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更新日:2023年5月10日

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PCR等検査について

このページはPCR検査と抗原検査の違いなど検査に関する情報提供のページです。

発熱等の症状があり検査を受診されたい場合は、下のリンクよりアクセスください。

発熱等の症状が重い方へ(医療機関受診方法の案内)

症状のない場合は自費検査となります。自費検査を希望される場合は、厚生労働省等が公開している自費検査可能機関リストを参照し予約のうえ検査を受けてください。

自費検査を提供する検査機関一覧(外部サイトへリンク)

1 PCR検査について

PCR検査(ウイルス遺伝子検査)は、ウイルスへの感染の有無を確認するための検査です。

検体:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液

※ 陽性となった場合

法律に基づく患者や濃厚接触者の外出自粛等の行動制限がなくなりますが、次のことを推奨しています。

  • 発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控える
  • 発症後10日間が経過するまでは「マスクの着用」や「ハイリスク者との接触は控える」

また、検査で陽性となった方は、発症2日前までの無症状の期間でも周り(ご家族、会社、友人等)への感染のおそれがあります。

2 PCR検査の対象者

症状等から医師が総合的に判断して感染が疑われる者のほか、感染拡大防止を図るため、必要に応じ医療機関や社会福祉施設、学校などで陽性患者が確認され、感染の拡がりが疑われるなど、クラスター(集団感染)の発生が懸念される場合には、幅広く関係者を対象として検査を実施することがあります。

3 抗原検査について

抗原検査(定性検査)は、発症から9日目以内の有症状者が検査対象となります。PCR検査と比べて専用の検査機器が不要で、その場で約30分程度で結果が判明するため、外来での発熱患者への検査などに活用されます。検体中のウイルス量が少ない場合には感染していても結果が陰性になる場合があります。

検体:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液(承認されたキットに限る)

現在、抗原検査キットは一般用検査薬として、薬局やインターネット等で購入可能です。

一般用抗原検査キット(OTC)(外部サイトへリンク):一般抗原検査キット(OTC)として承認されている製品。インターネット等で購入可能です。「第1類医薬品」の表示が目印です。

抗原検査(定量検査)は、感度は迅速キットより高く、簡易な核酸検出検査(Lamp法等)と同レベルで、時間当たりの処理能力も高く、無症状者の唾液検査が実施可能ですが、専用の機器が必要です。

参考:新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査

 

PCR検査

抗原検査(定量)

抗原検査(定性)

検査内容

  • ウイルスの遺伝子を増幅させてその量を測定

 

  • 分析機器を用いて、ウイルスのタンパク質(抗原)に反応する抗体を用いて測定
  • 簡易キットを用いて、ウイルスのタンパク質(抗原)に反応する抗体を用いて測定

検査時間

  • 4~6時間

(時短PCR:1~2時間)

※このほか搬送等に時間が必要

  • 30分
  • 15~30分

感度

  • 少量のウイルス量で検出が可能
  • 抗原検査(簡易キット)よりも感度が高く、LAMP法と同程度の感度
  • PCR検査と比べ一定以上のウイルス量が必要

主な活用場面

  • 検査機器等の配備を要するものの、無症状者に活用できるため、保健所、地方衛生検査所、感染研等の検査専門施設や医療機関を中心に実施。
  • 大量の検体を一度に処理できる機器や操作が簡便な機器など、幅広い製品があるため、状況に応じた活用が重要。
  • 検査機器等の配備を要するものの、無症状者に活用できるほか、現在供給されている検査機器は、新型コロナウイルス感染症に係る検査以外にも、通常診療で実施される様々な検査に活用できるため、検査センターや一定規模以上の病院等において活用。
  • 検査機器の設置が不要で、その場で簡便かつ迅速に検査結果が判明するが、現状では対象者は発症から9日目の有症状者の確定診断に用いられるため、インフルエンザ流行期における発熱患者等への検査に有効。

 

検査の種類

PCR検査

抗原検査(定量)

抗原検査(定性)

検体の種類

鼻咽頭

鼻腔*

唾液

鼻咽頭

鼻腔*

唾液

鼻咽頭

鼻腔*

唾液

有症状者(症状消失退者含む。)

発症から9日目以内

※3

発症から10日目以降

※5

※5

※4

 

※4

 

※5

無症状者

※6

※6

※6

※5

  • ※1:本表では行政検査を実施するにあたって推奨される事項をとりまとめている。
  • ※2:引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である、。
  • ※3:唾液献体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意。
  • ※4:使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。(△)
  • ※5:推奨されない。(ー)
  • ※6:確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には、スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。なお、スクリーニングとは、主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課 感染症対策推進班

電話:078-362-3213

FAX:078-362-3933

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp