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私たちの暮らしを守る保安林
森林は、木材を供給するだけでなく、水をはぐくみ、災害を防ぎ、心にやすらぎやうるおいを与えるなどの大切な働きをしています。
保安林制度は、このような森林が持っている公益的な機能を守るための森林法に基づく制度です。
保安林の種類と役割

市街地の背後に広がる保安林
保安林には、その目的によっていろいろな種類と役割があります。
兵庫県にある保安林について、関連資料の「保安林の種類と役割」で代表的な区域の写真とあわせて紹介しています。
兵庫県の保安林
県内にある森林のおよそ3割が保安林に指定されています。
|
区分 |
総土地面積(A) |
森林面積(B) |
森林率(B/A) |
保安林面積(C) |
保安林率(C/B) |
|---|---|---|---|---|---|
|
全国 |
37,797 |
(25,045) |
(66.2%) |
(12,288) |
(49.1%) |
|
兵庫県 |
840 |
(560) |
(66.7%) |
(203) |
(36.3%) |
(注)
- 裸書は民有林、()書は国有林を含む。
- 総土地面積は国土交通省国土地理院調べによる令和6年4月1日現在の数値を使用した。
- 全国森林面積は林野庁計画課調べによる令和4年3月31日現在の数値、全国保安林面積は令和6年3月31日現在の数値を使用した。
- 兵庫県の森林面積は令和4年3月31日現在の数値を使用した。
- 千ha単位四捨五入のため(C)/(B)が整合しない場合がある。
保安林に指定されると?
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(保安林標識の一例) |
保安林に指定された森林は、その公益的機能を守るために伐採や開発等が制限されており、制限の範囲内でこれらの行為を行う場合にも、許可や届出が必要な場合が定められています。
また、制限を超える行為を行った場合や、無許可での行為に対しては処分・罰則が設けられています。
なお、森林所有者のみなさんに対しては、伐採や開発等の制限が課せられるため、税金の減額・免除などの助成措置等が設けられています。
詳しくは、「保安林に関するお問い合わせについて」に記載の県民局・県民センターまでお問い合わせください。
保安林に該当しない場合でも、1haを超える森林を開発しようとするときなど、別途許可が必要な場合があります。
保安林に関するお問い合わせについて
登記簿上の地目が保安林以外のものについても、その区域内に保安林を含む場合がありますので、保安林であるかどうかなどについてもお問い合わせください。
保安林内で伐採等の制限行為をしょうとする方は、申請しても許可できない場合もありますので、必ず事前に所在する森林を管轄する県民局・県民センターへ相談してください。(申請、届出の様式について下記に添付します)
| 区分 | 管轄市町名 | 県民局・県民センター名 | 事務所名 | 課名 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 神戸県民センター | 神戸農林振興事務所 | 森林課 | 078-742-8350 |
| 2 | 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町 | 阪神北県民局 | 阪神農林振興事務所 | 里山・森林課 | 079-562-8914 |
| 3 | 明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 | 東播磨県民局 | 加古川農林水産振興事務所 | 森林課 | 079-421-9347 |
| 4 | 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 | 北播磨県民局 | 加東農林振興事務所 | 森林課 | 0795-42-9425 |
| 5 | 姫路市(旧宍粟郡安富町を含む)・神河町・市川町・福崎町 | 中播磨県民センター | 姫路農林水産振興事務所 | 森林課 | 079-281-9293 |
| 6 | 相生市・赤穂市・上郡町・佐用町・たつの市・宍粟市・太子町 | 西播磨県民局 | 光都農林振興事務所 | 森林第2課 | 0791-58-2349 |
| 7 | 豊岡市・香美町・新温泉町 | 但馬県民局 | 豊岡農林水産振興事務所 | 森林課 | 0796-26-3701 |
| 8 | 養父市・朝来市 | 朝来農林振興事務所 | 森林第1課 | 079-672-6884 | |
| 9 | 丹波篠山市・丹波市 | 丹波県民局 | 丹波農林振興事務所 | 森林課 | 0795-73-3798 |
| 10 | 洲本市・淡路市・南あわじ市 | 淡路県民局 | 洲本農林水産振興事務所 | 森林課 | 0799-26-2104 |
保安林に関する申請、届出等
保安林内の皆伐・択伐の許可
- 保安林の皆伐、択伐による立木伐採の許可を受けようとする場合(森林法施行規則第59条第1項)
- 皆伐申請時期:公表のあった日から30日以内●択伐申請時期:伐採を開始する日の30日前
- 保安林の皆伐、択伐による立木伐採の許可を受け、その伐採が終了した場合(森林法施行規則第65条第1項)
- 届出時期:伐採が終わった日から30日以内
保安林内の伐採の届出
- 保安林の択伐(人工植栽に係る森林に限る)や間伐をする場合(森林法施行規則第68条第1項)
- 届出時期:伐採を開始する日の90日から20日前
- 林産物の搬出に必要な設備を設置する場合、土地収用法にかかる事業の測量等により立木を伐採する場合等(森林法施行規則第60条第2項)
- 届出時期:伐採をしようとする日の2週間前
保安林内作業の許可
- 保安林内で土地の形質の変更や立木を損傷をしたりする場合等内作業許可の許可を受けようとする場合(森林法施行規則第61条)
- 保安林内作業許可を受けて着手、完了する場合
- 届出時期:着手、完了後遅滞なく
- 許可を受けて作業する場合、作業場入り口付近に、行為の方法、期間等が判明するように標識等を立てなければなりません。
- 内作業許可標識等参考例
保安林の指定解除事務等マニュアル(兵庫県版)
- 保安林の指定解除事務に関する森林法や各種通知の内容、運用事例などを取りまとめたマニュアル
その他の届出等
- 自家の生活に充てるためや学術研究の目的に供するために、保安林の下草、落葉又は落枝を採取する場合(森林法施行規則第63条第2
- 届出期間:行為をしようとする日の2週間前
- 保安林において、火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する場合がある場合(森林法施行規則第66条第1項)
- 届出期間:伐採その他の行為が終わった日から30日以内(必ず作業前に県民局・県民センターに相談してください)
- 保安林の有無等を関係県民局、県民センターに照会する場合
各種手続きに添付する書類を問い合わせのうえ、提出してください。なお、電子メールでの受付も可能となっています。
国有林野の活用
国有林野の活用については、「国有林野の活用(林野庁)」(外部サイトへリンク)を確認してください。
関連資料
