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更新日:2024年11月27日

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林地開発許可制度について

無秩序な開発を防止し、森林の適正な利用を図るため、森林法に基づく林地開発許可制度が設けられています。

具体的には、1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林の開発をしようとするときは、この制度の手続きに従って、知事の許可を受けなければなりません。

森林の開発をしようとするときは、必ず事前に管轄の農林(水産)振興事務所等へ相談してください。

(相談窓口は、「4、林地開発許可申請書を作成するには(林地開発許可制度の事前相談窓口は)」で確認してください。)

1.許可の対象となる森林とは

周辺を残置森林等の森林に囲まれた住宅地開発

許可制度の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。

なお、保安林については、伐採、開発行為に関して別の規制が設けられていますので、本制度の対象からは除かれています。

「私たちの暮らしを守る保安林」

地域森林計画対象民有林

兵庫県では、ほとんど全ての民有林が地域森林計画の対象となっています。開発をしようとするときは、必ず事前に管轄の農林(水産)振興事務所で確認してください。

2.許可の対象となる開発行為とは

許可が必要となる開発は、その対象となる森林内において「土石又は樹根を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質(形状及び性質)を変更したりする行為」であって、その面積が1ヘクタールを超えるものをいいます。

また、2者以上が共同で開発を行うときは、それぞれの開発する面積は1ヘクタールに満たなくても、全体の面積が1ヘクタールを超える場合は許可が必要になります。

土地の形質を変更する行為の具体例

開発行為の目的

開発の例(目安)

別荘地の造成

保養等非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置しようとする土地の造成や分譲するコテージなど

スキー場の造成

 

ゴルフ場の造成

 

宿泊施設の設置

ホテル、旅館、民宿、ペンション、保養所等専ら宿泊の用に供する施設及びその付帯施設など

リゾートマンション、コンドミニアム等所有者が複数となる建築物を集中的に管理して不特定多数が利用するコテージ群など

レジャー施設の設置

総合運動公園、遊園地、動・植物園、サファリーパーク、レジャーランド等の体験娯楽施設その他観光、保養等の用に供する施設、ゴルフ練習場など

工場、事業場の設置

製造、加工処理、流通産業活動に係る施設のほか学校教育施設、病院、廃棄物処理施設、廃棄物最終処分場、資材置場、墓地(火葬場、事務所、寺院等を含む)、養鶏場、グランド、テニスコート、野球場、農地、駐車場など

住宅団地の造成

 

土石等の採掘

採石場、土取り場

太陽光発電施設の設置  
その他

残土処分場など

(注)

開発の内容によっては、分類される開発行為の目的が異なる場合がありますので、詳しくは、管轄の農林(水産)振興事務所で確認してください。
また、雨水の流出増を伴う1ha以上の開発行為には、総合治水条例により重要調整池の設置が義務化されているので、河川部局(所管する土木事務所)との協議が必要になります。ただし、協議の結果により設置が不要となっても林地開発許可制度により必要となる場合があるのでご注意ください。

【面積が1ヘクタール以下の開発行為について】

  • 森林を伐採する日の90日から30日前までに管轄市町に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要ですので、事前に該当市町の担当課へ相談してください。
  • 0.8ヘクタール以上の規模のものは、「小規模開発計画書」を県に提出してください。このページ下の関連資料の「小規模開発計画書について(PDF)」ファイルをダウンロードし、確認してください。

【面積が0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発について】

3.林地開発許可制度に違反した場合は

次のような違反行為や不正な手段で開発行為をした者は、森林法に基づいて開発行為の中止や復旧命令などの行政処分を受けることになります。

また、罰則が適用される場合もあります。

  1. 無許可で1ヘクタールを超える開発行為をした者
  2. 許可に付した条件に違反して開発行為をした者
  3. 偽り、その他不正な方法で許可を受けて開発行為をした者

このようなことにならないためにも、森林の開発をしようとするときは、必ず事前に管轄の農林(水産)振興事務所へ相談してください。

(相談窓口は、「4.林地開発許可申請書を作成するには(・林地開発許可制度の事前相談窓口は)」で確認してください。)

4.林地開発許可申請書を作成するには

森林の開発をしようと計画するときは、林地開発許可申請に必要な添付書類や許可基準などを説明した「森林法の開発許可制度について」という冊子を基に申請図書を作成することになります。

冊子の必要な方は、このページ下の関連資料の「森林法の開発許可制度について(PDF)」ファイルをダウンロードして、印刷は両面印刷により利用してください。

また、冊子をダウンロードできない方は、林地開発制度の事前相談窓口へ事前に連絡して、直接入手してください。

林地開発許可制度の事前相談窓口は、開発計画の対象となる森林を管轄する下表の農林(水産)振興事務所へ相談してください。

区分 管轄市町名 県民局名 事務所名 課名(班) 連絡先
1 神戸市 神戸 神戸農林振興事務所 森林課 078-742-8317
2 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町 阪神北 阪神農林振興事務所 里山・森林課 079-562-8914
3 明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 東播磨 加古川農林水産振興事務所 森林課 079-421-9347
4 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨 加東農林振興事務所 森林課 0795-42-9425
5 姫路市(旧宍粟郡安富町を含む)・神河町・市川町・福崎町 中播磨 姫路農林水産振興事務所 森林課 079-281-9293
079-281-9289
6 相生市・赤穂市・上郡町・佐用町・たつの市・宍粟市・太子町 西播磨 光都農林振興事務所 森林第2課 0791-58-2349
森林第1課 0791-58-2198
7 豊岡市・香美町・新温泉町 但馬 豊岡農林水産振興事務所 森林課 0796-26-3701
0796-26-3699
8 養父市・朝来市 朝来農林振興事務所 森林第1課 079-672-6884
森林第2課 079-672-6882
9 丹波篠山市・丹波市 丹波 丹波農林振興事務所 森林課 0795-73-3798
10 洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路 洲本農林水産振興事務所 森林課 0799-26-2104
11 県内全域(但し、新規のゴルフ場開発のみ) - 農林水産部治山課 森林保全班 078-341-7711
(内線4143)

2段書き下段は、地域森林計画対象森林の照会・回答についての連絡先

5.森林法の開発許可制度についての冊子について

令和6年4月1日に「森林法の開発許可制度について(令和6年4月作成)」の冊子を改定しました。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 治山課

電話:078-362-3473

FAX:078-362-3952

Eメール:chisanka@pref.hyogo.lg.jp