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更新日:2025年6月17日

決議 第4号

増山誠議員に対する問責決議

 

 我々兵庫県議会議員は、兵庫県議会基本条例第13条において、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならないとされている。

 しかしながら、増山誠議員は当時、文書問題調査特別委員会委員の立場でありながら、知事選挙への影響を考慮し、秘密会とすることに自身も同意した同委員会の議事内容を、許可なく録音した上で、当該音声データを知事選挙の立候補者であった政治団体党首へ提供した。音声データには、個人のプライバシーに関する発言内容が含まれており、重大な情報漏えいに当たるだけでなく、広く拡散、悪用されたことにより、知事選挙期間中の混乱を招いた。また、その後の文書問題調査特別委員会の運営等にも影響を及ぼした。

 これらのことは、県民の負託を受け、県民の範となるべき兵庫県議会議員としての自覚に欠ける行為であるとともに、本県議会の名誉を傷つけ、県民の信頼を著しく失墜させるものであり、道義的、政治的にもその責任は極めて重い。

 よって、本県議会は、増山誠議員に対して、本県議会の信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。

 

 以上、決議する。

 

令和7年6月12日

兵庫県議会

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部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-3720

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp