介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰について
1 表彰の目的
介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰は、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が特に優れた介護事業者を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。
2 表彰の種類
- (1)内閣総理大臣表彰
特に優れた取組を行う事業者を数名程度
- (2)厚生労働大臣表彰
- 優良賞
優れた取組を行う事業者を数名程度
- 奨励賞
上記以外の事業者(委員会において著しく不適当と判断された者を除く。)
3 表彰の対象
介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上等に係る取組について、顕著な功績がみられた介護事業所
なお、介護サービス事業所・施設等については、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく介護サービス事業所・施設等とする。また、各介護予防サービス、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
4 表彰の要件等
表彰の対象となる取組
以下 アからウに該当する取組
- ア 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組
- イ 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながっている取組
- ウ 介護ロボット・ICT等のテクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組
法令等の遵守
- (1)介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令を遵守していること。
- (2)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
- (3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有していないこと。
5 被表彰者の決定
上記取組について、顕著な功績が見られた介護事業者を、兵庫県が1から2件程度まで選定後に推薦し、国の委員会の審査を経て、被表彰者が選定され、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が表彰する。
6 実施要綱・実施要領・通知文書
7 応募方法
実施要綱等をご確認の上、推薦を希望される介護事業者・施設におかれましては、ご検討の上、期日までに必要書類を作成し、高齢政策課介護基盤整備班(koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp)宛てに電子メールでご提出ください。
- ※件名は「介護職員の働きやすい職場環境づくり表彰 応募【施設名】」としてください。
- ※到達確認のため、電子メールでご提出後は、必ず電話(078-362-9117)でご連絡をお願いします。
提出書類
提出締切
留意事項
- 1法人につき、1事業所・施設の応募とします。
- 本表彰は、介護事業者(事業所・施設)単位で表彰を行うものであり、運営法人に対して行うものではありません。
- 令和6年夏頃を目途に、内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した事業者の表彰式が実施される予定であるため、表彰される事業者の代表者及び介護職員等現場の職員の出席にご協力をお願いします。
8 事例集について
厚生労働省が作成しました令和5年度の内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞の受賞事業者(計6事業所)の事例集を掲載しました。受賞事業所の取組を通じて、今後働きやすい環境づくりに取り組まれる際に『取り入れやすい・参考にできるヒント』を数多く紹介していますので、それぞれの事業所・施設の実態に合った取組を見出せるものとなっております。ご参照ください。
令和5年度内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰(優良賞)受賞事業者 取組事例集(PDF:2,672KB)