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自治会などの地域団体は、地域に根ざし、人々の生活を豊かにしていくための活動を通じて、地域を支えていくことが期待されています。そこで、地域団体が実施する新たなふるさとづくりの取組に対し、経費の一部を補助します。また、高校生等がふるさとへの愛着を醸成する取組に対し、経費の一部を補助します。
地域課題に主体的に取り組む自治会等の地域づくり団体の新たな取組、高校生等がふるさとへの愛着を醸成する取組に対して活動経費の一部を助成することにより、魅力あふれる西播磨づくりを図る。
地域団体等を対象に県民主体によるふるさとづくりを推進する取組を公募し、有識者会議による評価を行った上で、補助を行います。
西播磨地域の中で活動を展開し、地域課題の解決につながる取組、地域の活性化に向けた新たな取組で、西播磨地域ビジョン2050の実現に資するもの。
区分 |
項 目 |
補助対象 |
補助金額 |
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一般枠 |
西播磨地域ビジョン「~光と水 と緑でつなぐ 元気西播磨~」の実現に資する取組 |
上限20万円 |
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特別枠 |
ア 万博機運醸成事業 |
2025年大阪・関西万博に向けて、地域の機運醸成を働きかける取組 |
上限25万円 |
イ 水のさと魅力発信事業 |
「水のさと西播磨」の魅力を発信するため、「水」を題材に実施する取組 |
上限25万円 |
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ウ 脱炭素社会推進事業 |
食品ロス削減や植樹活動など、脱炭素社会を推進する取組 |
上限25万円 |
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エ 移住・定住促進事業 |
都市住民等を受け入れる移住や交流人口の増加等につながる取組 |
上限25万円 |
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高校生枠 |
ふるさとへの誇りや愛着の醸成に資するふるさとづくりに向けた高校生等の主体的な取組 |
上限 8万円 |
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チャレンシ゛事業枠 |
高校生枠で「水のさと魅力発信事業」または「脱炭素社会推進事業」に取り組む学校 通常の80千円に加えて、加算分80千円補助 通常の高校生枠と合わせて1校につき1申請 ※加算分の80千円については、審査会で補助額を決定 |
上限 8万円 |
令曜和6年3月27日(水曜日)~4月30日(火日) 募集は終了しました。
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
ただし、審査会(令和6年6月開催予定)までに完了する事業は対象外
定額(千円単位)
事業実施に直接必要な経費で、適当と認められるものとします。
補助事業の対象となるのは、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、消費者団体、いずみ会、PTA協議会、青少年育成団体、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織など、西播磨地域を基盤に活動を行う地域団体(以下、「団体」という。)で、以下の要件を全て満たすものとします。また西播磨地域の特別支援学校、高校及びそれに準ずる学校とします。
1団体につき1事業のみの申請が可能です。
他の県民局・県民センターが実施する地域づくり活動応援事業(これに類するものを含む)に応募する団体は、事業が異なっても西播磨県民局地域づくり活動応援事業に応募できません。
西播磨地域の中で活動を展開し、西播磨地域ビジョン2050の推進に資するもので、次の要件に該当するものとします。
従来から実施している既存事業の継続については、新たな取組を加えることにより活動の広がりが認められる場合については対象となります。
次のいずれかに該当する事業は、補助対象としません。
正しい報告が行われなかった場合や記載漏れが判明した場合は、採択後であっても採択を取り消す場合があります。
【一般枠】補助対象となる事業1件に対し20万円以内の範囲で定額を補助します。(千円単位)
【特別枠】補助対象となる事業1件に対し25万円以内の範囲で定額を補助します。(千円単位)
【高校生枠、チャレンシ゛事業枠】補助対象となる事業1件に対し8万円以内の範囲で定額を補助します。(千円単位)
審査会で決定された補助金額は、最終的に補助される金額の上限となります。
事業完了後、西播磨県民局地域躍動推進事業補助金交付要綱に基づく「補助事業実績報告書」を提出していただきますが、適当でないと判断される費用の支出については、補助金が減額されこともあります。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
ただし、審査会(令和6年6月開催予定)までに完了する事業は対象外
事業実施に直接必要な経費で、必要かつ適当と認められるものとします。
ただし、補助対象経費の合計額の2分の1以内
謝金は1回1人につき上限3万円まで。県からの補助金合計額に占める講師料の割合は、補助金合計額の3分の1まで
団体構成員や協働の相手方に対する謝金・謝礼・旅費は対象外
補助金がいかに有効に使われる計画であるかについても、事業の審査のポイントとなります。
事業対象期間内に支払が完了しているものに限ります。
