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更新日:2026年3月13日

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結核について【医療機関の皆さまへ】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、結核患者が発生した際や入退院の際に、医師や病院管理者による届出が必要です。届出の亡失・遅延がないようご留意ください。
届出を基に各施策が

医師の届出管理者の届出結核の治療公費負担予防接種結核指定医療機関健康診断

医師の届出(感染症法第12条)

医師が結核と診断したときは、直ちに患者居住地の保健所に届出いただきますようお願いします。

令和5年4月1日から感染症の届出がオンラインでも可能になりました。(感染症サーベイラインスシステムの更改について)

留意事項

  • 結核と判明して結核病床を有する医療機関等へ紹介した場合でも、届出は結核と診断した医師が行ってください。
  • 結核菌塗抹陽性の患者については、直ちに結核予防対策を行う必要があるため、法定基準内の届出をお願いします。(休日・夜間においては健康危機ホットラインへの連絡をお願いします。)

 病院管理者の届出(感染症法第53条の11)

結核患者(潜在性結核感染症患者含む)が入院又は退院した時は、7日以内に患者居住地の保健所に届出いただきますようお願いします。

留意事項

届出が必要な場合は以下のとおり

入退院等の状況 入院届 退院届
結核で入院、治療中 必要 必要
結核で入院、治療終了後退院 必要 不要
他疾患入院中に結核と診断、治療中に退院 不要 必要
他疾患入院中に結核と診断、治療治療終了後退院 不要 不要
結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院 必要 必要
結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院 必要 不要
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院 不要 不要

 結核の治療

結核治療は、感染症法第37条の2において結核患者の医療について規定されており、化学療法、外科的療法、骨関節結核、医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査については「結核医療の基準」において具体的な医療の基準が規定されています。

結核医療費公費負担

結核の治療に係る医療費については、公費負担制度があります。公費負担には、感染症法第37条に基づく健康福祉事務所の同法第19条第20条の規定に基づく入院勧告(措置)を受けた者が受けられるものと、同法37条の2に基づく通院若しくは入院勧告によらない入院患者が受けられるものがあります。

公費負担制度を利用できる医療機関は、感染症法第38条に基づき指定医療機関として指定されたもののみです。

結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)

感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法第37条の2)

  • 対象:結核菌陰性(PCR陽性)や結核性胸膜炎、潜在性結核感染症など通院による治療を行う患者及び入院勧告を受けていない入院患者
  • 期間:健康福祉事務所(保健所)が公費負担申請書を受理した日から6月以内の日(治療状況によっては継続可能)
  • 様式:感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法第37条の2)(PDF:210KB)
  • 提出資料等:公費負担申請書、画像情報(胸部エックス線画像、胸部CT画像など)、喀痰検査等結核菌情報等

結核予防接種(BCG接種)の副反応(コッホ現状)報告

結核既感染例に対してBCGワクチンを接種した場合、接種後後早期(翌日~数日以内)に強い針痕部反応が出現することがあり、医療機関を受診されることがあります。
診察の結果コッホ現象である場合、予防接種の実施主体市町へコッホ現象報告を行う必要があります。

さらに、結核に感染していることが判明し、さらに発病の可能性が否定された場合、発病予防のため、潜在性結核感染症(LTBI)として治療を行うことができます。

コッホ現象の報告

LTBIとして治療する場合は、医師の届出が必要となります。

 結核指定医療機関

結核指定医療機関とは、感染症法による公費負担医療を担当する機関(感染症指定医療機関医療担当規程(PDF:820KB))です。結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核で入院する場合は、原則、結核病床のある結核指定医療機関に入院することになります。

指定医療機関の指定の手続きについては、各健康福祉事務所(保健所)で行います。

指定を受ける場合

  • 兵庫県健康福祉事務所一覧(政令市・中核市は下段)
患者居住地 保健所名 電話番号
担当課名 FAX
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-26-8152
地域保健課 0797-38-1340
宝塚市、三田市 宝塚健康福祉事務所 0797-62-7304
健康管理課 0797-74-7091

伊丹市、川西市、猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-2371
健康管理課 072-777-4091

加古川市、高砂市、播磨町、稲美町

加古川健康福祉事務所 079-422-0002
健康管理課 079-422-7589

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-9436
健康管理課 0795-42-6228

福崎町、市川町、神河町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234
地域保健課 0790-22-6680

たつの市、太子町、宍粟市、佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5143
健康管理課 0791-63-9234

赤穂市、相生市、上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2938
地域保健課 0791-43-5386

豊岡市、香美町、新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3659
健康管理課 0796-24-4410
養父市、朝来市 朝来健康福祉事務所 079-672-6869
地域保健課 079-672-5992
丹波市、丹波篠山市 丹波健康福祉事務所 0795-73-3765
健康管理課 0795-73-0259

洲本市、淡路市、

南あわじ市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2062
健康管理課 0799-22-3345

政令市・保健所設置市一覧

患者居住地 保健所名 連絡先
担当課
神戸市 神戸市保健所 078-322-6790
結核担当
姫路市 姫路市保健所 078-289-1721
予防課
尼崎市 尼崎保健所 06-4869-3062
感染症対策担当
西宮市 西宮市保健所 0798-26-3675
保健予防課
明石市 あかし保健所 078-918-5421
保健予防課

 

結核の定期の健康診断

医療機関に従事される方は健康診断を受けなければなりません。

感染症法第53条の2の規定に基づき、医療機関(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院)の長は、従事する者については毎年度に1回結核の定期健康診断(胸部エックス線検査等、必要な検査)を受診しなければなりません。

また、同法第53条の7の規定に基づき、医療機関の長は健康診断を受診者の数等を管轄健康福祉事務所(保健所)長を経由して都道府県知事に報告する(下記報告様式参照)ことになっています。

定期の健康診断の報告様式(結核に係る健康診断月報)は下記をご覧下さい。

また、結核月報は、PCや対応ソフトがない等の理由を除き、原則、電磁的方法(エクセルファイル)による報告となっています。(令和8年4月1日以降に実施した健康診断の報告の方法が国の通達により変更する予定です。)

なお、電磁的方法による報告方法等については、管轄の健康福祉事務所へご確認願います。

留意事項

  • 対象者は「常勤・非常勤の別や、勤務時間等を問わず、現に業として行われる業務に反復継続して従事する者」となります。
  • 非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象です。
    (労働安全衛生法令に基づく健康診断とは対象者が異なります。)
  • 使用者(管理者)も対象となります。
  • 対象者が、かかりつけ医や人間ドック等で年度内に受診・受検した場合は、他で受けた者となります。


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お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課 感染症対策推進班

電話:078-362-3213

FAX:078-362-3933

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp