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更新日:2024年4月1日

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新型コロナワクチン接種

新型コロナワクチン接種についての情報

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

令和6年3月31日まで特例臨時接種として行っていた新型コロナワクチンの接種は終了しました。

令和6年4月1日以降は、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方 (※) には、秋冬に自治体による定期接種が行われます。

(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

現時点では具体的な接種時期や令和6年度に使用されるワクチンは決まっていません。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせ下さい。なお、定期接種対象の方が、定期接種の時期(秋冬)以外に接種する場合や定期接種対象以外の方が接種する場合は、任意接種(自費)になります。

市町お問い合わせ先

原則として、住民票所在地の市町の医療機関で接種を受けていただきます。お住まいの市町のホームページや広報などをご確認ください。

新型コロナワクチン相談窓口

新型コロナワクチンに関する一般的なお問い合わせ

問い合わせ先 【厚生労働省】新型コロナワクチンコールセンター
電話番号 0120-700-624
受付時間 日本語:9時00分~21時00分(平日・土日・祝日)
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語タイ語:9時00分~18時00分(平日・土日・祝日)
ベトナム語:10時00分~19時00分(平日・土日・祝日)
備考 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

副反応等に関するお問い合わせ

問い合わせ先 兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口
本相談窓口では、ワクチン接種後の副反応等に関する相談を受け付けています。
診療等の医療行為を行うことはできません。また、個別の医療機関のご紹介は行っておりません。
接種後の副反応や、長引く症状について受診を希望される場合は、接種医療機関、かかりつけ医もしくは地域の医療機関等を受診してください。
電話番号 078-362-9227
FAX番号 078-362-3933
FAX送信票はこちら(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
受付時間 平日 午前9時~午後1時、午後2時~午後5時
備考 ・聴覚障害の方で遠隔手話通訳のご利用を希望される場合は、下記の様式からFAXにてお申し込みください。様式はこちら(ワード:98KB)(別ウィンドウで開きます)
・遠隔手話通訳について。概要はこちら(PDF:380KB)

新型コロナワクチン接種後の副反応について

ファイザー社XBB対応ワクチン接種後、現れる可能性のある症状

接種日当日、~数日

ファイザー社のXBB対応ワクチンを受けた方へ

モデルナ社XBB対応ワクチン接種後、現れる可能性のある症状

接種日当日、~数日

モデルナ社のXBB対応ワクチンを受けた方へ

第一三共社XBB対応ワクチン接種後、現れる可能性のある症状

接種日当日、~数日

第一三共社のXBB対応ワクチンを受けた方へ

副反応による健康被害が起きた場合について

予防接種法に基づき新型コロナワクチンを接種された方

ワクチン接種後に何らかの健康被害が生じ、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられます。なお、認定にあたっては、個々の事例毎に「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づいて審査されています。

特例臨時接種で新型コロナワクチンを接種された方

令和6年3月31日までに特例臨時接種として接種した新型コロナワクチンについては、請求期限はなく、令和6年4月1日以降も請求できます。

定期接種で新型コロナワクチンを接種された方

令和6年4月1日以降、救済を求める原因となった接種が定期接種として行われた方が対象です。

コロナワクチンの定期接種:65歳以上の方および60~64歳で対象となる方 (※)

(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

請求期限がありますので、ご注意ください。

【定期接種で新型コロナワクチンを接種した場合の請求期限】

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

ワクチンを接種した本人等が、請求書、その他請求に必要な書類を接種を受けた市区町に提出していただきます。詳しくは市町の予防接種担当窓口へお問い合わせください。

詳細は予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省をご覧ください。(疾病・障害認定審査会の審議結果等も掲載されています。)

任意接種で新型コロナワクチンを接種された方

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求する必要があります。なお、ワクチンの接種を受けた方が支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。

【相談窓口】

0120-149-931(フリーダイヤル)

IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

<受付時間> 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

副反応を疑う症状等に対する医療体制について

新型コロナワクチン接種後の副反応に対する医療体制として、身近な医療機関が接種後の副反応を疑う症状を認めた場合で、遅延性の副反応や遷延する症状など、より専門的な助言対応が必要な場合、診察した医療機関が専門的な医療機関に相談できる体制を確保しています。

なお、専門的な医療機関への相談は、副反応を疑う症状等を診察した県内の医療機関からのみとしています。専門的な医療機関では、個人からの相談には対応できませんので、副反応等の気になる症状があれば、まずは接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談受診してください。

副反応を疑う症状等に対する医療体制について

副反応疑い報告の状況について

副反応疑い報告の状況についてはこちらのページをご覧ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性について

ファイザー社1価(オミクロン株XBB.1.5系統)ワクチンの有効性・安全性についてはこちらの資料をご覧ください。

詳細は新型コロナワクチンの有効性・安全性について|厚生労働省をご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3226

FAX:078-362-3933

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp