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更新日:2023年12月6日

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条例、規則等の閲覧について

ここでは、「建築基準条例」「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」などを閲覧するために、兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)の利用方法について説明しています。

また、お問合せが特に多い、建築基準条例(昭和46年 条例第32号)第2条(がけ地の安全措置)、建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則(昭和37年 規則第92号)第11条(積雪の単位荷重及び積雪量)及び第17条(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)を抜粋して記載します。

条例、規則等の閲覧方法

「建築基準条例」の閲覧方法

  1. 兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)」を開きます
    (上記のリンクを右クリックして「新しいウインドウで開く」を選択するとこのウインドウが残ります)
  2. 「目次」のタブが選択されていることを確認します。
  3. 左上の例規名の検索スペースに「建築基準条例」と入力します。
  4. 「目次内検索」をクリックします。
  5. 右側に「建築基準条例」が検索され表示されます。
  6. 右側の「建築基準条例」をクリックします。

「使用料及び手数料徴収条例」の閲覧方法

  1. 兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)」を開きます
    (上記のリンクを右クリックして「新しいウインドウで開く」を選択するとこのウインドウが残ります)
  2. 「目次」のタブが選択されていることを確認します。
  3. 左上の例規名の検索スペースに「使用料及び手数料徴収条例」と入力します。
  4. 「目次内検索」をクリックします。
  5. 右側に「使用料及び手数料徴収条例」が検索され表示されます。
  6. 右側の「使用料及び手数料徴収条例」をクリックします。

「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」の閲覧方法

  1. 兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)」を開きます
    (上記のリンクを右クリックして「新しいウインドウで開く」を選択するとこのウインドウが残ります)
  2. 「目次」のタブが選択されていることを確認します。
  3. 左上の例規名の検索スペースに「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」と入力します。
  4. 「目次内検索」をクリックします。
  5. 右側に「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」が検索され表示されます。
  6. 右側の「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則」をクリックします。

「建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定」の閲覧方法

  1. 兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)」を開きます
    (上記のリンクを右クリックして「新しいウインドウで開く」を選択するとこのウインドウが残ります)
  2. 「目次」のタブが選択されていることを確認します。
  3. 左上の例規名の検索スペースに「建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定」と入力します。
  4. 「目次内検索」をクリックします。
  5. 右側に「建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定」が検索され表示されます。
  6. 右側の「建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定」をクリックします。

がけ地の安全措置(建築基準条例より)

  • 建築基準条例 昭和46年3月25日 条例第32号
    (がけ地の安全措置)

第2条 がけ地(がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下この条において同じ。)を有し、又はがけに接する建築物の敷地をいう。)に建築物を建築する場合においては、がけの表面の中心線から、がけ上及びがけ下の建築物までの水平距離は、それぞれのがけの高さの1.5倍(がけの高さが2メートル以下の場合又はがけの地質により安全上支障がない場合においては、1倍)以上としなければならない。ただし、がけが岩盤若しくは擁壁等で構成されているため安全上支障がない場合又は建築物の用途若しくは構造により安全上支障がない場合においては、この限りでない。
2 がけの下部に擁壁等がある場合においては、その擁壁等の頂部に接し、がけ下の建築物の敷地があるものとみなして、前項本文の規定を適用する。
3 がけ上の建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない。

一部改正〔平成13年条例23号〕

 

「がけ地の安全措置」についての詳細は、「建築基準条例及びその解説」をご覧ください。

積雪の単位荷重及び積雪量(建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則より)

  • 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則 昭和37年12月3日 規則第92号
    (積雪の単位荷重及び積雪量)

第11条 政令第86条第2項ただし書の規定により次項第1号から第3号までに掲げる区域を多雪区域とし、その区域内における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。
2 政令第86条第3項の規定により垂直積雪量の数値を次のように定める。

  • (1) 次の区域は、垂直積雪量を2メートルとする。
    • ア 豊岡市のうち、日高町大岡、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域
    • イ 養父市のうち、三宅、大谷、万久里、尾崎、関宮、吉井、中瀬、轟、出合、安井、鵜縄、小路頃、川原場、葛畑、別宮、外野、草出、梨ヶ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域
    • ウ 美方郡香美町のうち、村岡区及び小代区の区域
    • エ 美方郡新温泉町のうち、春来、桧尾、切畑、多子、桐岡、丹土、中辻、塩山、飯野、千原、鐘尾、千谷、宮脇、内山、越坂、海上、前、石橋及び岸田の区域
  • (2) 次の区域は、垂直積雪量を1.5メートルとする。
    • ア 豊岡市のうち、日高町大岡、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域を除く区域
    • イ 養父市のうち、八鹿町八鹿、八鹿町下網場、八鹿町上網場、八鹿町舞狂、八鹿町九鹿、八鹿町小佐、八鹿町石原、八鹿町日畑、八鹿町小山、八鹿町国木、八鹿町朝倉、八鹿町米里、八鹿町高柳、八鹿町八木、八鹿町今滝寺、八鹿町浅間、八鹿町伊佐、八鹿町坂本、八鹿町岩崎、八鹿町大江、八鹿町上小田、八鹿町下小田、八鹿町宿南、八鹿町三谷、八鹿町青山、大屋町宮垣、大屋町上山、大屋町樽見、大屋町中、大屋町由良、大屋町夏梅、大屋町加保、大屋町大屋市場、大屋町山路、大屋町笠谷、大屋町大杉、大屋町糸原、大屋町宮本、大屋町門野、大屋町須西、大屋町和田、大屋町明延、大屋町蔵垣、大屋町筏、大屋町中間、大屋町若杉及び大屋町横行の区域
    • ウ 宍粟市のうち、波賀町戸倉及び波賀町道谷の区域
    • エ 美方郡香美町のうち、香住区の区域
    • オ 美方郡新温泉町のうち、春来、桧尾、切畑、多子、桐岡、丹土、中辻、塩山、飯野、千原、鐘尾、千谷、宮脇、内山、越坂、海上、前、石橋及び岸田の区域を除く区域
  • (3) 次の区域は、垂直積雪量を1メートルとする。
    • ア 養父市のうち、長野、餅耕地、建屋、能座、森、三谷、船谷、大坪、畑、稲津、新津、玉見、左近山、伊豆、浅野、十二所、広谷、上箇、上野、小城、薮崎、養父市場、大薮、奥米地、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚及び堀畑の区域
    • イ 朝来市のうち、和田山町林垣、和田山町秋葉台、和田山町寺内、和田山町高生田、和田山町室尾、和田山町市場、和田山町和田、和田山町竹ノ内、和田山町内海、和田山町朝日、和田山町寺谷、和田山町東谷、和田山町平野、和田山町土田、和田山町宮田、和田山町法道寺、和田山町岡、和田山町宮内、和田山町高田、和田山町和田山、和田山町駅北、和田山町枚田、和田山町市御堂、和田山町比治、和田山町法興寺、和田山町立ノ原、和田山町枚田岡、和田山町玉置、和田山町桑原、和田山町白井、和田山町宮、和田山町久田和、和田山町東和田、和田山町中、和田山町野村、和田山町岡田、和田山町弥生が丘、和田山町柳原、和田山町竹田、和田山町栄町、和田山町安井、和田山町殿、和田山町三波、和田山町藤和、和田山町久留引、和田山町加都、和田山町筒江、和田山町久世田、山東町滝田、山東町大垣、山東町矢名瀬町、山東町新堂、山東町大内、山東町塩田、山東町野間、山東町金浦、山東町末歳、山東町大月、山東町楽音寺、山東町小谷、山東町粟鹿、山東町柴、山東町一品、山東町早田、山東町和賀、山東町柊木、山東町溝黒、山東町喜多垣、山東町迫間、山東町与布土、山東町森、山東町三保、山東町越田及び山東町柿坪の区域
    • ウ 宍粟市のうち、波賀町飯見、波賀町野尻、波賀町原、波賀町日ノ原、波賀町音水、波賀町引原、波賀町鹿伏、千種町河内及び千種町西河内の区域
  • (4) 次の区域は、垂直積雪量を50センチメートルとする。
    • ア 丹波篠山市のうち、福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山、宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄、川阪、本郷、遠方、桑原、追入、大山宮、大山上、園田分、荒子新田、石住、高倉、一印谷、大山新、徳永、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地及び明野の区域
    • イ 丹波市のうち、青垣町佐治、青垣町小倉、青垣町市原、青垣町沢野、青垣町奥塩久、青垣町東芦田、青垣町田井縄、青垣町栗住野、青垣町西芦田、青垣町口塩久、青垣町桧倉、青垣町大名草、青垣町大稗、青垣町小稗、青垣町惣持、青垣町文室、青垣町稲土、青垣町中佐治、青垣町山垣、青垣町遠阪、市島町中竹田、市島町下竹田、市島町徳尾、市島町上鴨阪、市島町下鴨阪、市島町上竹田及び市島町矢代の区域
