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船上での会議やイベント開催等、旅客船を活用した新たなクルーズ旅行商品の造成を推進するため、補助金制度を実施します。
対象者 | 旅行商品を造成・販売する旅行会社または船会社 |
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対象期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月13日までに実施した事業が対象 ※予算上限額に達した時点で受付を終了します |
対象となる経費 |
船舶を活用したクルーズ旅行商品の造成に係る次の経費
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補助率 | 上記対象となる経費のそれぞれ4分の1以内 |
上限額 |
(1)1事業あたりの上限額:35万円
※千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする
(2)1事業者あたりの上限事業数:年間3事業 |
条件 | 補助交付対象となる事業は、次のa・bともに該当するものとする (a)兵庫県内の港に寄港または到着するクルーズであること (b)2地点間を結ぶクルーズ運航であること ※往復便ともに乗船客が同じ場合は、一つの商品とみなす ※別途、他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している場合は対象外 |
書類(a)(b)(c)(d)を提出してください。(書類一式はこちらをクリック(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)し、ダウンロードしてください。)
(a)補助金交付申請書
(b)収支予算書
(c)誓約書
(d)事業計画書
書類(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)を提出してください。(書類一式はこちらをクリック(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)し、ダウンロードしてください。)
(ⅰ)補助事業実績報告書
必要な添付書類は以下の2点です。
(ⅱ)収支決算書
(ⅲ)補助金請求書
上記書類に加え、以下のケースに該当する場合は、それぞれの書類をご提出ください。
右記の書類の提出が必要なケース | 提出が必要な書類 |
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(補助金交付決定通知後) 補助事業の経費を変更し、補助金の額が変わった場合 |
補助金変更交付申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます) |
補助事業を中止する場合 | 補助事業中止(廃止)承認申請書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます) |
補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は遂行が困難となった場合 | 補助事業遂行困難状況報告書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます) |
(実績報告書の提出後) |
年度仕入れに係る消費税等相当額報告書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます) |
兵庫県企画部SDGs推進課ベイエリア班
Mail : sdgs-suishin@pref.hyogo.lg.jp
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