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国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)にに基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から5月までの間、収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。
こちらのページをご確認ください。
引き続き、令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、令和5年度の計画書の提出が必要です。
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の加算を受ける場合は、書類もそれぞれ分けて提出する必要があります。
厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
参考:【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書・福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限(PDF:78KB)
令和6年3月12日付けで厚生労働省から、令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例案が、示されました。
詳細については、以下の厚生労働省よりご確認ください。
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省(外部サイトへリンク)
現時点での案であり、内容については調整中です。
正式な発出は令和6年3月中旬を予定しています。
【問い合わせ先】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)
区分 |
提出期限 |
提出先・提出方法(※) |
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【令和6年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに1部、原則郵送で提出(別紙様式2を提出) |
【令和6年度】
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加算の算定を受けようとする月の前々月末日 令和6年4月、5月から加算の算定を受けようとする場合は次のとおり。
【令和6年度当初の特例】 |
事業所所在地の健康福祉事務所へ事業所ごとに下記部数を、原則郵送で提出(別紙様式2、様式第5号、様式第5号別紙1-1を提出)
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神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
法人等が複数事業所をまとめて計画した場合は、同じ内容の計画書を提出先ごとに提出。
(姫路市HP) https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html(外部サイトへリンク)
(尼崎市HP) https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1020376.html
(西宮市HP) https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/tetsuzuki/shogaikaizen.html(外部サイトへリンク)
(明石市HP) https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/jigyousyo-sitei/20180219-1.html(外部サイトへリンク)
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
令和4年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、令和5年7月31日までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件である「賃金改善額>加算収入額」を満たさないことによる返還が生じることは想定しておりません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにして下さい。
参考様式(提出不要)
令和5年7月31日
事業所所在地の各健康福祉事務所。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市に提出。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
変更届様式 別紙様式5(ワード:47KB)
なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。
提出期限・・・変更後10日以内
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)
福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等支援加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。
福祉・介護職員処遇改善加算等の概要(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【過去のQ&A】
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の算定にあたっては、以下の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、福祉・介護職員(※)の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられます。
他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。
福祉・介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能。)
兵庫県では、障害福祉サービス事業所等における福祉・介護職員処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算を取得することで、福祉・介護分野の人材育成・定着につながるよう、(公財)介護労働安定センター兵庫支部への委託により、障害福祉サービス事業所等向けの研修を実施することとしました。
令和4年度報酬改定により、新たにベースアップ等支援加算が設けられました。加算取得要件の具体的な整備方法や申請方法等について解説する内容となっております。なお、令和6年度報酬改定(処遇改善加算等の一本化)の内容説明ではありません。