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※障害福祉サービス事業所等を対象とする「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」については、こちらのページをご確認ください。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象(※)に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されます。
令和4年10月以降については、臨時の報酬改定が行われ、引き続き収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。
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介護職員の処遇改善のため、令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額約9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)に対して、当該当該賃金改善を行うために必要な経費を補助します。
なお、計画書の作成方法等へのお問い合わせ対応については、兵庫県処遇改善交付金コールセンターを設置しています。
よくあるご質問(介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.1、Vol.2)より抜粋)
Vol.1 問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
(答)賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
Vol.1 問13 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定している必要があるか。
(答)令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本交付金の対象とはならない。
→兵庫県では、本事業にかかる特例として、令和4年2月中に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲにかかる計画書を提出した場合は同月から算定可能として取り扱います(申請手続きは、介護職員処遇改善加算のページへ)。
Vol.2 問1令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えない。
【対象要件・算定方法・配分方法等の制度全般に関すること】
○厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:03-6812-7835(受付時間:平日9時30分~17時30分)
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンターは4月15日(金曜日)で受付を終了しました。
【賃上げ開始報告・計画書提出の手続きに関すること】
○兵庫県処遇改善交付金コールセンター事務局
電話番号:078-351-1715(受付時間:平日9時00分~17時00分)
令和4年2月~9月(10月以降については、介護職員等ベースアップ等支援加算)
次の①~③をすべて満たす介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保健施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)を補助対象とします。
介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じた額。
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
---|---|---|---|
|
2.1% |
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1.6% |
|
1.0% |
|
2.0% |
|
1.0% |
|
1.4% |
|
0.9% |
|
0.8% |
|
1.4% |
|
0.5% |
|
2.1% |
|
0.5% |
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位に、加算率を乗じて算出。
今回は、報酬とは別の補助金システムを用いることとしているが、できる限り速やかに事業所へ補助金を交付する観点から、総報酬に上記交付率を乗じることで交付額を算出。(各介護サービス書類ごとの介護職員数に応じて、月額平均9,000円相当の額を交付できるようにしている点は同様。)10月以降の加算率については、引き続き調整・検討予定。
介護職員(ただし事業等の判断により他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能)
交付に係るスケジュール
令和4年4月1日付で厚生労働省が発出した要綱を掲載しています。
令和4年2月分から賃金改善を行う旨の報告が必要となりますので、電子申請フォーム等で報告をお願いします。
賃金改善報告については、法人一括で報告いただくことが可能です。
報告期限:(令和4年2月分から賃金改善する場合)令和4年2月末日
(令和4年2、3月分をまとめて賃金改善する場合)令和4年3月末日
※やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うことでも可とします。
報告方法:原則、電子申請フォームから報告してください。電子申請フォームはスマートフォンでも入力できます。
パソコンURL https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1643337275254
スマートフォンQRコード
電子申請フォームを利用できない場合は、賃金改善報告様式をメール又は郵送で提出してください。
<送付先>兵庫県高齢政策課介護人材対策班 処遇改善支援補助金担当 宛
メールの場合:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
郵送の場合:〒650-8657 神戸市中央区下山手通5-10-1
現在、令和4年4月以降に新規開設した事業所のみを受け付けています。計画書の提出を受付中です。なお、提出期日は当初4月15日(予定)とお知らせしておりましたが、作成期間を考慮し下記のとおりとします。
提出期限 :(令和4年4月までに事業所指定を受けている場合)令和4年4月28日(木)
(令和4年5月以降に新規指定を受けて補助金を申請する場合)指定を受けた月の末日
提出方法:原則、電子申請フォームから、介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出してください。(下記エクセルデータをアップロード)
パソコンURL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1648183354714(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
スマートフォンORコード
※ファイル名は「(提出日法人名)処遇改善支援補助金」としてください。<例>(R40401●●法人▲▲会)処遇改善支援補助金
※基本情報入力シートでは、サービス名が介護サービス・介護予防サービス・総合事業で分かれております。一体的にサービス提供している場合でも、別々に(2行に分けて)入力してください。
提出書類 :介護職員処遇改善支援補助金計画書
問い合わせ先:兵庫県処遇改善交付金コールセンター事務局
078-351-1715(受付時間:平日9時00分~17時00分)
留意事項
介護職員処遇改善支援補助金計画書の審査が終了した申請者に対し、令和4年6月22日(水曜日)以降に補助金交付決定通知書を順次送付しています。交付決定の内容については、以下の留意事項をよくお読みいただくようお願いします。
<発送についてのご連絡>
留意事項
審査が完了し、交付決定通知が送付された申請者には、補助金の支払が順次開始されます。各月の補助金の支払日は、以下のとおり予定していますので、ご確認いただくようお願いします。
なお、補助金は、一部の事業所を除き、兵庫県国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬と同じ口座に支払われます。介護報酬の支払い後、補助金を受け取る前に口座を変更・解約されると振込不能の原因となりますので、口座の変更・解約時期には十分ご注意下さい。
【支払いスケジュール】
|
国保連処理月
(サービス提供月)
|
支払予定日 | |
国保連から支払いされる事業者 |
兵庫県から支払いされる事業者 | ||
第1回 | 5月(2~4月分) | 6月29日(水曜日) | 6月27日(月曜日) |
第2回 | 6月(5月分) | 8月12日(金曜日) | 8月9日(火曜日) |
第3回 | 7月(6月分) | 9月12日(月曜日) | 9月8日(木曜日) |
第4回 | 8月(7月分) | 10月14日(金曜日) | 10月12日(水曜日) |
第5回 | 9月(8月分) | 11月11日(金曜日) | 11月9日(水曜日) |
第6回 | 10月(9月分) | 12月12日(月曜日) | 12月8日(木曜日) |
※過誤調整分の支払いは、令和5年1月以降の上旬に予定
留意事項
提出期限:未定(補助対象期間終了後)
提出書類:介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)(※今後、兵庫県様式を掲載します)
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、介護職員(※)の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられます。
加算を算定するためには、補助金とは別に介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書を指定権者に提出する必要があります。
加算算定に係る手続きについてはこちらのページをご確認ください。
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