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更新日:2025年7月22日

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開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

開発許可等の要否

第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物について

電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

市街化調整区域での設置について

兵庫県では、地域の事情等を勘案し、現段階においては、第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するもの(以下「系統用蓄電池等」という。)について、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。

参考図

兵庫県「開発許可制度」における系統用蓄電池の取扱い(PDF:780KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp