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兵庫県議会トップページ > 定例会・臨時会 > 令和7年度 > 令和7年6月第371回定例会 > 意見書・決議(問責決議) > 決議 第5号
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更新日:2025年6月17日
岸口みのる議員に対する問責決議
我々兵庫県議会議員は、兵庫県議会基本条例第13条において、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならないとされている。
しかしながら、岸口みのる議員は当時、維新の会兵庫県議会議員団団長であり、さらには文書問題調査特別委員会副委員長の立場でありながら、昨年の知事選挙期間中に、民間人と共に、知事選挙の立候補者であった政治団体党首と面会し、この場において同委員会の委員を誹謗中傷する内容などが含まれた真偽不明の文書を、その内容を事前に知っていたにもかかわらず手渡したことにより、知事選挙期間中の混乱を招いた。また、その後の文書問題調査特別委員会の運営等にも影響を及ぼした。
これらのことは、県民の負託を受け、県民の範となるべき兵庫県議会議員としての自覚に欠ける行為であるとともに、本県議会の名誉を傷つけ、県民の信頼を著しく失墜させるものであり、道義的、政治的にもその責任は極めて重い。
よって、本県議会は、岸口みのる議員に対して、本県議会の信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。
以上、決議する。
令和7年6月12日
兵庫県議会
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