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更新日:2026年9月4日

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新興感染症対応に備える医療措置協定

※医療措置協定の更新意思確認実施期間中です。詳細は本ページ下部の「4.お知らせ」「(2)医療措置協定の3年ごとの更新について」をご確認ください。

1 医療措置協定とは

令和4年12月の感染症法の改正において新たに設けられた制度で、新型コロナウイルス感染症の対応を念頭に、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新興感染症)への対応を強化するため、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた新興感染症の対応にかかる協定を締結する仕組みです。

2 協定の概要

(1)対象とする感染症と協定項目

新興感染症=新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

協定締結においては、新型コロナウイルス感染症と同程度の感染症を想定しています。また、新興感染症の特性等が、協定の想定とは大きく異なる事態となった場合には、協定内容について、機動的な変更や状況に応じた柔軟な対応等を行うこととしています。

(2)各種手続きについて

以下、フローチャートを参考に、必要な手続きを行ってください。

(3)第一種/第二種協定指定について

医療措置協定(病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供)を締結する各医療機関には、感染防御等のため、下記の基準を満たすようお願いします。

【感染症法第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準】

3 協定の申出等

医療措置協定締結スケジュール

※医療措置協定更新意思確認期間中のため特別スケジュールとなっております。

医療機関種別 申出期間 協定締結予定日
病院・有床の診療所 令和8年9月1日~令和8年11月30日 令和9年1月末予定
無床の診療所 令和8年9月1日~令和8年11月30日 令和9年1月末予定
薬局 令和8年9月1日~令和8年11月30日 令和9年1月末予定
訪問看護事業所 令和8年4月1日~令和8年9月30日 令和8年11月末予定

(1)医療機関ごとの内容

病院・有床の診療所の新規申出回答項目は、病床確保、発熱外来、自宅療養者等に対する医療提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄の6項目です。

無床の診療所は、病床確保、後方支援以外の4項目となります。

薬局、訪問看護事業所は自宅療養者等に対する医療提供、個人防護具の備蓄のみの2項目となります。


[1]病院・(有床の)診療所

・新規申出フォーム

病院・診療所新規申出フォーム

・協定/意向調査に関する説明資料等(病院等向け)

・変更/破棄申出

病院・(有床の)診療所の変更/破棄申出メールにて承っております

下記、宛先までご連絡お願いいたします。
Eメール:shinkou-kansen@pref.hyogo.lg.jp


[2](無床の)診療所

・新規申出フォーム

病院・診療所新規申出フォーム

・協定・意向調査に関する説明資料等(診療所向け)

・変更/破棄申出フォーム

診療所変更・破棄申出フォーム


[3]薬局

・新規申出フォーム

薬局新規申出フォーム

・協定・意向調査に関する説明資料等(薬局向け)

・変更/破棄申出フォーム

薬局変更・破棄フォーム


[4]訪問看護事業所

・新規申出フォーム

訪問看護事業所新規申出フォーム

・協定・意向調査に関する説明資料等(訪問看護事業所向け)

・変更/破棄申出フォーム

訪問看護事業所変更・破棄申出フォーム


[5]参考資料

【参考】改正感染症法について

【参考】「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について

(2)協定締結医療機関の「実施状況等の報告」

令和7年度の回答は受付終了しております。

(3)協定を締結した医療機関等

現在、医療措置協定を締結いただいている医療機関一覧は、下のリンクより確認いただけます。

協定を締結した医療機関等

4 お知らせ等

(1)新興感染症対応のための新たな補助金制度

協定医療機関の病室の感染対策に係る整備や、個人防護具保管施設の整備に対して補助を行います。

(2)医療措置協定の3年ごとの更新について

全協定締結医療機関を対象として、医療措置協定の継続意思確認を行っております。

回答は下記URLよりお願いいたします。

回答期間:令和8年9月1日(火曜日)~令和8年10月31日(土曜日)

回答先:

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3264

FAX:078-362-3933

Eメール:shinkou-kansen@pref.hyogo.lg.jp