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更新日:2025年4月24日

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県単独特定疾患治療研究事業について

県単独特定疾患治療研究事業は、国が昭和48年度に公費負担制度を導入した当初、国が将来対象疾患として追加指定する見込みがあるものについて、県が先取りして開始しました。(入院医療費が公費助成対象。)

この間、医療の進歩により、原因が解明されたり有効な治療方法が確立や、国の特定疾患治療研究事業への移行等から、現在は以下の3疾患について公費助成を行っています。

対象疾患一覧申請方法自己負担額申請窓口

基本的な考え方

  1. 対象疾患:他の疾患との公平性確保の観点から、国の定める難病の4要件に合致する疾患とします。
    <難病4要件:1.原因不明2.効果的な治療法の未確立3.希少性4.生活面への長期にわたる支障>
  2. 対象者:兵庫県内に住民票があり、兵庫県が定める3疾患にかかっている方のうち、本県が定める認定基準を満たす方です
  3. 申請期限:(申請期間外を過ぎた場合は申請日から)
    突発性難聴:入院日から1ヶ月以内
    ネフローゼ症候群:入院してから2ヶ月以降3ヶ月以内(入院2カ月以上が条件)
    悪性腎硬化症:入院日から1ヶ月以内
  4. 申請内容が認定基準を満たした場合、受給者証を発行いたします。退院日(支払日)までに受給者証を受け取れなかった場合、窓口へ還付請求をお願いします。

対象疾患一覧(県単独特定疾患)

対象疾患は次の3疾患です。認定基準については本ページ下の関連資料をご参照ください。

 
72 突発性難聴
74 ネフローゼ症候群
75 悪性腎硬化症

申請方法(県単独特定疾患)

申請は、患者さん本人又はご家族が次の必要書類をお住まいの地域の健康福祉事務所(神戸市は各区のあんしんすこやか係、姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は各保健福祉センター)の窓口へ提出してください。
また、「1申請書」、「2特定疾患診断書」、については、本ページ下の関連資料より入手できます。
 
[新規申請時に必要な書類]

1

特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)

2

(各疾患の)特定疾患診断書1

3

マイナポータルの資格情報画面

もしくは、資格情報のお知らせ

もしくは、資格確認書

もしくは、紙の健康保険証

4

支給認定基準世帯員の市町民税(非)課税額が確認できる書類2

市町民税所得・課税(又は非課税)証明書

市町民税の税額決定・納税通知書

上記いずれかの写し

5

世帯全員の住民票(3ヶ月以内)

もしくは、支給認定基準世帯員(同じ保険に加入する16歳以上)がわかる公的な書類

1、(各疾患の)特定疾患診断書について

ホームページの構成の都合上、すべての疾患の診断書が一つのファイルになっております。必ず印刷ページを指定して印刷してください。特に、72突発性難聴については2ページにわたっています。印刷されるときは、できるだけ両面に印刷してください

2、支給認定基準世帯員の市町民税(非)課税額が確認できる書類について

支給認定基準世帯員(患者と同じ医療保険加入者)の課税状況を証する書類を提出していただき、課税額に応じて月の自己負担額を決定します。なお申請受付日によって確認する年度が異なります。

申請受付日 課税状況を確認する年度
6月1日以前 前年度(前々年度の所得)にかかる課税状況
6月2日以降 当年度(前年度の所得)にかかる課税状況

自己負担額(県単独特定疾患)

自己負担の月額限度額(難病法の原則と同じ)

階層区分

階層区分の基準

(C1~D:市町民税の合計額)

患者負担

月額上限

生活保護(A) 0円
低所得1.(B1)

市町民税

非課税世帯

年収

(R6年度課税)80万以下

(R7年度課税)80万9千円以下

2,500円
低所得2.(B2)

年収

(R6年度課税)80万超

(R7年度課税)80万9千円超

5,000円
一般所得1.(C1) 市町民税課税7万1千円未満 10,000円
一般所得2.(C2) 市町民税課税7万1千円以上25万1千円以下 20,000円
上位所得(D) 市町民税25万1千円以上

30,000円

入院時の食事 0円(全額公費負担)

「市町民税非課税世帯」とは、所得割、均等割とも「0円」である場合をいう。所得割が0円であっても、

均等割がかかっている場合は「非課税」にならない。

 

県健康福祉事務所管内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-26-8152

宍粟市

たつの市
太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7308

市川町

神崎町

上郡町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市
高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市
南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060

神戸市内の方

神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

 

姫路市・尼崎市・明石市・西宮市内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
姫路市 姫路市保健所予防課 079-289-1635 尼崎市 尼崎市保健所疾病対策課 06-4869-3053
中央保険センター 079-289-1654 北部保健福祉センター
北部地域保健課
06-4950-0637

南保健センター

079-235-0320 南部保健福祉センター
南部地域保健課
06-6415-6342
西保健センター 079-236-1473 明石市 あかし保健所健康推進課 078-918-5657
中央保健センター北分室 079-265-3075 西宮市 西宮市保健所 0798-26-3669
中央保健センター安富分室 0790-66-2921
南保健センター家島分室 079-325-1428  

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 内線3298

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。