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新型コロナウイルス感染症の影響による法人県民税・事業税の申告納付期限の延長の取扱いについて
法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)において、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが引下げとなることを受け、令和5年5月8日から申請手続きを変更しています。
県税の収納、納税証明、滞納処分など・・・・・収税管理課
法人二税、自動車税、個人事業税など・・・・・課税第1課
不動産取得税、軽油引取税など・・・・・・・・課税第2課
県税徴収金の納税相談など・・・・・・・・・・納税相談室
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
係名
|
分掌事務 | 電話番号 | FAX・E-mail |
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収税管理課 | 県税の収納、還付、納税証明(納税確認を含む) | 0799-26-2031 |
FAX: E-Mail: |
県税の徴収、滞納処分 | 0799-26-2024 | ||
課税第1課 | 法人県民税・事業税の課税 個人県民税・事業税の課税 自動車税の課税 (納税確認・証明・還付については収税管理課へ) 狩猟税の課税 |
0799-26-2032 | |
課税第2課 (不動産取得税担当) |
不動産取得税の課税 | 0799-26-2028 | |
課税第2課 (間税担当) |
ゴルフ場利用税、軽油引取税の課税 | 0799-26-2030 | |
納税相談室 |
県税徴収金に係る納税相談及び不服申立て |
0799-26-2021 |
当県税事務所にご用の方は、月曜日から金曜日(年末年始・休祝日を除く。)の9時から17時30分(12時から13時は休憩時間)の間にお越しください。
不正な軽油を撲滅するため、軽油を燃料とする自動車の燃料タンクから燃料油を抜き取って分析し、不正軽油の使用の有無を調査します。
不正軽油の使用が判明した場合には、不正軽油の不買指導を実施するとともに、流通経路等を調査のうえ、厳正な処分(課税処分や罰則の適用)を行います。
毎年12月を「税収確保重点月間」としています。
自動車税滞納者に対する県下一斉の催告やタイヤロックの装着、悪質滞納者の自宅や事務所への捜索等を実施します。
また、個人住民税の滞納額が増加していることを踏まえ、島内各市とスクラムを組んで滞納対策を強力に推進します。
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