課税団体の場合、「消費税」は補助対象になりませんのでご注意ください。
主に次のような経費は対象経費から除かれます。
団体構成員、協働の相手方の人件費
講師・専門家等への謝礼のうち3万円を超過したもの
自家用車等での移動にかかる経費、ガソリン代、タクシー代 等
財産の形成となる備品購入費(1品10万円以上かつ耐用年数1年以上のもの)
参加者への記念品・粗品や景品・商品の購入費、商品券等の金券購入費
飲食費
団体の経常的、日常的な活動経費や維持運営費(家賃、光熱水費、通常開催される会議費、インターネットプロバイダ料など)
領収書がないもの、領収書の宛名が補助団体名でないもの
使途・単価・規模等が確認できないもの、他の事業に要した経費と明確に区分ができないもの(電話代、資材運搬にかかるガソリン代など)
その他、西播磨県民局長が認めないもの
社会通念上、補助対象として適切でないもの(判断が難しい場合はお問い合わせください)
課税団体の場合、「消費税」は補助対象になりませんのでご注意ください。
やむを得ずタクシーを使用する場合は、別途御相談ください。
令和6年3月27日(水曜日)~4月30日(火曜日)(必着)
メールにて受付をいたします。受付けましたら、こちらから受信確認のメールを折り返します。3日たっても届かない場合は、お電話をお願いいたします
【一般枠・特別枠】メールアドレス Hiromi_Tanaka01@pref.hyogo.lg.jp
担当:田中 電話 0791-58-2129
【高校生枠、チャレンジ事業枠】メールアドレス Miho_Kouyama01@pref.hyogo.lg.jp
担当:香山 電話 0791-58-2180
令和6年6月予定
応募書及びプレゼンテーションをもとに審査の上、事業採択団体及び補助金額を決定します。(高校生枠、チャレンジ事業枠は書類審査のみです。)
1.地域や団体の課題を認識し、広く地域社会の共同利益の実現につながるか
2.新規性のある企画であり、他の団体のモデルとなりうるか
3.経費が有効に使われるか
収支予算書に記載の金額が適正であるかどうか(より具体的な内訳が記載されている方が高評価となります。)
4.継続的な実施を視野に入れているか(次年度以降の計画、自主財源の確保見込みなど)
5.過去の補助状況(事業の実施状況、補助回数等)など
また、この補助を3年連続(R3~R5)で受けている団体につきましては、補助額を減額する対象となります。
なお、同事業内容で3年連続(R3~R5)補助を受けている団体につきましては、補助対象外となります。
審査に基づく補助事業の採否(採択/不採択)および補助金額については、文書で通知します。審査会終了後、2週間程度を見込んでください。
なお、審査の経過等についての問合せには応じられません。
採択事業については、団体名、事業名、補助金額を県ホームページに掲載します。
採択された団体は「西播磨地域ビジョン推進チーム」として西播磨地域ビジョン2050で描く西播磨地域ビジョンの推進に参画いただきます。
「西播磨地域ビジョン2050」については、県のホームページをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk02/vision/2050pc.html
補助金に関する交付申請、交付決定、交付、事業の変更、事業の報告、補助金の返還等については、別に定める西播磨地域躍動推進事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に従って行います。
補助事業については、事業実施にあたって作成される広報媒体等(チラシやポスター、ホームページ、当日配布資料等)に、下記の例を参考に、補助金が活用されている旨の周知を必ず行ってください。
【記載例】
この事業は、令和6年度西播磨地域づくり活動応援事業による補助金を活用して実施しています。
補助事業が完了した場合は、事業完了後14日以内に実績報告書の提出が必要となります。また、補助事業の適正な履行を確保するために、事業完了前にヒアリング調査や事業実施への立ち会いを実施する場合もあります。
1.補助事業実績報告書を審査、額の確定を行ったのち、請求に基づき指定口座へ振り込みます。
2.必要と認められる場合は、補助決定額の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)で概算払を行います。
補助を受けた団体は、次に掲げる事項の一つに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部を県へ返還しなければなりません。
1. 交付要綱の規定に違反したとき
2. 補助金を本事業以外の用途に使用したとき
3. 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
4. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
5. 暴力団であるとき など
西播磨地域で地域づくり活動に取り組む団体間の交流を促進するとともに、当該事業による成果を広く発信するため、事例集を作成し、県ホームページ等で公開します。
また、補助を受けた団体は、団体間の相互交流や連携を深めるため、補助団体の活動発表や意見交換等を行う実践交流大会の開催にご出席ください。。
補助を受けた団体は、補助金交付にかかる帳簿、収入及び支出についての証拠書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間(令和11年度まで)保存する必要があります。
補助を受けた団体が本事業を実施した結果、取得した物品等については、交付要綱に従い、一定の期間、処分が制限されます。
応募書類様式
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