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結核とは結核の感染と発病結核の現状兵庫県における結核対策定期健康診断を受けましょう
結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる感染症です。
戦後の著しいまん延状況から国を挙げての様々な対策により、結核患者は激減しました。
しかし、現在でも、日本では年間約10,000人の方が発症し、約1,500人の方が命を落としている感染症です。決して過去の病気ではありません。
このような症状が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
また、受診の際又は症状が出たときは、以下のことに注意して下さい。
咳エチケット用には、市販されている不織布(ふしょくふ)製マスクの使用が推奨されます。
N95マスク等の、より密閉性の高いマスクは医療用なので一般の使用には適していません。マスクの装着は説明書をよく読んで、正しく着用しましょう。
結核は、医療機関で処方された、主に複数の抗結核薬を6か月から12か月間服薬する治療で治ります。しかし、症状がなくなったからといって、途中で服薬をやめてしまえば治りません。それどころか、薬が効かない多剤耐性結核菌になることがあり、薬が効かなくなります。きちんと最後まで服薬することが重要です。
服薬がつらいときは、気軽に、医療機関、健康福祉事務所(保健所)、薬局などに相談しましょう。
結核菌を痰の中に出している患者さんが、咳やくしゃみをした時に飛び散るしぶきの中に結核菌があり、他の人が呼吸をする時に菌を吸い込みます。吸い込まれた菌のほとんどは途中の鼻毛や喉の粘膜に付着したり気管支などにひっかかり、大部分は外へ運び出されます。しかし、肺の一番奥にある肺胞まで菌が侵入して、増殖を始めると「感染」したということになります。
菌が体の中で増殖を始めると防衛機能が働き始め、まるい結節をつくって菌を閉じ込めてしまいます。
この状態は、結核に感染しているが発病はしていない状態です。
結核菌を痰の中に出している結核患者が、「くしゃみをしたとき」「咳をしたとき」「話をしたとき」に飛び散るしぶきと一緒に結核菌が空中に放出され、空気中に浮遊している結核菌を他人が吸い込むことによって感染します。
痰の中に結核菌を出していない患者の場合は、人に感染させるおそれはありません。
結核菌に感染した人の中で実際に発病する人は、10人のうち2人から3人といわれています。
発病には、感染してから早い時期に病気が進む初感染発病と、感染してから長期間たって発病する既感染発病があります。
既感染発病は昔感染した結核菌が肺の中でじっと眠っていて、何十年もして何らかの理由で目を覚まして再び活動を始めるもので、体力の低下した高齢者に多くみられます。
兵庫の結核統計
1997年に厚生大臣が結核緊急事態を宣言しました。戦後減少を続けてきた結核患者が増加に転じたためです。
我が国の結核は戦前に比べてかなり減少しましたが、いまだ10,000人近くの患者が発生しています。
全国の結核の統計
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法市町では、65歳以上の方を対象(上記事業所等の従業者を除く)として結核の定期健康診断(住民健診)を実施しています。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」とする。」第53条の2に基づき、事業所(病院・診療所・社会福祉施設・学校等)の長は、事業所内の従事者に対して毎年1回、結核の定期健康診断を実施する義務があります。
感染症法第53条の3に基づき、上記対象者は、健康診断を受けるよう規定されています。
結核は早期に見つけ治療を開始すれば、しっかり治る病気です。
ご自身の健康のために、そして周囲の大切な方々を守るためにも、65歳以上の皆さまには毎年1回の結核健診を受けていただくようお願いします。
なお、以下の症状がある場合は健診を待たず、医療機関へご相談ください。
結核菌を排菌している患者が咳やくしゃみによって周囲へ感染を広げる可能性があります。
このため、医療・福祉施設、学校など、多くの人が集まる施設では、早期発見と感染拡大防止のための従事者の健診が重要です。
感染症法第53条の7の規定に基づき、医療機関の長は健康診断を受診者の数等を管轄健康福祉事務所(保健所)長を経由して都道府県知事に報告する(下記報告様式参照)ことになっています。
定期の健康診断の報告様式(結核に係る健康診断月報)は下記をご覧下さい。
また、結核月報は、PCや対応ソフトがない等の理由を除き、原則、電磁的方法(エクセルファイル)による報告となっています。(令和8年4月1日以降に実施した健康診断の報告の方法が国の通達により変更する予定です。)
電磁的方法による報告方法等については、管轄の健康福祉事務所へご確認願います。
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実施主体 |
対象者 |
定期・実施回数 |
|---|---|---|
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事業者 |
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設において、従事する者 |
毎年度に1回 |
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学校長 |
大学(大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満の者を除く。)の学生又は生徒 |
入学した年度に1回 |
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施設の長 |
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市町村長 |
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| 患者居住地 | 保健所名 | 電話番号 | 患者居住地 | 保健所名等 | 電話番号 |
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| 担当課名 | FAX | 担当課名 | FAX | ||
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8152 | 神戸市東灘区 | 東灘区保健福祉部 | 078-841-4131 |
| 地域保健課 | 0797-38-1340 | ||||
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7304 | 神戸市灘区 | 灘区保健福祉部 | 078-843-7001 |
| 健康管理課 | 0797-74-7091 | ||||
|
伊丹市、川西市、 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 | 072-785-2371 | 神戸市中央区 | 中央区保健福祉部 | 078-232-4411 |
| 健康管理課 | 072-777-4091 | ||||
|
加古川市、高砂市、 播磨町、稲美町 |
加古川健康福祉事務所 | 079-422-0002 | 神戸市兵庫区 | 兵庫区保健福祉部 | 078-511-2111 |
| 健康管理課 | 079-422-7589 | 078-521-3455 | |||
|
西脇市、三木市、 小野市、加西市、 加東市、多可町 |
加東健康福祉事務所 | 0795-42-9436 | 神戸市長田区 | 長田区保健福祉部 | 078-579-2311 |
| 健康管理課 | 0795-42-6228 | 078-579-2343 | |||
|
福崎町、市川町、 神河町 |
中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 | 神戸市須磨区 | 須磨区保健福祉部 | 078-731-4341 |
| 地域保健課 | 0790-22-6680 | 078-735-8159 | |||
|
たつの市、太子町、 宍粟市、佐用町 |
龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5143 | 神戸市垂水区 | 垂水区保健福祉部 | 078-708-5151 |
| 健康管理課 | 0791-63-9234 | 078-706-2329 | |||
|
赤穂市、相生市、 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2938 | 神戸市西区 | 西区保健福祉部 | 078-929-0001 |
| 地域保健課 | 0791-43-5386 | 078-929-1690 | |||
|
豊岡市、香美町、 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3659 | 姫路市 | 姫路市保健所 | 079-289-1721 |
| 健康管理課 | 0796-24-4410 | 防疫課 | 079-289-0210 | ||
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6869 | 尼崎市 | 尼崎市保健所 | 06-4869-3008 |
| 地域保健課 | 079-672-5992 | 疾病対策課 | 06-4869-3049 | ||
| 丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3765 | 西宮市 | 西宮市保健所 | 0798-26-3675 |
| 健康管理課 | 0795-73-0259 | 保健予防課 | 0798-33-1174 | ||
|
洲本市、淡路市、 南あわじ市 |
洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2062 | 明石市 | あかし保健所 | 078-918-5421 |
| 健康管理課 | 0799-22-3345 | 保健予防課 | 078-918-5441 |
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