ここから本文です。
福祉・介護職員等処遇改善加算については、通常、加算算定月の前々月の末日までに提出することとしているところですが、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定である方針が厚生労働省より示されました。
なお、様式等については、2月中を目途に示される予定です。
福祉・介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行にあたりご不明点等がある場合には下記窓口をご活用ください。
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した障害福祉サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から5月までの間、収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。
こちらのページをご確認ください。
令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、令和6年度の計画書の提出が必要です。
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の加算を受ける場合は、書類もそれぞれ分けて提出する必要があります。
令和6年3月12日付けで厚生労働省から、令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例案が、示されました。
詳細については、以下の厚生労働省よりご確認ください。
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省(外部サイトへリンク)
【問い合わせ先】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | |
---|---|---|
1.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
(新加算1.・2.を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、3.と同じく別紙様式2を用いる必要がある) |
|
2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
|
|
3.上記以外の場合 |
|
別紙様式2(1200事業所まで対応分)(エクセル:8,968KB)
|
国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。
下記の書類を提出してください。
介護給付費算定に係る 体制等に関する届出書等 |
介護給付費算定に係る 体制状況一覧表 |
提出期日 | |
---|---|---|---|
現行3加算 | 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1-1)(令和6年4月~)(エクセル:260KB) | 令和6年4月15日 | |
新加算 | 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1-1)(令和6年6月~)(エクセル:208KB) | 令和6年5月15日 |
※新加算の体制届等についても現行3加算と同時に提出したい場合には、現行3加算と同じタイミングで届出可
● 令和5年度から引き続き加算を受ける場合
上表の「新加算」にかかる様式のみ提出してください
区分 |
提出期限 |
提出先・提出方法(※) |
---|---|---|
|
【令和6年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに1部、原則郵送で提出 (提出書類) 計画書:別紙様式6または2 |
2.令和6年5月15日までに提出 上記1と同時提出も可 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに1部、原則郵送で提出 (提出書類) 体制届等:新加算にかかる様式第5号、様式第5号別紙1-1 |
|
【令和6年度】
|
加算の算定を受けようとする月の前々月末日 令和6年4月、5月から加算の算定を受けようとする場合は次のとおり。
【令和6年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに下記部数を、原則郵送で提出 (提出書類) 計画書:別紙様式7・6・2のいずれか 体制届等:加算開始時期に応じて、現行3加算と新加算の両方または新加算のみにかかる様式第5号、様式第5号別紙1-1を提出
|
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
法人等が複数事業所をまとめて計画した場合は、同じ内容の計画書を提出先ごとに提出。
(姫路市HP) https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html(外部サイトへリンク)
(尼崎市HP) https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1020376.html
(西宮市HP) https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/tetsuzuki/shogaikaizen.html(外部サイトへリンク)
(明石市HP) https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/jigyousyo-sitei/20180219-1.html(外部サイトへリンク)
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
【参考様式(提出不要)】
最終の加算の支払があった翌々月の末日
事業所所在地の各健康福祉事務所。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
変更届様式 別紙様式5(ワード:47KB)
なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。
提出期限・・・変更後10日以内
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】