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令和8年4月1日から、下の表の申請に係る手数料について電子納付が可能となりましたので、方法等についてお知らせします。
電子納付の際には、電子納付番号等確認表(任意様式)を申請書に添付してください。
| 申請手続 | 手続画面(コチラから) |
|---|---|
| 1.開発行為許可申請(法第29条関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 2.開発行為変更許可申請(法第35条の2関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 3.完了公告前建築等承認申請(法第37条第1号関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 4.市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請 (法第41条第2項ただし書関係) |
コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 5.予定建築物等以外の建築等許可申請 (法第42条第1項ただし書関係) |
コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 6.開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における 建築等許可申請(法第43条関係) |
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| 7.開発許可を受けた地位の承継の承認申請(法第45条関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 8.開発登録簿の写しの交付(法第47条第5項関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 9.開発許可等不要証明(省令第60条関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 10.建築許可等諸証明(法第43条関係) | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
| 11.優良宅地造成認定申請(法第28条の4第3項第5号イ若しくは 第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは 第62条の3第4項第14号ハ関係) |
コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
納付手続完了後に、2で登録したメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」は申請や問合せなどの際に必要な番号となりますので、大切に保管してください。
電子納付申請後、還付手続が必要な場合はコチラ(外部サイトへリンク)より還付手続をしてください。
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