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近年、若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大している背景から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の一部改正により、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として新たに法律上に規定され、販売時の規制が設けられました。主な改正内容の概要は、以下のとおりです。詳細については、関連通知をご確認ください。
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聞いて定める医薬品を「指定濫用防止医薬品」とされました。
令和8年2月13日時点で指定された医薬品は、以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く)です。
購入者(又は譲り受けようとする者)の年齢及び購入(譲り受ける)数量によって、指定濫用防止医薬品の販売方法が異なります。
| 購入又は譲り受けようとする者の年齢 | |||
|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 18歳以上 | ||
| 購入または 譲り受ける数量 |
複数、大容量 | 販売禁止 | 対面orオンライン(注2) |
| 小容量(注1) | 対面orオンライン | 対面、オンラインor通常のインターネット販売等 | |
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、以下のとおり対応しなければなりません。詳細は、関係通知をご確認ください。
販売に従事する薬剤師又は登録販売者(薬剤師等)に、以下の事項を書面を用いて情報提供させ、当該情報提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させてください。
購入者に対し薬剤師等に以下の事項を確認させてください。
第2類医薬品又は第3類医薬品である指定濫用防止医薬品を陳列する場合は、以下のいずれかの方法により陳列しなければなりません。
(注3)配置される薬剤師等は、制度の趣旨を踏まえ、原則として当該薬局等の情報提供設備のある場所において業務を行うこと。
なお、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品たる指定濫用防止医薬品については、それぞれの区分に基づく陳列の規定を満たすよう陳列を行うこと。
次に掲げる手順を記載した指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成する必要があります。
手順書については、以下のとおり各関係団体がガイドラインを作成していますので、こちらも併せてご確認ください。
(公社)日本薬剤師会作成(外部サイトへリンク)
(一社)日本チェーンドラッグストア協会作成(外部サイトへリンク)
(一社)全国配置薬協会作成(外部サイトへリンク)
指定濫用防止医薬品の販売に関しては、次に掲げる情報を、薬局又は店舗の見やすい場所に掲示する必要があります。
濫用防止の観点から、上記の購入希望者への確認のやりとり等を踏まえ、薬剤師等が必要であると判断した場合は必要な支援につなぐゲートキーパーとしての役割を果たすことも期待されています。このため、医薬品販売業者においては、こうした場合に対応ができるよう関係者と協力や連携できる体制を整え、必要に応じて以下の資材等も活用してください。
<厚生労働省作成のリーフレット>
~中高生のみなさんへ薬のオーバードーズって何だろう~(外部サイトへリンク)
<ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル>(外部サイトへリンク)
指定濫用防止医薬品の販売等について(令和7年12月26日医薬発1226第16号)
指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について(令和8年1月30日厚生労働省医薬局総務課事務連絡)
指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る関係団体作成ガイドラインの周知について(令和8年1月30日医薬総発0130第2号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第1号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第2号)
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