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更新日:2025年9月5日

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エンジェル税制

  • エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して個人投資家が投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも、税制上の優遇措置を受けることができます。

※本税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件を全て満たす必要があります。

※本税制は、個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に対象となります。発行株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。

 

【注意】申請から確認書発行まで1ヶ月程度の時間を要します。特に、確定申告時期は事務が集中する可能性があるため、お早めの手続きをお願いします。また、申請に際してご不明な点がある場合は、事前に一度ご相談ください。(本税制のご相談やご申請は、企業の本店所在地の都道府県担当部署までお願いします。)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 新産業課

電話:078-362-4156

FAX:078-362-4273

Eメール:shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp