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小児慢性特定疾病の医療費助成制度の申請手続き
《重要なお知らせ》
お持ちの健康保険証などは処分せず大切に保管してください。(マイナ保険証に移行した方も含む)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しますが、保険証の発行元(ご加入の保険者)から発行される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」注または「紙の健康保険証」は処分せず、大切に保管してください。各種申請手続きの際に確認させていただく場合があります。
注:「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の再発行については保険証の発行元にご確認ください。
「児童福祉法」の改正に伴い、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病を対象とした新たな医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県又は指定都市、中核市へ申請の上、認定を受ける必要があります。
/申請対象者/対象疾病/新規申請/申請からの流れ/自己負担額/小児慢性特定疾病指定医/小児慢性特定疾病医療機関/申請窓口
小児慢性特定疾病制度に関するご案内/小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて(別ウィンドウで開きます)/小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて
重要なお知らせ
【成長ホルモン基準が撤廃されます】
令和6年4月1日より、成長ホルモン治療の基準が撤廃される見込みです。令和6年4月1日以降に申請する場合は、成長ホルモン治療用意見書は不要です。認定された小児慢性特定疾病に必要な治療であり、医療用医薬品である成長ホルモンの添付文書に定める範囲で投与が行われる場合は、助成対象となります(全疾病が対象となります)。既に発行済みの、「成長ホルモン治療不可」と表示された小児慢性受給者証についても、令和6年4月1日以降は、成長ホルモン治療に使用することができます。
【令和5年10月1日より医療費助成開始日を遡ることができます】
小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態程度を満たしていることを診断した日等」注1へ遡ることが可能となります。ただし、遡り期間は原則として申請日(必要書類を窓口が受理した日)から1ヶ月とします。
診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは、最長3ヶ月まで延長します。
- (注1)疾病の状態の程度を満たした日を確認するため、医療意見書に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日を記載します。
- (注2)診断書(医療意見書)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
- (注3)2023年(令和5)年10月1日以降の申請から適用します。ただし、2023年10月1日より以前の医療費については助成の対象とすることはできません。
医療意見書についても令和5年10月1日より改正されました。詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ及び小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:298KB)
【18歳以上の方の申請手続きが一部変更されました】
令和4年4月1日より、民法の改正が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このため小児慢性特定疾病医療費助制度では、18歳以上から20歳未満の方については、令和4年4月1日以降は「成年患者」として、「本人名義での申請手続き」を行っていただくこととなります。
成年年齢引き下げについて(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
申請対象者
- 小児慢性特定疾病に該当し、一定の基準を満たしている方
- 兵庫県内(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市を除く)に申請者(保護者)の住民票がある18歳未満の児童。
(小児慢性特定疾病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が兵庫県内に居住している方)
ただし、18歳到達時点において、本事業の対象となっていて、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となります。(令和5年10月1日~)制度の改正により、申請日時点で18歳3ヶ月までの方は申請可能となります。 - 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者
- 医療費の支給認定を受けるためには、小児慢性特定疾病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。
該当するかどうか、かかりつけ医とご相談の上、申請してください。 - 指定都市・中核市(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。
詳しくは、各市へお問合せください。
対象疾病
令和3年11月1日から新たに疾病が追加され、788疾病(16疾患群)が対象となりました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度における対象疾病、医療意見書など(外部サイトへリンク)
申請にあたっては、小児慢性特定疾病指定医の作成する診断書(医療意見書)の添付が必要です。
令和5年10月1日より医療意見書が改正されました。
新規申請
患者さん本人又はご家族が次の必要書類を一式揃えて、お住まいの地域の申請窓口に提出してください。
ご注意いただきたい点がいくつかありますので、必ず一度各申請窓口へお問合せください。
| 書類 | 入手方法 | |
|---|---|---|
|
1 |
小児慢性特定疾病医療費受給者証支給認定申請書(新規) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード あわせて、関連資料の「別紙<小児慢性の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についてのご説明R6.4.1~>」をお読みください。 (※令和6年4月より、申請書様式を改正しています。) |
|
2 |
小児慢性特定疾病医療意見書 |
小児慢性特定情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾患分をダウンロード |
|
3 |
「マイナポータルの医療保険資格確認情報画面」の掲示 もしくは、「資格情報のお知らせ」 もしくは、「資格確認書」 |
マイナンバーカードでは代用できません。 |
|
4 |
住民票(世帯全員分という種類) 申請から3か月以内のもの |
お住まいの市町役場 申請に必要な方のマイナンバーを提出いただくことで、省略が可能です。詳細については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。 |
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5 |
個人番号記載票 |
※平成28年7月より、マイナンバーの記載が必要となっています。 本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和3年1月より、様式を改正しています。) |
|
6 |
申請者(保護者)の番号確認及び申請者(保護者)の身元確認のできる書類 |
詳細は、本ページ下の関連資料の「マイナンバーのお知らせ(令和6年4月版)」をご参照のうえ、番号確認及び身元確認のできる書類をご持参ください。 |
| 書類 | 入手方法 | |
|---|---|---|
| 8 | 重症患者認定申請書(様式4号) | 重症申請をする者のみ
本ページ下の関連資料よりダウンロード |
| 9 |
小児慢性特定疾病医療意見書別紙 (重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類) |
重症患者申請及び人工呼吸器等装着者申請をする者のみ 医師が記載したもの |
| 10 | 身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し | 所持し、重症申請をする者のみ |
| 11 | 同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合は、該当する受給者証の写し | |
申請から医療費受給までの流れ
- 提出された申請書類は、兵庫県疾病対策課にて審査を行います。
- 支給要件を満たすことが認定されましたら、兵庫県知事より「小児慢性特定疾病医療受給者証」及び「特定医療費自己負担上限額管理票」が交付されます。
- 指定医療機関(医療機関、院外薬局、訪問看護事務所)に「小児慢性特定疾病医療費受給者証」及び「特定医療費自己負担上限額管理票」をご提示いただきますと、受給者証の記載されている月額の自己負担上限額までしか請求されません。
- お手元に受給者証等が届くまでには、申請してから約3か月を要します。その間の医療費については一旦、立て替えていただき、受給者証が届きましたら月の自己負担額を超えた医療費については、申請窓口で償還払いの手続き(払い戻し請求)をしてください。
自己負担額
小児慢性特定疾病及び小児慢性特定疾病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、健康保険(医療保険)の適用分が医療費助成の対象となります。対象疾患以外の治療費は対象外です。
- 小児慢性特定疾病にかかる医療費、薬剤費
- 小児慢性特定疾病にかかる訪問看護療養費
健康保険(医療保険)上の世帯員全員の前年の市町民税(所得割)額等に応じて、ご負担いただく自己負担上限月額が決まっています。
|
階層区分 |
階層区分の基準 |
患者負担割合:2割 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
自己負担上限月額 |
|||||
|
一般 |
重症 (※) |
|
|||
|
人工呼吸器等装着 |
|||||
| 生活保護(A) |
- |
0 |
0 |
0 |
|
| 低所得1.(B1) | 市町民税非課税(世帯) | 年収80万円以下 |
1,250 |
1,250 |
500 |
| 低所得2.(B2) | 年収80万円超 |
2,500 |
2,500 |
||
| 一般所得1.(C1) | 市町民税課税以上7.1万円未満 |
5,000 |
2,500 |
||
| 一般所得2.(C2) | 市町民税7.1万円以上25.1万円未満 |
10,000 |
5,000 |
||
| 上位所得(D) | 市町民税25.1万円以上 |
15,000 |
10,000 |
||
|
入院時の食費 |
1/2自己負担 |
||||
重症:
- 現行の重症認定基準に該当する者
- 高額な医療が長期に継続する者:申請日の属する月以前の12か月以内に、小児慢性特定疾病にかかる医療費総額(10割)が5万円を超える月が6か月(6回)以上ある場合、申請日の翌月から、階層区分に応じて自己負担上限月額が軽減されます。詳細については、「小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて」をご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医
- 平成27年1月以降に新規申請を行う場合は、都道府県知事等により指定された「小児慢性特定疾病指定医」が記載した診断書(小児慢性特定疾病医療意見書)の添付が必要です。
- 兵庫県が指定した小児慢性特定疾病指定医については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するご案内」に掲載した【兵庫県小児慢性特定疾病指定医名簿】をご確認ください。
- 神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市その他都道府県等の指定の状況については、各ホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。
小児慢性特定疾病指定医療機関
- 医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、その他都道府県等が指定した「指定医療機関」のみに限定されます。
- 指定医療機関以外を受診した際の医療費等については、払い戻し請求の対象になりません。
- 県外の医療機関は、医療機関の所在地の都道府県等の指定があれば、利用することができます。
- 兵庫県が指定した指定医療機関については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するご案内」に掲載した「兵庫県小児慢性特定疾病指定医療機関名簿」をご確認ください。
- 神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市その他都道府県等の指定の状況については、各ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
申請窓口
小児慢性特定疾病の医療費助成について、兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)に申請者(保護者)の住民票がある方は、お住まいの住所地を管轄する健康福祉事務所が申請窓口です。(兵庫県で医療受給者証を発行します。)
来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。
| お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 | お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8152 |
宍粟市 たつの市 太子町 佐用町 |
龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5139 |
|
伊丹市 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 |
072-785-7462 |
相生市 赤穂市 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2321 |
|
宝塚市 三田市 |
宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7308 |
市川町 福崎町 神河町 |
中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 |
|
加古川市 高砂市 稲美町 |
加古川健康福祉事務所 | 079-422-0003 |
豊岡市 香美町 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3662 |
|
養父市 朝来市 |
朝来健康福祉事務所 | 079-672-6867 | |||
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
加東健康福祉事務所 | 0795-42-5111 |
丹波篠山市 丹波市 |
丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3767 |
|
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2060 |
各市の申請先について
指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。(各市で医療受給者証が発行されます。)詳しくは、各市へお問合せください。
【新規申請時に全員に必要な書類】
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)令和8年4月改正(エクセル:102KB)
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)令和8年4月改正(PDF:271KB)
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更申請)令和8年4月改正(エクセル:36KB)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(変更届)令和8年4月改正(エクセル:44KB)
- 小児慢性の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についてのご説明令和6年4月1日~(PDF:442KB)
- 個人番号記載票(小児慢性用)令和8年4月改正(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)
- マイナンバーのお知らせ(令和6年4月版)(PDF:297KB)
【該当する方のみに必要な書類】