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※本税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件を全て満たす必要があります。
※本税制は、個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に対象となります。発行株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。
【注意】申請から確認書発行まで1ヶ月程度の時間を要します。特に、確定申告時期は事務が集中する可能性があるため、お早めの手続きをお願いします。また、申請に際してご不明な点がある場合は、事前に一度ご相談ください。(本税制のご相談やご申請は、企業の本店所在地の都道府県担当部署までお願いします。)
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