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今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次なる新興感染症に備えるため、感染症法の一部が改正され、都道府県と医療機関が、その機能・役割に応じた医療措置協定を締結する仕組みが令和6年4月から設けられました。
兵庫県との医療措置協定の締結を希望される医療機関は、下記より入力してください。
兵庫県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所
申出の回答項目は、病床確保、発熱外来、自宅療養者等に対する医療提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄の6項目です。
こちらから報告をお願いします。(報告期限:令和7年1月9日(木曜日))
協定医療機関の病室の感染対策に係る整備や、個人防護具保管施設の整備に対して、補助を行います。
詳細はこちらをご確認ください。
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