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更新日:2024年4月8日

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障害福祉サービス(療養介護・生活介護・自立訓練・施設入所支援)の指定申請等に関する手続き

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(日中活動サービス)、指定障害者支援施設の指定申請等の手続についてご案内します。
なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のHPをご覧ください。

 

令和6年4月報酬改定に伴う様式変更等について

報酬改定に伴う各様式変更を更新しました。(令和6年4月3日)

報酬改定の内容は、事業者説明会資料等を参照してください。

1 指定申請のスケジュール

指定申請書、通所給付費等の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。(ただし、4月1日の指定のみ、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。)

区分 提出期限等 適用日 提出先
指定申請書 指定希望(事業開始予定)日の1ヶ月半前 指定日は、原則毎月1日

事業所所在地の健康福祉事務所(PDF:43KB)

郵送又は持参してください

※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については該当市にお問い合わせください。

加算届 算定単位数が増える場合 届出が月の15日以前 翌月から算定
届出が月の16日以降 翌々月から算定
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 事実が発生した日から10日以内 届出日に関係なく事実発生日
変更届 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 変更の日から10日以内 変更日
休止した事業を再開した場合 事業を再開した日から10日以内 再開日
事業を廃止又は休止する場合 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 廃止又は休止予定日
登録メールアドレス変更届 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 障害福祉課
※FAXしてださい。

2 指定障害福祉サービス事業(日中活動サービス)の指定基準等

指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業(日中活動サービス)に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。

療養介護・生活介護・自立訓練・施設入所支援サービスに関する留意事項

平成30年度報酬改定関係の省令・告示(外部サイトへリンク)及び通知・事務連絡(報酬改定Q&Aを含む)(外部サイトへリンク)については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

共生型サービスに関する留意事項

介護保険サービスを行っている事業所が、共生型サービスとしての障害福祉サービス事業所指定を受ける場合は、次のアからウにご留意の上、「3  提出様式等」に掲載している指定申請に必要な書類を提出してください。

  • ア 共生型サービスは、同じ場所で同時に提供することを要件としていることから、時間帯を分けて提供することはできないこと(時間帯を分けて実施の場合は、それぞれ通常の指定を受ける必要があること)。
  • イ 指定通所介護と共生型生活介護の場合、それぞれのサービス利用者数の合計で定員を定め、その合計数に対して必要となる従業員数を満たすこと(この場合、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)は障害支援区分5とみなして計算)。また、基本報酬についても、その合算数が属する区分によりそれぞれの基本報酬を算定すること。
  • ウ 事業所にサービス管理責任者を配置した場合においては個別支援計画の策定が必要であるが、サービス管理責任者の配置は必須ではないこと。ただし、サービス管理責任者を配置しない事業所においても個別支援計画に相当する計画を作成するよう努めること。

サービス管理責任者の配置に係る猶予措置の終了について(平成31年2月1日)

事業の開始の日から起算して1年間、実務経験者を満たすサービス管理責任者については研修を修了しているものとみなす猶予措置が、平成31年3月31日をもって終了したため、平成31年4月1日以降は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、サービス管理責任者についての人員配置が基準上満たせていないこととなりますので、ご留意こださい。

3 提出様式等 

提出に必要な様式等について

指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。多機能型事業所として就労移行支援又は就労継続支援等を申請・変更届をされる場合は、こちらのホームページから必要な様式をダウンロードしてください。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
なお、運営規程を作成に際しては、作成に際しての留意事項(PDF:83KB)をご覧の上、作成してください。

区分

提出様式

指定
申請

全サービス共通様式

指定申請書提出確認表(エクセル:27KB)

社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票(ワード:26KB)も必ず提出してください。

様式第1号(ワード:25KB)

様式第1号の別紙(ワード:23KB)

生活介護等の定員増の場合は指定変更申請書を提出してください。

添付資料等については、指定申請確認表を参考にしてください。

様式第1号の2及び別紙(ワード:28KB)

参考様式1~参考様式12(エクセル:133KB)
付表(サービス別) 療養介護 付表2(エクセル:20KB)
生活介護 付表3・付表3-2(エクセル:30KB)
障害者支援施設 付表8(その1・その2・その3)(エクセル:41KB)
自立訓練(機能訓練) 付表9・付表9-2(エクセル:31KB)
自立訓練(生活訓練) 付表10・付表10-2(エクセル:29KB)
多機能型事業所 付表13(その1・その2)(エクセル:33KB)
加算
体制等に関する届出書(全サービス共通様式) 様式第5号(ワード:24KB)
様式第5号別紙(サービス別)
※1番目のシートに体制等状況一覧表兼確認表あり
療養介護 別紙(療養介護関係分のみ)(エクセル:50KB)
生活介護 別紙(生活介護関係分のみ)(エクセル:185KB)
施設入所支援 別紙(施設入所支援関係分のみ)(エクセル:205KB)
自立訓練 別紙(自立訓練関係分のみ)(エクセル:245KB)
処遇改善加算 処遇改善加算をとる場合は、こちらをご覧ください。
変更届等 変更届出書提出確認表(エクセル:15KB)
様式第2号(変更届出書)(エクセル:15KB)
様式第3号(廃止・休止・再開届)(エクセル:15KB)
様式第4号(指定辞退届)(エクセル:13KB)
登録メールアドレス変更届 登録メールアドレス変更届(ワード:16KB)

4 審査・指定

申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、指定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。

5 業務管理体制整備の届出

法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。

6 障害福祉サービス事業等開始届等

障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

  1. 提出様式
    障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号)(ワード:16KB)
    障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)(ワード:16KB)
    障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:16KB)
  2. 提出先
    事業所所在地の県民局(健康福祉事務所)(PDF:6KB)
    ※事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市である場合は該当市

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-3194

FAX:078-362-3911

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp