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更新日:2025年7月8日

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ふるさとひょうご寄附金 お米de部活応援!プロジェクト

お米は活動に必要なエネルギーを効率的に補給できる食材であり、高校生においては、部活動の前後にエネルギーを満たすためにごはんを補食することで、集中力を高めたり、疲労回復を早める効果があると言われています。

兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金・企業版ふるさと納税を活用し、部活動に取り組む県内高校生に県産米を提供するとともに、ごはん食の栄養講座を実施することでお米を通じて部活動に励む高校生を応援します。

皆様からのご寄附による応援を宜しくお願い致します!

1 実施内容

 (1) 事務局からお米を提供し、参加部員が部活動の前後にごはんを補食

 (2) 栄養士を実施校に派遣し、参加部員がお米・ごはん食の重要性や栄養学全般に関する講座を受講

 (3) 指導者派遣プロジェクト(スポーツ連携事業:県スポーツ振興課実施)の一部実施校でも同様の取組を実施

2 実施期間

 令和7年11月~令和8年1月(予定)

3 対象

 兵庫県内の高校生 ※部活動は体育会系、文化系の種別は問わない

4 提供物

兵庫県産米 ※参加人数に応じて配布量を決定

5 寄附の手続き、申込み方法

6 ふるさと納税のメリット

個人の場合

所得税法第78条第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象になります。具体的な手続きについては、個人の方から兵庫県へのふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「税の軽減手続き」をご覧ください。

法人の場合

ふるさとひょうご寄附金による寄附

法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、金額が損金算入されます。損金算入による税の軽減効果は約3割です。なお、損金算入を行うにあたっては、納税地の所轄税務署への申告が必要となります。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。

企業版ふるさと納税による寄附

法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)に法人関係税の税額控除(寄附額の最大6割)を併せて最大で寄附額の約9割が軽減されます(実質的な負担は約1割)。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。

7 関連資料

お問い合わせ

部署名:農林水産部 流通戦略課

電話:078-362-3444

内線:74492

FAX:078-362-4276

Eメール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp