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更新日:2023年9月4日

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宅地造成等規制法の制度について

「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

法施行に伴う経過措置として、新しい規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。

県では、令和5年から基礎調査を実施し、令和7年5月までに盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。

(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の各区域は、各市が盛土規制法に基づく規制区域を指定します)

 

宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、知事(指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市にある区域は当該市の長)の許可又は届出が必要です。

1.許可が必要な宅地造成工事

宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります。

  1. 切土部で2mを超える崖を生ずるもの
  2. 盛土部で1mを超える崖を生ずるもの
  3. 切土と盛土を行う場合で、2mを超える崖を生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの
 

(注1)「崖」とは地表面が水平面に対し30゜を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいいます。

(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。

※許可が必要な行為のイメージ図

2.届出が必要な行為

  1. 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
  2. 高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
  3. 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、知事(指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市にある区域は、当該市の長)から、災害防止のために必要な擁壁の設置等、改善命令を受けることがあります。

なお、現在のところ、知事が宅地造成等規制法の許可権限を有する市町域では、造成宅地防災区域の指定はありません。

宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)

本県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)」を策定しています。

宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)(PDF:4,303KB)

※平成30年4月に必要な情報の更新を行うとともに、実際の運用に合わせた記載内容に更新しました。

宅地造成工事規制区域図

知事所管の宅地造成工事規制区域について、地図上に表示しています。
地図に表示している区域は概ねの場所なので、区域界付近の詳細は、所管の県民局で確認してください。
 

1.豊岡市(PDF:6,664KB)

2.佐用町北部(PDF:6,723KB)

3.宍粟市北部(PDF:5,986KB)

4.市川町北部、加西市北部、多可町、西脇市北西部(PDF:6,768KB)

5.西脇市北東部、加東市北部、三田市北西部、丹波篠山市北部(PDF:777KB)

6.猪名川町北部、三田市北東部(PDF形式:5.47MB)(PDF:5,605KB)

7.佐用町南部、上郡町、たつの市西部(PDF:5,657KB)

8.宍粟市南部、たつの市東部、市川町北部、福崎町西部(PDF:5,751KB)

9.市川町南部、福崎町東部、加西市南部、西脇市南部、小野市西部、加東市西部(PDF:3,677KB)

10.加東市東部、小野市東部、三木市北部、丹波篠山市南部、三田市南西部(PDF:5,102KB)

11.三田市南東部、猪名川町南部、川西市北部(PDF:5,847KB)

12.三木市南部(PDF:2,587KB)

13.芦屋市、川西市南部(PDF:835KB)

14.淡路市北西部(PDF:4,433KB)

15.淡路市北東部(PDF:1,971KB)

16.淡路市南部、洲本市北部、南あわじ市北部(PDF:3,896KB)

17.南あわじ市南西部(PDF:4,026KB)

18.洲本市南部、南あわじ市南東部(PDF:4,207KB)

 

・申請書等の書類提出について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。

郵送による場合は、交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。 →  お問い合せ先

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の郵送による申請の受付等について(通知)(PDF:435KB)

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課
電話:078-341-7711(内線4848)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp