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更新日:2021年9月10日

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飲食事業者に対する営業時間短縮の要請について(~令和3年7月11日)

 ※期間・地域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。

 <令和3年6月21日~7月11日>

  ○神戸市、阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市

  ○北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域

 <令和3年4月25日~6月20日>

  ○兵庫県全域

 <令和3年4月5日~4月24日><令和3年4月22日~4月24日>

  ○神戸・阪神南地域 ○阪神北地域、明石市

 <令和3年4月1日~4月24日><令和3年4月1日~4月21日>

  ○東播磨地域(明石市を除く)、中播磨地域 ○阪神北地域、明石市

 <令和3年3月8日~3月31日>

  ○神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

 <令和3年3月1日~3月7日>

  ○兵庫県全域

 <令和3年1月14日~2月28日>

  ○兵庫県全域

 <令和3年1月12日~1月13日>

 ○神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

【飲食事業者向け】<令和3年6月21日~7月11日>飲食店等に対する営業時間短縮等の要請について(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • 5時~20時の営業営業時間短縮を要請

(平日の酒類提供は11時~19時(「一定の要件」(*)を満たす店舗に限る。満たさない店舗には提供を行わないよう要請)〔見回り活動の実施〕)

(土日祝日の酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の禁止)

 

  • カラオケ設備の利用自粛を要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

〔特措法第31条の6第1項及び特措法第24条第9項に基づく〕

  • 感染対策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

  • ※ 営業にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)(外部サイトへリンク)等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
  • ※ 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場についても、同様の内容を要請
  • ※ ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、入場整理の実施や、平日の酒類提供の時短、土日祝日の酒類提供の不可(いずれも酒類の店内持込み含む。)・カラオケ設備使用の不可(飲食を主として業としている店舗)について協力依頼

* アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内

感染対策の徹底を要請

〔①~⑨:特措法第31条の6第1項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保

〔⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕

  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで

要請対象地域

神戸市

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

姫路市

休業等への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

見回りの実施について

営業時間短縮と感染対策の確認のため、店舗の見回りを実施します。

見回りの際のチェック項目は、こちら(PDF:247KB)です。

【飲食事業者向け】<令和3年6月21日~7月11日>飲食店等に対する営業時間短縮等の要請について(北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • 5時~21時の営業営業時間短縮を要請

(酒類提供は11時~20時)

 

  • カラオケ設備の利用自粛を要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)

 

  • 感染対策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

感染対策の徹底を要請

〔①~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底

実施期間

令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで

要請対象地域

北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

中播磨地域(神河町、市川町、福崎町)

西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)

但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

丹波地域(丹波篠山市、丹波市)

淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)

休業等への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

見回りの実施について

営業時間短縮と感染対策の確認のため、店舗の見回りを実施します。

見回りの際のチェック項目は、こちら(PDF:232KB)です。

【飲食事業者向け】<令和3年4月25日~6月20日>飲食店等に対する休業・営業時間短縮等の要請について(兵庫県全域)

休業等について

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われて いる施設

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店及び利用者による酒類の持込みを認めている飲食店を含む)の休業
  • 酒類及びカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)しない飲食店等の営業時間短縮(5時~20時)
  • 感染対策の徹底

 

〔特措法第45条第2項に基づく〕

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗(*)

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

  • ※ 営業にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)(外部サイトへリンク)等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
  • ※ 酒類又はカラオケ設備を提供する食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場についても、同様の内容を要請
  • ※ ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、入場整理の実施や、酒類提供・カラオケ設備使用の不可について協力依頼
  • (*)カラオケ店については、食品衛生法の飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けていない店舗も要請対象

感染対策の徹底を要請

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤施設の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 〔①~⑨:特措法第45条第2項に基づく〕
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底
  • 〔⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕

実施期間

令和3年4月25日(日曜日)から6月20日(日曜日)まで

要請対象地域

兵庫県全域

休業等への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

見回りの実施について

営業時間短縮と感染対策の確認のため、店舗の見回りを実施します。

見回りの際のチェック項目は、こちら(PDF:232KB)です。

【飲食事業者向け】<令和3年4月5日~4月24日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(神戸・阪神南地域)、<令和3年4月22日~4月24日>(阪神北地域、明石市)

営業時間短縮要請について

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

  • 営業時間は5時から20時まで(酒類提供は11時から19時00分)

 

〔特措法第24条第9項に基づく〕

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く

 

