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更新日:2024年12月10日

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兵庫県地域防災計画上災害対策計画令和6年11月修正

計画の趣旨

(兵庫県地域防災計画上災害対策計画令和6年11月修正1編総則第1節より)

1画の背景

平成9年1月2日、日本海で発生したロシア船籍タンカー「ナホトカ号」沈没事故により、約6,200klの重油が流出し、日本海沿岸の広範囲にわたって漂流、漂着した。本県においても、但馬海岸に多量の重油が漂着し、重大な環境被害が生じたほか、漁業、観光等に多大の打撃を受けた。

このような事態に対し、多数の地域住民、ボランティア、海上保安本部職員、県・市町職員、自衛隊員等が、厳しい環境下で油防除対策に当たったが、このことを通じ、特に大規模な海上災害の際には、官民が協力した総合的な対策の必要性が認識されたところである。

また、事故原因の究明と再発防止対策の実施が強く望まれるほか、事故の影響が複数の府県に及ぶ場合の対応体制の整備も課題となった。

以上のようなナホトカ号事故の教訓を踏まえ、海上災害に対する備えや災害発生時の対応のあり方を再点検し、国、県、市町その他の防災関係機関、更には関係団体や県民の役割を明確にするなど、相互の連携について基本的で実践的な指針となるよう、海上災害対策計画を作成することとする。

なお、この計画は、国の定める防災基本計画の第8編海上災害対策編を基本に兵庫県地域防災計画の一編として策定する。

2画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第40条の規定に基づき、兵庫県の地域(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年12月17日法律第84号、以下「石災法」という。)に規定する石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る災害対策のうち、特に海上災害に係る部分に関し、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進と体制の整備を図り、県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。

  • (1)兵庫県の区域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、兵庫県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
  • (2)災害予防に関する計画
  • (3)災害応急対策に関する計画
  • (4)災害復旧に関する計画

3害の範囲

この計画における「海上災害」とは、以下の場合を指し、この計画は海上災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に適用する。

  • (1)兵庫県の沿岸部における船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関損傷等の海難発生により多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が発生した場合
  • (2)重油等の大量流出等により著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、兵庫県に被害が及んだ場合

4

  • (1)この計画における「沿岸市町」とは、以下の市町を指す。
  • (2)「沿岸の関係市町」は、「沿岸市町」に近隣市町を加えた市町を指す。
  • (3)「沿岸海域」は、陸岸に近い海域を指す。
  • (4)「油防除資機材」とは、油防除に必要な資機材の総称を指す。
    概ね以下のもの)
    オイルフェンス、オイルフェンス展張船、油回収船、油回収機、油処理剤、油吸着材、オイルマット、液体油ゲル化剤、粉末油ゲル化剤、網類、スコップ類、へら類、ひしゃく、バケツ、ドラム缶、ビニールシート、ゴム手袋、胴長靴、ビニール合羽、マスク等 

瀬戸内海側

神戸県民センター内

神戸市

阪神南県民センター内

尼崎市、西宮市、芦屋市

東播磨県民局内

明石市、加古川市、高砂市、播磨町

中播磨県民センター内

姫路市

西播磨県民局内

相生市、赤穂市、たつの市

淡路県民局内

洲本市、淡路市、南あわじ市

日本海側

但馬県民局内

豊岡市、香美町、新温泉町

 

5画の性格と役割

  • (1)この計画は、海上災害に関して、国、県、沿岸の関係市町その他の防災関係機関、更には関係団体や県民の役割と責任を明確にするとともに、防災関係機関の業務等についての基本的な指針を示すものである。
  • (2)特に沿岸の関係市町は、市町地域防災計画の内、海上災害対策に係る内容の修正等に当たっては、この計画を指針として行うこととし、この計画において沿岸の関係市町が定めることとした事項については、沿岸の関係市町でその細部を定めることとする。
  • (3)この計画における海上災害対策は以下の各段階に大別することができ、この計画においては、下記のうち主に県、沿岸市町が必要に応じて応急対策を行う部分として、【1】では陸岸に近い海難を中心としてア~オ、【2】ではウ、エに係る部分に重点を置き、被害の軽減を図るため、防災関係機関及び関係団体並びに事故原因者等がとるべき対策について必要な事項を定めることとする。
    また、【2】のイに係る海上における重油等の防除手順については、国の各機関の防災業務計画、海上保安庁の排出油防除計画等に詳細な記述のあるところであるが、必要に応じ本計画においても関係事項に言及することとする。
【1】海難による人命救助 【2】重油等流出事故
ア、捜索活動
イ、救助・救急活動
ウ、医療活動
エ、消火活動
オ、緊急輸送活動

ア、海上における事故現場での対策
イ、重油等が流出した場合における海上での対策
ウ、流出した重油等が陸岸に漂着するのを防ぐための対策
エ、漂着した重油等の回収、運搬、処理に係る対策

  • (4)この計画は、海上災害に関する諸般の状況の変化に対応し、必要に応じて見直し、修正を加えることとする。
  • (5)この計画に特別の定めがない事項については、自然災害に準じて対策を立てることとし、「風水害等対策計画」を準用する。
  • (6)この計画の推進に当たっては、石災法に基づく「兵庫県石油コンビナート等防災計画」と整合を図ることとする。

6画の構成

本計画の構成は、次のとおりとする。

第1編
第2編害予防計画
[第1章]本方針
[第2章]動・連携体制の整備
[第3章]報の収集・伝達体制の整備
[第4章]上交通の安全性の確保
[第5章]害応急対策への備えの充実
第3編害応急対策計画
[第1章]本方針
[第2章]速な災害応急活動体制の確立
[第3章]滑な災害応急活動の展開
第4編害復旧計画

お問い合わせ

部署名:危機管理部 総務課

電話:078-362-9809

FAX:078-362-9914

Eメール:kikikanri_soumu@pref.hyogo.lg.jp