    • ウ 朝来市のうち、生野町口銀谷、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町白口、生野町円山、生野町真弓、生野町川尻、生野町栃原、物部、桑市、上八代、立脇、多々良木、石田、伊由市場、澤、山内、納座、川上、山口、立野、新井、八代、佐嚢、羽渕、田路及び岩津の区域
    • エ 宍粟市のうち、一宮町福中、一宮町福知、一宮町生栖、一宮町西深、一宮町深河谷、一宮町三方町、一宮町森添、一宮町公文、一宮町河原田、一宮町福野、一宮町上岸田、一宮町百千家満、一宮町草木、一宮町千町、一宮町黒原、一宮町井内、一宮町横山、一宮町倉床、波賀町日見谷、波賀町谷、波賀町小野、波賀町今市、波賀町安賀、波賀町齋木、波賀町有賀、波賀町上野、波賀町皆木、千種町千草、千種町岩野邊、千種町河呂、千種町西山、千種町室、千種町七野、千種町下河野、千種町黒土及び千種町鷹巣の区域
  • (5) 次の区域は、垂直積雪量を40センチメートルとする。
    • ア 丹波篠山市のうち、福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山、宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄、川阪、本郷、遠方、桑原、追入、大山宮、大山上、園田分、荒子新田、石住、高倉、一印谷、大山新、徳永、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地及び明野の区域を除く区域
    • イ 丹波市のうち、柏原町柏原、柏原町石戸、柏原町挙田、柏原町大新屋、柏原町鴨野、柏原町北山、柏原町田路、柏原町母坪、柏原町南多田、柏原町東奥、柏原町上小倉、柏原町下小倉、柏原町見長、柏原町北中、柏原町小南、市島町梶原、市島町上田、市島町市島、市島町上垣、市島町北岡本、市島町南、市島町喜多、市島町岩戸、市島町上牧、市島町北奥、市島町戸平、市島町多利、市島町戸坂、市島町白毫寺、市島町与戸、市島町乙河内、市島町酒梨、市島町勅使及び市島町東勅使の区域
    • ウ 宍粟市のうち、一宮町安積、一宮町杉田、一宮町西安積、一宮町閏賀、一宮町東市場、一宮町須行名、一宮町伊和、一宮町安黒、一宮町嶋田、一宮町下野田、一宮町上野田、一宮町能倉及び一宮町東河内の区域
    • エ 多可郡多可町加美区
    • オ 神崎郡神河町
  • (6) 前各号に掲げる区域を除く区域は、垂直積雪量を30センチメートルとする。

一部改正〔昭和50年規則25号・平成3年9号・11年55号・12年83号・16年48号・77号・17年16号・72号・81号・18年4号・27年21号・31年12号〕

建築面積の敷地面積に対する割合の緩和(建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則より)

  • 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則 昭和37年12月3日 規則第92号
    (建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)  

第17条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  • (1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
  • (2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
  • (3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの
  • (4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
  • (5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
  • (6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの
  • (7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
  • (8) 公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

一部改正〔昭和42年規則19号・46年71号・53年34号・平成3年9号・8年36号・26年19号〕

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