用・ふるさとひょうご寄附金)(ワード:66KB)でも事業指定が可能です(寄附申出書では返礼品はお申込みいただけませんので、返礼品をご希望の場合は、ふるさと納税ポータルサイトをご利用ください)。

寄附申出書(県民躍動課事業用・ふるさとひょうご寄附金)による申し込み

寄附申出書(県民躍動課事業用・ふるさとひょうご寄附金)(ワード:66KB)に必要事項を記入の上、県窓口での直接申し込み、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。

兵庫県県民生活部県民躍動課

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

TEL:078-362-3996、FAX:078-362-3908

E-mail:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp

 

兵庫県へのふるさと納税

 

ふるさと寄付金寄付金ロゴ

(2)県外企業からの申し込み

寄附金のお申し込み手続きについては、「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」ページの「本制度を活用するプロジェクト」をご覧ください。

なお、本事業専用の寄附申出書(県民躍動課事業用・企業版ふるさと納税)(ワード:65KB)による申し込みも可能です(他事業にも寄附のご意向がある場合は上記「企業版ふるさと納税」ページからお申し込みください)。

必要事項を記入の上、県窓口での直接申し込み、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。

兵庫県県民生活部県民躍動課

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

TEL:078-362-3996、FAX:078-362-3908

E-mail:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp

2.ふるさと納税のメリット

ふるさと納税による寄附は寄附金控除の対象であり、税制上の優遇措置があります。

個人の場合

所得税法第78条第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。具体的な手続きについては、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「税の軽減手続き」をご覧ください。

法人の場合

ふるさとひょうご寄附金による寄附

法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による税の軽減効果は約3割です。なお、損金算入を行うにあたっては、納税地の所轄税務署への申告が必要となります。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。

また、ふるさとひょうご寄附金に対して、10万円以上の寄附を行った場合は、建設工事入札参加資格の社会貢献評価数値の項目(社会貢献活動等)に加点(6点)されます。

企業版ふるさと納税による寄附

法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)に法人関係税の税額控除(寄附額の最大6割)を併せて最大で寄附額の約9割が軽減されます(実質的な負担は約1割)。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。

また、企業版ふるさと納税の制度については、内閣府の企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-3996

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp