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都市計画法に基づく開発・建築許可のうち、開発審査会での審議が必要なものについては、開発区域周辺の状況等を踏まえた審議を行うため、通常の許可申請の添付図書に加え、捕捉説明図等の作成及び提出を申請者に求めています。
これらの説明図書(開発審査会説明資料)について、開発許可・建築許可の申請書への添付の要否に関するお問合せが多いことから、その位置付けについて改めてお知らせします。
開発審査会説明資料は、開発審査会の審議に直接関わり、また、審査を必要とするものであるため、県規則第4条第9号(第8条の2第7号)に掲げる「知事が必要と認める図書」に位置付けられます。
このため、開発・建築許可申請を行う場合で、開発審査会での審議が必要なときは、開発審査会説明資料を必ず提出していただきますようお願いします。
なお、開発審査会での審議の要否及び開発審査会説明資料の内容については、都市計画法第34条第14号に係る基準(兵庫県版)(PDF:2,697KB)をご確認のうえ、下記お問い合わせ先にご相談ください。
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お問い合わせ
部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp