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難病患者の方への支援のご案内
医療費等の自己負担額の軽減QOL(生活の質)の向上を目指した保健医療福祉の充実・連携
医療費等の自己負担額の軽減
指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成等
事業概要
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。
(令和7年4月1日時点で、348疾病が対象です。)
また、小児慢性特定疾病の患者の皆様の医療費の負担軽減なども図っています。
(小児慢性特定疾病は、令和3年11月1日から788疾病が対象となっています。)
対象者
対象疾患のうち、各疾患の認定基準等を満たしていると認められた方。
*詳細は各リンク先(兵庫県のホームページ)をご確認ください。
スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業
事業概要
スモン患者の方に対し、保険外給付による、はり、きゅう及びマッサージ治療の施術費が月7回を限度に公費で負担されます。
対象者
スモン患者の方であって、はり等による治療を希望される方。
お問い合せ先
神戸市にお住まいの方はお住まいの区役所保健福祉課
姫路市、尼崎市、明石市、西宮市にお住まいの方は各保健所
上記以外の地域にお住まいの方は管轄する各健康福祉事務所(保健所)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
事業概要
医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することで、患者様の医療負担の軽減を図っています。
症状に該当する方は、申請後に受給者証を発行します。対象医療機関を受診する際に、保険証と共に受給者証を
提示することで、医療費の自己負担分を免除いたします。
申請対象者
以下1.~4.のすべてに該当する方を助成対象とします。
1.兵庫県在住(住民票記載の住所が兵庫県内である方)
2.満20歳以上(ただし血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については年齢制限なし)
3.保険証を有している(生活保護受給者は対象外)
4.下表のいずれかに該当する診断を受けた方
| No. | 対象疾患 | No. | 対象疾患 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症 | 7 | 第10因子(スチューアートプラウア)欠乏症 |
| 2 | 第2因子(プロトロンビン)欠乏症 | 8 | 第11因子(PTA)欠乏症 |
| 3 |
第5因子(不安定因子)欠乏症 |
9 | 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
| 4 |
第7因子(安定因子)欠乏症 |
10 | 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
| 5 | 第8因子欠乏症(血友病A) | 11 | VonWillebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
| 6 | 第9因子欠乏症(血友病B) | 12 | 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
助成範囲
- 助成可能な医療機関は受給者証に記載された病院、歯科のみ※1,2
- 保険適用外の費用やサービスは対象外。
- 複数の症状により治療、入院した場合、当事業に該当する治療のみ助成対象。
※1.申請時に受診希望する医療機関を記入(最大5件まで)
※2.薬局や訪問看護は受給者証に記載なしで利用可能。ただし処方指示した病院名が記載されていること
有効期限
申し込み方法
以下の1~5を準備して申請先に提出ください。
- 申込書(申請先にて記入)
- 医師記載の診断書※
- 住民票や免許証など住所確認可能な公的書類
- 保険証(マイナ保険証、資格確認書、健康保険証など)
- 特定疾病療養受療証(血友病A、B又は血液凝固因子製剤でHIVに感染した血友病患者のみ)
※以下の書類を所持している方は診断書の代用書類として申請可能
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(ただし有効期限が20歳誕生日前日までの受給者証に限る)
- 血液凝固因子製剤でHIVに感染した血友病患者の証明書や通知書、又は裁判による和解調書(抄本)
申請先
神戸市にお住まいの方はお住まいの区役所保健福祉課
姫路市、尼崎市、明石市、西宮市にお住まいの方は各保健所
上記以外の地域にお住まいの方は管轄する各健康福祉事務所(保健所)
関連資料
- (新規申請)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式1号)(ワード:46KB)
- (更新申請)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付更新申請書(様式4号)(ワード:22KB)
- (変更申請)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届(ワード:43KB)
- (返還申請)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証返還届(ワード:35KB)
- (再交付申請)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(ワード:37KB)
- (診断書様式)先天性血液凝固因子障害等診断書(ワード:44KB)※医療機関が発行する様式でも代用可
QOL(生活の質)の向上を目指した保健医療福祉の充実・連携
難病患者さんに対して健康福祉事務所(保健所)等が行うサービス
事業概要
健康福祉事務所(保健所)では、難病患者やその家族の方への電話相談、面接相談、訪問相談等総合的な支援を行っています。また、病気に関する講演会や勉強会、患者同士の交流会等の催しや、寝たきり等で専門的な助言が必要な方に対して訪問診療を実施している窓口もありますので、詳細はお問い合せください。
お問い合せ先
在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針
事業概要
兵庫県では、平成16年に発生した台風23号災害において、在宅で人工呼吸器を装着し療養していた複数の難病患者が、長時間の停電や道路冠水により療養生活を継続することが難しく、また避難もできない状況になったことを受け、平成18年3月に「在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針」を策定しました。平成18年4月より、この指針に基づき、在宅で人工呼吸器を装着し療養している方の個別災害対応マニュアルを担当の保健師が中心となり、患者や、その家族、関係者の方々と一緒に順次作成していきます。
詳細は「在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針について」(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
お問い合せ先
お住まいの地域の健康福祉事務所・保健所等
兵庫県難病相談センター
事業概要
県立尼崎総合医療センター内にあり、以下のことを実施しています。
- 相談は面接、電話等で医師による医療相談と保健師、医療ソーシャルワーカーによる療養生活相談を行っています。
- 医療・保健・福祉の情報収集、提供を行っています。
- 患者や家族、関係者等を対象とした研修会、勉強会を開催しています。
お問い合せ先
兵庫県難病相談センター
〒660-0892
兵庫県尼崎市東難波町2丁目17番77号
兵庫県立尼崎総合医療センター1階
電話06-6480-7730(直通)FAX06-6480-7731
06-6480-7000(病院代表)
兵庫県移行期医療支援センター
事業概要
医療技術の進歩により、循環器をはじめとした小児慢性疾病の患者が小児期から成人期を迎えるケースが増加していますが、成人後も小児期の医療機関を利用するケースも少なくありません。
このような現状をふまえ、1.小児期から成人期各診療科との連携強化2.医療従事者への理解促進3.患者からの相談などの自立支援に向けて、令和4年5月に神戸大学医学部附属病院に、兵庫県移行期医療支援センターを設置しました。
兵庫県移行期医療支援センターでは以下のような相談を受け付けております。なお、相談時間は、月曜日から金曜日(9時00分~15時00分)です。
- 小児医療機関からの転科を勧められたが、転入先の地域のどこの医療機関に転院したらよいかわからない
- 引っ越しなどで転院が必要だが、転入先の地域のどこの医療機関に転院したらよいかわからない
- 小児慢性疾患で小児科に通院していたが、現在は診療を中断しており、再度医療機関に通院した方がよいのかを知りたい
詳細は兵庫県移行期医療支援センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合せ先
兵庫県移行期医療支援センター
〒650-0017
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2
神戸大学医学部附属病院内
電話078-382-5111(代表)移行期医療支援センター相談窓口へとお伝えください
難病医療提供体制
事業概要
難病について、早期に正しい診断が出来るように、また、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることが出来るよう、地域の実情に応じた難病医療体制の整備を進めており、難病医療の中心的な役割を担う「兵庫県難病診療拠点病院」、身近な医療機関で治療・療養を支援する「兵庫県難病医療機関協力病院」を指定しています。
「兵庫県難病医療連携拠点病院」(3カ所)
- 兵庫医科大学病院
- 兵庫県立尼崎総合医療センター
- 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院
「兵庫県難病医療専門協力病院」(40カ所)(PDF:57KB)【随時公募中】
【医療機関の方へ】「難病医療専門協力病院の公募の実施について」はこちらをご覧ください。
兵庫県難病医療連携拠点病院及び難病専門協力病院の診療情報について
- 指定難病に係る疾患群別の診療情報の詳細については「兵庫県難病医療提供体制について」をご覧ください。
- 指定難病のうち神経難病28疾患の診療情報については、兵庫県難病相談センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 全国の拠点病院や協力病院の一覧は、難病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
