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(淡路地域)施設等における感染症集団発生時の対応について
施設内における感染症集団発生時の報告について
社会福祉施設等で感染症の集団発生が起こった場合、平成17年2月22日付け(厚生労働省通知令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」により、管轄する保健所への報告の基準が設けられています。
社会福祉施設などで感染症の集団感染が発生した場合には、下記をご確認の上、当所まで報告をお願いします。
【通知】
平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(厚生労働省通知)」(PDF:17KB)
令和5年4月28日付け「「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改訂について(厚生労働省通知)」(PDF:85KB)
報告の基準
- 同一の感染症(疑いを含む)による死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者(疑いを含む)が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合
報告様式等
第一報
まずは、電話いただくとともに、報告様式(施設等からの感染症発生報告受理票)を用いてメールまたはFAXにて感染状況の報告をお願いします。
【報告様式】施設等からの感染症発生報告受理票(ワード:25KB)
報告先
洲本健康福祉事務所健康管理課
TEL:0799-26-2062
FAX:0799-22-3345
メール:Sumotokf@pref.hyogo.lg.jp
報告方法
インフルエンザ・新型コロナウイルスの場合
- 死亡、重症例の発生がなければ、基本的には第一報のみの報告となります。(状況によっては調査を実施する場合があります。)
- 死亡、重症例の発生があれば、電話による調査への協力と終息時の報告をお願いします。(第一報の報告後に死亡、重症例が発生した場合にはその時点で報告してください。)
- 毎日の日報の報告は必要ありません。
ノロウイルス(感染性胃腸炎)の場合
- 第一報の報告後、保健所が早期に実地調査を実施します。
- 死亡、重症例の有無にかかわらず、終息まで発生状況について日報の報告をお願いします。
【報告様式】調査時、日報の報告時に使用します。
関連資料
高齢者施設における感染対策マニュアル(2019年3月改訂)(PDF:973KB)