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更新日:2024年4月4日

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市街化調整区域における事業所の建築等について(事業所に係る主な許可基準)

市街化調整区域で、事業所の建築等を検討されている方へ向け、地域住民のための店舗や、地域創生に資する事業所を建築する場合などの許可基準をとりまとめました。

詳細な基準をご覧になる場合は、それぞれの許可基準の名称をクリックしてください。

具体的な計画を進める場合は、必ず事前に県民局又は県民センターの相談窓口にご相談ください。

1.新たに事業所を建てる場合

 

ケース 申請できる方 対象地・建築物 基準など

市街化調整区域に住む者のための店舗や公益上必要な建築物を建てる場合(PDF:496KB)

 

(都市計画法34条1号)

申請者の限定はありません。
  • 市町土地利用計画等上で集落区域内又は該区域内の住宅敷地から100メートル以内の土地
  • 店舗の場合は敷地規模が500平方メートル以下

【該当業種】

  • 店舗(例:食料品小売業、飲食サービス業、自動車整備業など)
  • 公益上必要な建築物(例:老人デイサービスセンター、障害福祉サービス事業、診療所など)

地縁者が商業施設以外の事務所を建てる場合(PDF:215KB)

 

(旧条例別表第3の4の項)

(特別指定区域)

建築しようとする土地の周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住している者
  • 特別指定区域(集落区域)内であって、地縁者の小規模事業所を建築できると定めている区域内の土地
  • 敷地規模が1000平方メートル以下
事業所(例:事務所、工場、診療所、倉庫業を営まない倉庫、作業所など)

2.既存建築物を活用(用途変更)する場合

 

ケース 申請できる方 対象地・建築物 基準など

既存の建築物の用途を変更し、市町が地域創生に資すると認める建築物に変更する場合(PDF:220KB)

 

(兵庫県開発審査会提案基準27)

申請者の限定はありません。

建築され10年以上経過した建築物(所有者死亡の場合その限りではない)

  • 市町が地域創生に資すると認める用途(例:飲食料品小売店舗、ホームセンター、観光ホテル、など)
  • 原則、市町長と周辺の地域における環境の保全に関する協定の締結が必要

空家を市町が作成した空家活用方針に則した用途に変更する場合(PDF:312KB)

 

(空家活用特区条例第20条第1項第2号等)

 

(空家活用特区)

申請者の限定はありません。

空家活用特区内であって、使用期間に関わらず、建築され10年以上経過した空家

市町が作成した空家活用方針に則した用途(例:カフェ、ホテル、事務所、社宅、等)

3.事業所の敷地を拡大する場合

 

ケース 申請できる方 対象地 基準など

地域創生に資するものとして、既存事業所が事業を継続するために敷地を拡張する場合(PDF:221KB)

 

(兵庫県開発審査会提案基準24)

申請者の限定はありません。

同一事業者により通算10年以上営まれている事業所

  • 地域への貢献度、周辺環境等を踏まえて市町が認めたもの
  • 最初に適法に建築された時点の敷地面積の1.5倍を超えないこと

事業環境の改善のために事業所を建替える場合(PDF:139KB)

 

(旧条例別表第3の5項)

 

(特別指定区域)

申請者の限定はありません。
  • 特別指定区域(特定区域:工業系)内であって、既存事業所の敷地拡張できると定めている区域内に所有する土地
  • 建築後通算して10年以上営まれている事業所
  • 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以下であるか、建て替え前の建築物の敷地面積の1.5倍を超えないこと。
  • 建築物の延べ面積が建て替え前の建築物の延べ面積の1.5倍を超えないこと。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班

電話:078-341ー7711

内線:2720

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp