更新日:2024年4月16日

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兵庫県の開発許可制度の手引

型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。

郵送による交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の郵送による申請の受付等について(通知)(PDF:435KB)

お問い合せ先

兵庫県の開発許可制度の手引について

  • 令和6年4月1日に改定した「兵庫県開発許可制度の手引」をホームページにて公開しています。

令和6年4月1日の改定内容はこちら

 

<参考>令和5年4月1日の改定の内容はこちら

【兵庫県の開発許可制度の手引(令和6年4月)】

ご利用にあたって
本基準集の著作権は、全て兵庫県に帰属します。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp