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更新日:2025年4月1日

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昇降機の確認申請の取扱い等について

兵庫県が特定行政庁として所管する区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市を除く区域)内における昇降機の確認申請の取扱い等について指針としてとりまとめました。

なお、本指針は、暫定的なものであり、今後、国土交通省、日本建築行政会議(JCBA)、近畿建築行政会議からの通知、国等による講習会・説明会等を受け、必要に応じ変更する場合があります。

 

また、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の区域内における取扱いについては、各区域を所管する特定行政庁にお問い合わせください。

法第87条の4に基づく昇降機の確認申請の手続について

法第6条第1項による建築物の確認申請(又は法第18条第2項の建築物の計画通知)が必要な計画における昇降機の新設に係る法第87条の4の適用

建築物の確認申請(いわゆる併願申請)が必要な場合であっても、法第87条の4による確認申請(いわゆる別願申請)を認めています。

既存昇降機の改修の取扱い

  1. 既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて(PDF:86KB)
  2. 既存昇降機について、制御装置、巻上機等を改修するときは、原則として、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告をする必要はありません。

法第12条第5項の規定による報告について

  1. 法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の確認申請に併せ昇降機(籠が住戸内を昇降するエレベーター(以下「ホームエレベーター」という。)、階数が2以下、延べ面積が500平方メートル以下及び高さが16m以下の法第6条第1項第2号建築物に設けるエレベーター及び昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高い小荷物専用昇降機に限る。)を設ける場合、又は法第6条第1項第3号に掲げる建築物の確認申請に併せ昇降機を設ける場合は、建築物の確認申請の中に昇降機の計画を含む必要があります(いわゆる併願申請)が、兵庫県では、建築物の確認申請から昇降機の計画を切り離して、別途、昇降機の計画に関し法第12条第5項の規定による報告を求めます。
  2. 法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物以外の建築物に昇降機を設ける場合で、建築物の確認申請を要しない場合(昇降機を、都市計画区域外の住宅等(法第6条第1項第1号及び第2号以外)の建築に伴い設置するとき、既設の住宅等(法第6条第1項第1号及び第2号以外)に設置するとき等)は、昇降機の計画に関し、法第12条第5項の規定による報告をする必要はありません。

 

エレベーター(ホームエレベーターを除く)を設置する際の手続

建築物の種別

設置の時期

手続

根拠

法第6条第1項第1号、2号(階数3以上

又は500平方メートル超又は16m超)

常時

確認申請

法第87条の4

法第6条第1項第2号(階数3以上

又は500平方メートル超又は16m超を除く)、3号

建築物の確認申請が
必要な工事と同時に設置

12条報告

法第6条第1項
法第12条第5項

上記以外の場合

不要

-

法第6条第1項第1~3号以外

常時

不要

-

ホームエレベーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)を設置する際の手続

建築物の種別

設置の時期

手続

根拠

法第6条第1項第1~3号

建築物の確認申請が
必要な工事と同時に設置

12条報告

法第6条第1項
法第12条第5項

上記以外の場合

不要

-

法第6条第1項第1~3号以外

常時

不要

 
小荷物専用昇降機(フロアタイプ)を設置する際の手続

建築物の種別

設置の時期

手続

根拠

法第6条第1項第1号、第2号

常時

確認申請

法第87条の4

法第6条第1項第3号

建築物の確認申請が
必要な工事と同時に設置

12条報告

法第6条第1項
法第12条第5項

上記以外の場合

不要

-

法第6条第1項第1~3号以外

常時

不要

-

 

報告書の様式は、申請書ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp