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都市計画区域ほか各種区域指定について

都市計画区域等の指定

 但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)で指定されている各地域地区をまとめています。なお、市町が指定するものについては下表に掲載していない地域地区もありますので、必ず市町の窓口でご確認ください。

 

市町名 豊岡市 養父市 朝来市 美方郡香美町 美方郡新温泉町

都市計画区域の指定
※右に記載の無い範囲は
都市計画

区域外

市内全域 八鹿町全域 和田山町の一部(大字林垣・寺内・秋葉台・東谷・寺谷・平野・土田・宮田・法道寺・宮内・高田・和田山・枚田・市御堂・比治・法興寺・立ノ原・枚田岡・玉置・桑原・岡田・弥生が丘・柳原・駅北・竹田・栄町・安井・久留引・加都・筒江・久世田) 旧香住区の一部(大字相谷、上計、余部、浦上、沖浦、香住、訓谷、境、下浜、七日市、一日市、間室、無南垣、森、安木、矢田、油良、鎧、若松) 旧浜坂町全域(大字浜坂、芦屋、清富、指杭、田井、赤崎、和田、三尾、諸寄、釜屋、居組、二日市、福富、戸田、三谷、栃谷、七釜、新市、古市、用土、対田、久谷、高末、正法庵、辺地、藤尾、境、久斗山)
 但馬県民局管内の都市計画区域はすべて【非線引き都市計画区域】ですので、市街化区域および市街化調整区域はありません。準都市計画区域もありません。

用途地域の

指定

あり(豊岡地域・城崎地域・日高地域(区域の詳細は豊岡市でご確認ください。)) なし あり(区域の詳細は朝来市でご確認ください。) なし

建築基準法
第6条第1項
第4号の規定により指定する区域

なし 生野町
(川尻、栃原を除く)
なし
建築基準法
第22条第1項
の規定による区域
用途地域内 なし 用途地域内 なし
防火地域及び
準防火地域
なし

※ このほか問い合わせの多い次の地域地区については下記窓口にお問い合わせください

・国立公園、国定公園、県立公園について:但馬県民局環境課

・特別用途地区、特定用途制限地域、高度利用地区:各市町

・地区計画、建築協定:各市町

・臨港地区、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、河川区域:各土木事務所管理課

 

 災害危険区域

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条では、地方公共団体は、条例で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとされています。

 本県では、災害危険区域に関する条例(昭和46年兵庫県条例第62号)を制定し、県内の68地区を災害危険区域に指定しています。このうち但馬管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)では、下表の18地区が指定されています。


但馬管内の災害危険区域は早わかりMAP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください

市町名 豊岡市 養父市 朝来市 美方郡香美町 美方郡新温泉町
災害危険区域※2
(区域名)

①東條

(出石町)
②魚屋

(同上)

③大明神

(八鹿町)
④平野

(大屋町)
⑤宮ノ段

(同上)

⑥山才

(山東町)
⑦坂地

(旧朝来町)
⑧下地

(同上)

⑨ニラ山下

(香住区)
⑩堂ノ上(同上)
⑪城山(同上)
⑫向尾(同上)

⑬諸寄(旧浜坂町)
⑭三尾(1)(同上)
⑮三尾(2)(同上)
⑯釜屋(同上)
⑰温泉(旧温泉町)
⑱檜尾(桧尾)(同上)

※2 災害危険区域の各区域の指定図(別ウィンドウで開きます)

 

 災害危険区域内での建築物の建築には許可もしくは承認が必要です。詳しくは下記リンクをご確認いただくか、豊岡土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課

電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757

内線:555 / 552

FAX:0796-24-5593

Eメール:toyookadoboku@pref.hyogo.lg.jp