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更新日:2026年2月6日

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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

こちらは補助金のページです。処遇改善加算とは異なりますのでご留意ください。

福祉・介護職員処遇改善加算についてはこちら

 

補助金の申請方法、申請期間、様式等については、現在準備中です。完成次第、当HPに掲載いたします。

お問い合わせ先

制度内容・要件等に関すること

厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

※内容によっては、都道府県への問い合わせと案内される場合があります。

1.事業概要

本事業は、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。

2.対象事業所(国実施要綱抜粋)

※詳細は必ず「実施要綱・Q&A」で掲載している国実施要綱をご参照ください。

障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援以外のサービス)

(1)基準月において、処遇改善加算を算定していること。

(2)(処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合)職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。

(3)(処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合)以下のいずれかの取組を実施していること。

・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。

・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。

※ただし、基準月において各要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において要件の実施について報告することとする。

障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援のサービス)

(1)基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の各要件を全て満たすこと。(詳細は国実施要綱参照)

(ア)任用要件・賃金体系の整備等

(イ)研修の実施等

(ウ)職場環境等要件

※ただし、基準月において各要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において要件の実施について報告することとする。

対象外事業所

  • 令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
  • 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかとなっている障害福祉サービス事業所等

3.計画書(申請書)の提出

  • 申請時期や様式、提出方法等の詳細が決まり次第、更新します。

実施要綱・Q&A

国実施要綱(障害者(厚生労働省))(PDF:177KB)

国実施要綱(障害児(こども家庭庁))(PDF:307KB)

Q&Aは国から送付があり次第添付します。