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更新日:2023年12月6日

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工場等における昇降機の設置に係る留意事項

工場等に設置される簡易リフト及びエレベーターは、建築基準法に基づく建築確認などが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市・尼崎市・姫路市・西宮市・伊丹市・明石市・加古川市・宝塚市・川西市・三田市・芦屋市・高砂市の12市を除く区域)の確認申請等は、以下の担当窓口で受け付けております。

なお、上記の12市の区域での手続については、それぞれの市の建築担当課までお問い合わせ下さい。

工場等に設置される簡易リフト及びエレベーターについて

労働安全衛生法に基づく設置報告書の提出とは別に、建築基準法に基づく建築確認、完了検査、定期検査報告が必要。

工場等に設置される簡易リフト及びエレベーターについて

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

建築確認申請担当窓口

所管分野・設置場所

担当部署名

電話番号

昇降機全般

県土整備部住宅建築局建築指導課

078-362-3609

 

猪名川町

阪神北県民局まちづくり建築課

0797-83-3212

稲美町、播磨町

東播磨県民局まちづくり建築課

079-421-9226

三木市、小野市、西脇市、
加西市、加東市、多可町

北播磨県民局まちづくり建築課

0795-42-9408

相生市、赤穂市、神河町、
市川町、福崎町、上郡町、
佐用町
たつの市、宍粟市、太子町

中播磨県民センター
まちづくり建築第1課
まちづくり建築第2課

079-281-9653
079-281-9061

豊岡市、香美町、新温泉町
養父市、朝来市

但馬県民局まちづくり建築第1課
但馬県民局まちづくり建築第2課

0796-26-3755
0796-26-1122

篠山市、丹波市

丹波県民局まちづくり建築課

0795-73-3860

洲本市、南あわじ市、淡路市

淡路県民局まちづくり建築課

0799-26-3248

その他の区域については、各市の建築担当課にお問い合わせ下さい。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp