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本県では、都市再開発方針等について、おおむね5年ごとに定期的な見直しを行っています。現行の方針は、都市計画区域マスタープラン、区域区分の見直しとあわせて、令和2年度末に見直しを行いました。
市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地の健全な発展と秩序ある整備を図るために、以下の事項を定めます。
計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 |
特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要 |
兵庫県では、以下の内容を定めています。
名称 |
地区の概念 |
定める内容 |
---|---|---|
計画的な再開発が必要な市街地
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特に整備課題の集中が見られる地域 (課題地域) |
計画的な再開発が必要な市街地のうち、整備課題の集中が見られる地域
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特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区 (再開発促進地区) |
計画的な再開発が必要な市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 |
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兵庫県では、以下の都市計画区域において、「都市再開発の方針」を定めています。
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
---|---|---|
阪神間 |
令和3年3月31日 |
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東播 |
令和3年3月31日 |
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中播 |
令和3年3月31日 |
中播都市計画都市再開発の方針(1/3)(PDF:6,057KB) |
大都市地域に係る都市計画区域において、住宅及び住宅地の供給を促進するため、良好な住宅市街地の開発整備に係る以下の事項を定めます。
住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 |
一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区(「重点地区」)及び当該地区の整備又は開発の計画の概要 |
兵庫県では、以下の内容を定めています。
名称 |
地区の概念 |
定める内容 |
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---|---|---|---|
重点地区 |
市街化区域内において、面的整備事業の実施等により、良好な住宅市街地として計画的に開発整備すべき地区 「兵庫県住生活基本計画」に定める重点供給地域に適合するように定める |
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兵庫県では、以下の都市計画区域において、「住宅市街地の開発整備の方針」を定めています。
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
---|---|---|
阪神間 |
令和3年3月31日 |
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東播 |
令和3年3月31日 |
東播都市計画住宅市街地の開発整備の方針(1/3)(PDF:5,464KB) |
中播 |
令和3年3月31日 |
市街化区域内において、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るために、以下の事項を定める。
特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区(「防災再開発促進地区」)及び当該地区の整備又は開発の計画の概要 |
防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能(火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能)を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 (※東播都市計画区域及び西播都市計画区域のみ) |
兵庫県では、以下の内容を定めています。
名称 |
地区等の概念 |
定める内容 |
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防災再開発促進地区 |
防災街区としての整備を図るため、建築物の共同建替えや道路、公園等の公共施設の整備を一体的かつ総合的に推進すべき地区 |
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防災公共施設 |
密集市街地において、特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園等の公共施設 |
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課題地域 |
防災再開発促進地区に次いで、優先的に住民に対して防災知識の普及や防災意識の高揚を図り、協働で防災性の向上に努める必要がある地域 |
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兵庫県では、以下の都市計画区域において、「防災街区整備方針」を定めています。
都市計画区域 |
変更年月日 |
方針の概要 |
---|---|---|
阪神間 |
令和3年3月31日 |
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東播 |
令和3年3月31日 |
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中播 |
令和3年3月31日 |
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西播 |
令和3年3月31日 |
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