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更新日:2023年4月1日

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「難病指定医」の更新手続きについて

難病法における「難病指定医」または「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年以内です。

更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」等へご案内をお送りします。

引き続き指定をご希望の医師は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。

※なお、「難病指定医療機関」については、有効期間が異なり、別途、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。

兵庫県(神戸市を除く)における「難病指定医」の更新手続きについて

1.受付期間

対象者:有効期間の終期が、令和5年4月1日~令和6年3月31日に該当する指定医

受付期間:令和5年1月16日(月曜日)~令和5年2月17日(金曜日)当課必着

※有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。
※有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。

2.受付場所

主たる勤務先の所在地が、兵庫県(神戸市を除く)の指定医は、「兵庫県 保健医療部 感染症対策室 疾病対策課」へ郵送にてご提出ください。

【提出先】(郵送)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3239)

 

※神戸市に主たる勤務先がある難病指定医は、申請先が異なります。

平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定医の指定申請(新規・更新)や変更届出を行う場合は、主たる勤務先の所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。

主たる勤務先の所在地が神戸市の指定医については、有効期間の終期が近づいた時期に、別途、神戸市より更新申請の案内が行われます。
詳しくは、「神戸市に主たる勤務先のある医師の皆様へ」をご参照ください。

「難病指定医」の更新申請に必要となる書類

下記書類を提出先にご提出ください。詳細は、「更新申請のご案内をご参照ください。

1.専門医資格による「難病指定医」の場合

今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。

(1)「専門医資格を有する難病指定医」のままで、更新申請を行う場合

「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」として更新を行う場合、5年ごとの更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。

※更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)

必要書類

留意事項

1.難病指定医 指定更新申請書(様式第7号)

※更新対象者については、令和5年1月12日、主たる勤務先へ様式を送付しています。
※主たる勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

2.専門医資格を有することを証明する書類の写し

専門医資格を有することを証明する書類については、更新申請日時点で有効期間内であることが確認できるものが必要です。

※A4サイズの用紙に印刷のうえご提出ください。

 

(2)「研修受講による難病指定医」へ変更したうえで、更新申請を行う場合

5年ごとの更新申請時点で、専門医資格が失効している場合、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」での更新はできません。

ただし、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」へ変更のうえ、指定を継続することができます。

※有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)

必要書類

留意事項

1.難病指定医 指定更新申請書(様式第7号) ※更新対象者については、令和5年1月12日、主たる勤務先へ様式を送付しています。
※主たる勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

2.研修修了証(難病指定医向けオンライン研修)

または

兵庫県難病指定医研修 質問シート(令和2年2月改訂版)

※申請日時点で専門医資格を有しない場合のみ、ご提出いただく必要があります。

 

(旧)質問シート(令和2年2月改訂版)は、令和5年4月30日受付分まで使用可です。(令和5年5月1日以降に申請する方は、厚生労働省のオンライン研修の修了証をご使用ください。)

 

2.研修受講による「難病指定医」の場合

今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。

(1)「専門医資格を有する難病指定医」へ変更したうえで、更新申請を行う場合

最近5年間に、厚生労働大臣が定める専門医資格を取得した場合等、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」へ変更したうえで更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。

※有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)

 

(2)「研修受講による難病指定医」のままで、更新申請を行う場合

専門医資格を有していない場合、更新申請時期に(5年ごとに再度)、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」のままで、指定を継続することができます。

※更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)

 

3.研修受講による「協力難病指定医」の場合

今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。

(1)「専門医資格を有する難病指定医」へ変更したうえで、更新申請を行う場合

最近5年間に、厚生労働大臣が定める専門医資格を取得した場合等、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」へ変更したうえで更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。

※有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)

 

(2)「研修受講による難病指定医」または「協力難病難病指定医」として、更新申請を行う場合

専門医資格を有していない場合、更新申請時期に(5年ごとに再度)、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」または「協力難病指定医(指定医番号:28C)」として、指定を継続することができます。
 

※「協力難病指定医」の方が、「研修受講による難病指定医」へ変更したうえで更新申請する場合は、申請日から新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)

※「協力難病指定医」のまま更新申請する場合は、更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)

 

4.「指定医」の更新をしない場合

主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合は、下記書類をご提出ください。

その他、更新を希望しない場合も、下記書類をご提出ください。

必要書類

留意事項

1.難病指定医辞退届出書(様式第8号)

※主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市へ、別途、指定申請いただく必要があります。なお、兵庫県へは、辞退届出書をご提出ください。

 

「難病指定医」の変更手続きについて

氏名、連絡先、「主たる勤務先」等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。

ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ、難病指定医指定変更届出書(様式第6号)を省略できます。

なお、主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合は、兵庫県での更新はできません。勤務先の所在地を管轄する都道府県又は指定都市で指定申請してください。また、兵庫県へは、難病指定医辞退届出書(様式第8号)をご提出ください。

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部感染症等対策室疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474