感染対策の徹底を要請

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤事業を行う場所の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 〔①~⑨:特措法第31条の6第1項に基づく〕
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪飲食を主として業としている店舗のカラオケ設備の利用自粛
  • ⑫業種別ガイドラインの遵守
  • 〔⑩~⑫:特措法第24条第9項に基づく〕

実施期間

令和3年4月5日(月曜日)から4月24日(土曜日)まで

※阪神北地域、明石市は、4月22日(木曜日)から実施

要請対象地域

神戸地域(神戸市)

阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町) ※4月22日(木曜日)から

明石市 ※4月22日(木曜日)から

時間短縮営業への協力金

事業規模(売上高)に応じた支給額

詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年4月1日~4月24日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(東播磨地域(明石市を除く)、中播磨地域)、<令和3年4月1日~4月21日>(阪神北地域、明石市)

営業時間短縮要請について

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

  • 営業時間は5時から21時まで(酒類提供は11時から20時30分)

 

〔特措法第24条第9項に基づく〕

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く

感染対策の徹底を要請

  • ①従業員への検査推奨
  • ②入場者の感染防止のための整理・誘導
  • ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • ④手指の消毒設備の設置
  • ⑤事業を行う場所の消毒
  • ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • ⑧施設の換気
  • ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • ⑩CO2センサー等の設置
  • ⑪飲食を主として業としている店舗のカラオケ設備の利用自粛
  • ⑫業種別ガイドラインの遵守
  • 〔①~⑫:特措法第24条第9項に基づく〕

実施期間

令和3年4月1日(木曜日)から4月24日(土曜日)まで

(但し、阪神北地域、明石市は4月1日から4月21日(水曜日)まで)

(但し、神戸市、阪神南地域は4月1日(木曜日)から4月4日(水曜日)まで)

要請対象地域

東播磨地域(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)※明石市を除く

中播磨地域(姫路市、市川町、福崎町、神河町)

阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町) ※4月21日(水曜日)まで

明石市 ※4月21日(水曜日)まで

(神戸市 ※4月4日(日曜日)まで)

(阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市) ※4月4日(日曜日)まで)

時間短縮営業への協力金

○4月1日(木曜日)から4月21日(水曜日)まで

 1日あたり4万円/店舗×時短営業日数

○4月22日(木曜日)から4月24日(土曜日)まで

 事業規模(売上高)に応じた支給額

 詳しくは、こちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和3年3月8日~3月31日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市)

営業時間短縮要請について

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

  • 営業時間は5時から21時まで、酒類提供は11時から20時30分の間
  • 業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く

実施期間

令和3年3月8日(月曜日)から3月31日(水曜日)まで

要請対象地域

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

時間短縮営業への協力金

1日あたり4万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

【飲食事業者向け】<令和3年3月1日~3月7日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(兵庫県全域)

営業時間短縮要請について(緊急事態宣言解除後)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

  • 営業時間は5時から21時まで、酒類提供は11時から20時まで
  • 業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く

詳しくは、こちら(PDF:64KB)をご覧ください。

実施期間

令和3年3月1日(月曜日)から3月7日(日曜日)まで

要請対象地域

兵庫県全域

時間短縮営業への協力金

1日あたり4万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

【飲食事業者向け】<令和3年1月14日~2月28日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(兵庫県全域)

営業時間短縮要請について

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

  • 営業時間は5時から20時まで、酒類提供は11時から19時まで
  • 業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底

遊興施設

 

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く

詳しくは、こちら(PDF:139KB)をご覧ください。

  • ※ 営業にあたっては、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
  • ※ 1月12~13日に営業時間の短縮を要請していた酒類の提供を行う飲食店等のうち、ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、1月14日~2月28日の緊急事態措置に係る営業時間短縮要請の対象にはなりませんのでご注意ください。

実施期間

令和3年1月14日(木曜日)から2月28日(日曜日)まで

要請対象地域

兵庫県全域

時間短縮営業への協力金

1日あたり6万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、(第1期:2月7日まで第2期:2月8日以降)をご覧ください。

 

【飲食事業者向け】<令和3年1月12日~1月13日>飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市)

対象施設・要請内容

対象施設

  • 接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)
  • 酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)

※1 メニューに酒類があり、酒類の提供を行っている店(詳しくは、こちら(PDF:122KB)をご覧ください。)

※2 営業にあたっては、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること

要請内容

午前5時~午後9時の間の営業を要請

実施期間

令和3年1月12日(火曜日)~1月13日(水曜日)

要請対象地域

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

時間短縮営業への協力金

1日あたり4万円/店舗×時短営業日数

詳しくは、こちらをご覧ください。