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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
<参考>
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html(外部サイトへリンク)
診断書作成の依頼を受けた際は、下記リンクを参照の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
診断書記載の手引き「医師のみなさまへ~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000512169.pdf」(厚生労働省)
次の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
一時金の額は、320万円(一律)です。
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