兵庫県難病医療ネットワーク支援協議会
学識経験者や難病診療連携拠点病院等の代表者、保健・医療・福祉関係機関の代表者などで構成された委員により、地域における難病医療提供体制や難病医療の確保に係る各種事業等に関することについて協議を行っています。
「令和7年度難病医療ネットワーク支援協議会及び神経難病部会の開催について」はこちらをご覧ください。
また、開催結果についてはこちらをご覧ください。
神戸難病相談室
事業概要
難病患者及びその家族で構成する兵庫県難病団体連絡協議会と神戸市難病団体連絡協議会が共同で運営する相談活動場所です。また、講演会、研修会、医療相談会なども実施しています。
相談時間:月曜日から金曜日(10時00分~16時00分)医療相談:火曜日(13時30分~15時30分要予約)
*詳細は神戸難病相談室のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合せ先
神戸難病相談室
〒650-0021神戸市中央区三宮町2丁目センタープラザ西館5階513-1号
TEL:078-322-1878
FAX:078-322-1876
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
【令和4年3月末までに参加申請に係る更新手続きを行っていない方について】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年3月末までに更新手続ができなかった方ついて、有効期間の延長を行います。兵庫県疾病対策課までご相談下さい。
兵庫県疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711
事業概要
在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度です。
対象者
指定難病及び特定疾患治療研究事業対象疾患の患者さんで、かつ当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者さんのうち、医師が訪問看護を必要と認める患者さんです。
*詳細は「在宅人工呼吸器使用患者支援事業について」(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
登録者証のマイナンバー情報連携
事業概要
指定難病または小児慢性特定疾病の患者さんが、福祉・就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするために、患者さんからの申請に基づき、マイナンバー上で、下記情報を確認することができる制度です。ただし、「指定難病名」、「小児慢性特定疾病名」は確認できません。
(登録者証で確認できる情報)氏名生年月日有効期間開始年月日交付年月日
- 詳細は「登録者証のマイナンバー情報連携を申請される方へ」をご覧ください。
- 登録者証のマイナンバー情報連携を申請される方へ(PDF:210KB)
対象者
- 1.か2.のどちらかを満たす方が対象です。
- 1.兵庫県内(神戸市を除く)に居住しており、指定難病と診断された方で、国の定めた診断基準を満たす方
- 2.兵庫県知事発行の小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちの方で、申請日が有効期限内の方
申請方法
電子申請にて必要事項を入力いただいたうえで、現在、受給者証をお持ちでない方は、下記の書類を疾病対策課へ郵送にてご提出ください。(現在、受給者証をお持ちの方は、電子申請のみで書類の提出は不要です。)
なお、審査の結果、対象者ではないと判定された方のみ、申請日から3ヶ月以内に却下の通知書を送付します。
登録者証におけるマイナンバー情報連携が可能になった方への通知は行いませんので、ご留意ください。
【疾病対策課に郵送いただく書類】
- 不承認通知書(平成27年1月1日以降に交付されている通知書のうち、「診断基準はみたしている」と記載があるもの)または臨床調査個人票(平成27年1月1日以降に難病指定医が記載されたもの)
- 個人番号記載票(PDF:76KB)
- 個人番号の「番号確認」と申請者の「身元確認」ができる書類の写し
(郵送先)〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1保健医療部感染症等対策室疾病対策課
障害者総合支援法について
事業概要及び対象者
障害者手帳をお持ちでなくても、国の定めた疾病の方で、必要と認められた方は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業の利用ができます。
お問い合わせ先
申請に必要な書類、制度の具体的な内容は、お住まいの市町の「障害福祉」担当の窓口へお問い合わせください。
支援者等の育成・支援
難病患者等ホームヘルパー養成研修
事業概要
対象者
難病基礎過程1.:2級課程研修の修了者、又は履修中の者、及び介護福祉士
難病入門課程:3級課程研修の修了者、又は履修中の者、及び介護福祉士
申込方法
実施事業者に直接お申し込みください。
*詳細は「難病患者等ホームヘルパー養成研修について」(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
