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更新日:2025年6月12日

意見書 第69号

脳脊髄液漏出症患者救済に関する意見書

 

 脳脊髄液漏出症(または脳脊髄液減少症)は、交通事故などにより硬膜から髄液が漏れ出すことで発症するが、頭痛や頚部痛、めまいなどの様々な症状を生じ、交通事故の重篤な後遺障害の一つとなっている。

 しかし、後遺障害の等級認定については制度間で差があり、労災保険では12級以上と認定されるケースがある一方で、自賠責保険制度では適切に認定されず、多くの患者が救済されていないとの報告がある。このような状況では、公平性や透明性が確保されているとは言い難い。

 よって、国におかれては、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続として、高次脳機能障害(自賠責保険高次脳機能障害認定システム)と同様に、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを設置すること。

2 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和7年6月12日

兵庫県議会議長 浜田 知昭

衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
内閣官房長官 林 芳正 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
財務大臣 加藤 勝信 様
国土交通大臣 中野 洋昌 様

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-3720

FAX:078-362-9031

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