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一般型総合設計
建築基準法第59条の2第1項に基づく総合設計制度(一般型総合設計)は、適切な規模の敷地における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地(公開空地)を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。
マンション再生型総合設計
マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59の規定に基づく総合設計制度(マンション再生型総合設計)は、同法第163条の56第1項の認定を受けたマンション(要除却等認定マンション)の除却・建替え又は更新を促進するとともに、新たに建築又は更新されるマンションにおける公開空地の確保や、地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。
マンションと区分所有者の「2つの老い」が進行しているという社会経済情勢の変化に鑑み、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が令和7年5月30日に公布され、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する内容については令和8年4月1日に施行されました。これに伴い、「総合設計許可準則」及び「総合設計許可準則に関する技術基準」が改正されましたので、本県の許可取扱要領を一部改訂等します。
総合設計制度の拡充について駅近傍等の建築物において、不足する保育所等の整備を誘導し、安全で安心な子育て環境に資するため、総合設計制度を活用し、保育施設等を同制度の公開空地に準ずる有効な空地として、容積率の緩和を行っています。
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総合設計制度概要図 |
保育所等の屋外園庭等を「総合設計制度」の公開空地に準ずる有効な空地とし、容積率の緩和を行います。
(ただし、最低面積は70m2とする。)
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