お問い合せ窓口
|
お住まい の地域 |
申請窓口 | 電話番号 |
お住まい の地域 |
申請窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 |
0797-26-8152 |
宍粟市 たつの市 太子町 佐用町 |
龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5139 |
|
伊丹市 川西市 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 |
072-785-7462 |
相生市 赤穂市 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 |
079-43-2321 |
|
宝塚市 三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
0797-62-7308 |
神河町 市川町 福崎町 |
中播磨健康福祉事務所 |
0790-22-1234 |
|
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町
|
加古川健康福祉事務所 |
079-422-0003 |
豊岡市 香美町 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 |
0796-26-3662 |
|
養父市 朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
079-672-6867 |
|||
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
加東健康福祉事務所 |
0795-42-5111 |
丹波篠山市 丹波市 |
丹波健康福祉事務所 |
0795-73-3767 |
|
洲本市 南あわじ市 淡路路市 |
洲本健康福祉事務所 |
0799-26-2060 |
| お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 | お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市 | 姫路市保健所予防課 | 079-289-1635 | 尼崎市 | 尼崎市保健所疾病対策課 | 06-4869-3053 |
| 南保健センター | 079-235-0320 | 北部保健福祉センター 北部地域保健課 |
06-4950-0637 | ||
| 西保健センター | 079-236-1473 | 南部保健福祉センター 南部地域保健課 |
06-6415-6342 | ||
| 中央保健センター北分室 | 079-265-3075 | 明石市 | あかし保健所健康推進課 | 078-918-5657 | |
| 中央保健センター安富分室 | 0790-66-2921 | 西宮市 | 西宮市保健所 | 0798-26-3669 | |
| 南保健センター家島分室 | 079-325-1428 | ||||
*神戸市にお住まいの方は、神戸市のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)
| 市町名 | 電話番号(代) | 市町名 | 電話番号(代) |
|---|---|---|---|
| 明石市 | (078)912-1111 | 丹波市 | (0795)82-1001 |
| 洲本市 | (0799)22-3321 | 南あわじ市 | (0799)43-5001 |
| 芦屋市 | (0797)31-2121 | 朝来市 | (079)672-3301 |
| 伊丹市 | (072)783-1234 | 淡路市 | (0799)64-0001 |
| 相生市 | (0791)23-7111 | 宍粟市 | (0790)63-3000 |
| 豊岡市 | (0796)23-1111 | 加東市 | (0795)42-3301 |
| 加古川市 | (079)421-2000 | たつの市 | (0791)64-3131 |
| 赤穂市 | (0791)43-3201 | 猪名川町 | (072)766-0001 |
| 西脇市 | (0795)22-3111 | 多可町 | (0795)32-2380 |
| 宝塚市 | (0797)71-1141 | 稲美町 | (079)492-1212 |
| 三木市 | (0794)82-2000 | 播磨町 | (079)435-0355 |
| 高砂市 | (079)442-2101 | 市川町 | (0790)26-1010 |
| 川西市 | (072)740-1111 | 福崎町 | (0790)22-0560 |
| 小野市 | (0794)63-1000 | 神河町 | (0790)34-0001 |
| 三田市 | (079)563-1111 | 太子町 | (079)277-1010 |
| 加西市 | (0790)42-1110 | 上郡町 | (0791)52-1111 |
| 丹波篠山市 | (079)552-1111 | 佐用町 | (0790)82-2521 |
| 養父市 | (079)662-3161 | 香美町 | (0796)36-1111 |
| 新温泉町 | (0796)82-3111 |
お問い合わせ
※お住まいの地域の「お問合せ窓口」をご確認ください。