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定期予防接種とは、予防接種法に基づいて市町が主体で行う予防接種です。定期予防接種の対象年齢となったら接種を受けましょう。対象年齢について等、詳しくは「『みんなのワクチン』確認してみませんか?」をご参照ください。
平成25年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3年11月に専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、令和4年4月から定期接種の個別接種勧奨が再開されました。同時期から積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対する「キャッチアップ接種」も開始されています。(令和4年度から令和6年度までの3年間)
平成31年2月1日から令和7年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(風しんの抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がない者を除く)に対し、風しんの予防接種が定期予防接種となりました。
日本脳炎の予防接種については、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度~平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。(積極的勧奨の差し控え)これにより、平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた方は、特例的に定期接種対象年齢が4歳以上20歳未満とされています。
その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常どおり受けられるようになっています。
任意予防接種は、被接種者(あるいはその保護者)と接種医との相談のうえ行われ、接種費用は原則として自己負担となります。ただし、一部の予防接種は市町により公費助成制度があります。詳しくはお住まいの市町担当窓口にお尋ねください。
主な任意予防接種には、定期接種対象期間外に接種した場合や、季節性インフルエンザワクチン(定期対象者を除く)、おたふくかぜワクチン、帯状疱疹ワクチン、A型肝炎ワクチンなどがあります。
おたふくかぜワクチン及び帯状疱疹ワクチンについては、国の厚生科学審議会で定期接種化が検討されています。厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会)(外部サイトへリンク)
小児がん治療で骨髄移植等を行った場合、定期接種により移植前に得られていた免疫が低下若しくは消失し、感染症にり患する頻度が高くなるため、必要に応じて移植後の予防接種(再接種)の実施が推奨されていますが、再接種の費用は、被接種者(保護者)の自己負担となっています。
県では、再接種により、感染症の集団感染やまん延を防止し、また、被接種者の経済的負担を軽減することを目的とし、次の交付条件のいずれかに該当する助成を行う市町に対し、助成金の一部を補助する事業を令和元年度から開始しました。事業実施の有無や助成内容の詳細等につきましては、住所地の市町担当窓口にお問い合わせください。
市町における助成対象者(※注) |
市町における助成金の交付条件 | 県の助成金額 |
---|---|---|
生活保護受給者 |
助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)が医療機関に支払った予防接種料又は市町が定める予防接種料の上限額のいずれか低い額を市町が申請者に助成すること。 | 市町が申請者に支払った予防接種料に2分の1を乗じた額とし、百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
その他 | 申請者が医療機関に支払った予防接種料又は市町が定める予防接種料の上限額のいずれか低い額の「全額」を助成すること。 | 市町が申請者に支払った予防接種料の100分の10に相当する額を一部負担金として控除した額に2分の1を乗じた額とし、百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
申請者が医療機関に支払った予防接種料又は市町が定める予防接種料の上限額のいずれか低い額の「100分の10に相当する額を一部負担金として控除した額」を助成すること。 | 市町が申請者に支払った予防接種料に2分の1を乗じた額とし、百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(※注)助成対象者は次の要件をすべて満たす者とする。
海外旅行前の予防接種の選択は検疫所海外渡航のためのワクチン(外部サイトへリンク)へ相談してください。各予防接種の実施医療機関は、検疫所が公表している予防接種実施機関検索データベース(外部サイトへリンク)で検索してください。(住所欄に兵庫県又は検索したい市町名を、ワクチン欄に予防接種名を入れて検索してください)
医療機関によっては、取り扱いが変わっている場合もありますので、事前に必ず確認して接種可能かどうかを問い合わせてから受診してください。*なお、予防接種の詳細は検疫所、住所地の市町担当窓口にご相談ください。
予防接種の副反応については、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(外部サイトへリンク)において検討が行われています。
予防接種法に基づき、医療機関の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた方が、それが原因によるものと疑われる症状を呈していると知ったときは、副反応疑い報告をお願いします。詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種法に基づく医師等の報告のお願い(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
予防接種による健康被害が生じ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合には、救済が受けられます。
請求先は、接種時に住民票を登録していた市町です。制度の概要は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。詳しくは市町担当窓口にご相談ください。
請求先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。給付の種類により、請求の期限が定められていますのでご留意ください。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口にご相談ください。
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口】
0120-149-931
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで(祝日、年末年始をのぞく)
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